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◆親権者の権利と義務

子供を授かるということは、子以外に親権者は権利と義務もいっしょに授かることになります。これは子が有利にかつ、円満に育つように法律によって
親権者に課せられている権利と義務です。ご参考に。あくまでも子供が未成年者の場合の範囲であり、未成年であっても法的に婚姻できる年齢で結婚
した場合にはこの該当から外れ、1人の成人者として扱われます。男18才、女16才で結婚すれば法的にはその者は未成年者ではなく、成人者として
扱われます。また、職権乱用という言葉がある通り、親権者が自分に一方的に有利になるよう悪意を持っての親権の行使は親権義務違反となります。
親権を親権者が不利益なために利用しないことは、親権の放棄であり責任が問われます。親権は親の保護目的ではなく子の保護目的に整備された
民法のなかの法律のひとつです。

命名権 子供の名前を付ける権利です。ただし、あまり奇抜な名前や子がその名前を名乗るに
おいて著しいマイナス要素を含んでいると判断された場合には親権者としての本質を
問われることがあります。また、法的に認められていない字の使用はできません。
   
居住指定権 子供がどこに住みどのような人間関係を結んでいくかといった責任も親権の中に含まれています。
   
懲戒権 子供の養育上必要と思われる範囲内で叱ったり、罰を与える権利が与えられています。
が、しかしこのライン引きが非常に難しい判断だと言えると思います。
また、子供が明らかに悪意な行為をした場合に何も叱らないで育てることは権利の放棄にも繋がる場合があります。
   
職業の許可 未成年者が職業につくに際し判断と許可を与える権限です。
未成年の場合には親に無断で就業することはできません。
雇う側も親の承諾が得られないことを知っていて雇うとこれの侵害となることがあります。
親権者は子が与えられた仕事の能力を満足にできないと判断した場合には、
親権を行使し その職業の許可の取り消しや、業種の制限ができます。
   
財産管理権 成人の能力をそなえていない子供が自分の財産管理をすることは、適性を欠けます。
そこで子供が何らかの財産を所有もしくは、取得した場合には親権者が管理運用を
する権利があります。ただし、その財産が商取引等に関わる場合及び必要とされる
場合において、子の労働が必要不可欠な場合にはその時点で子の許可を得なければなりません。
労働をしないと維持できない(価値消滅してしまう)財産の場合であっても子の意思を反して強制的な
労働をさせて運用維持することはできません。
   
代理権 未成年の子供のために契約したり、子供が売買する場合において許可する権利です。
この場合で親権者がごく一般的な夫婦の場合、本来両親の承諾を得てからが
原則ですが片方だけの承諾で子供に売買許可を出して売買成立した場合、
知らなかった側の親権者がその売買の白紙撤回はできません。
が、売買相手がその事実を知っていて取引に応じた場合には取り消しは可能となります。
そのほかに子供が訴訟を起こす場合に代理人として訴えたり、
逆に子供が訴えられたら親権者がそれを受け継がなければならない権利でもあります。
   
管理義務 親権者は、子の財産を管理する時に、自分の所有物と同一の注意を持って管理する
義務があります。ただし注意を持って管理していても子の財産に損害を与えた場合には、
弁済の責任が親権者には発生し弁済しなくてはなりません。
   
告知義務

子が成人に達したときには遅延なく親権者が管理する子の財産の報告を子にする義務があります。
子の財産の運用によって得られた利潤等は、親権者が子育てのためにかかった養育費と相殺されたとみなされます。
そのため子が親権者に利潤追求したり、親権者が養育費の請求のために子に利潤以上の財産を
搾取することは出来ません。しかし、子が成人するまでに無償で第三者が子に財産等を提供したときに、
第三者が「相殺しない」ことを宣言した場合には相殺の対象となりません。従ってその財産に生じたすべての
利潤はそのまま子に受け継がれなければなりません。親権者には前記したとおり管理義務を持っていますので
利潤がもらえないからと言って財産管理を放棄もしくは怠ると弁済責任が発生し賠償せねばなりません。
上記のことから管理する人を無償で与える第三者は管理義務の権利を得る人の選定ができます。
親権者では、子に提供した財産管理を任せられないと判断した場合には、親権者どちらか片方に限定して
管理を任せることができ、両親ともに任せられない場合は、家庭裁判所の判断により専任された人物に
すべてを任せる事ができます。

   
財産運用援助 子が成人して財産管理権の移行をした場合に財産の運用しなければならない事を
伝える義務がありその運用や手段に慣れるまで親権者は無償での運用援助を義務付けられています。
   
親権の強制解除 親権者が親権の乱用により著しく行為が悪い場合には、養育されている子や親族、
又は検察官からの要請で、家庭裁判所にて親権の剥奪ができます。
   
  親権の移動 離婚後に一度親権を保持していても親権者として相応しくない場合には、家庭裁判所の判断によって親権の移行
ができます。また親族の請求によっても、子が親権者の変更のよって現状よりも有益になるのであるなら親権移行
の宣言は可能で、家庭裁判所の判断で親権の移行は可能です。
 
   

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