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| 引き篭もり解決手段 |
| ◆親権者の権利と義務 |
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子供を授かるということは、子以外に親権者は権利と義務もいっしょに授かることに
なります。これは子が有利にかつ、円満に育つように法律によって親権者に課せられて
いる権利と義務です。子供が成人に達するまでの未成年時期に対して有効な法律。
ただし民法上の未成年であっても法的に婚姻できる年齢で結婚した場合にはこの該当
から外れ1人の成人者として扱われます。要約すると、男18才、女16才で結婚すれば
法的にはその者は未成年者ではなく、成人者として扱われますので親権者の親権は、
消滅いたします。
また、職権乱用という言葉がある通り、親権者が自分に一方的に有利になるよう悪意を
持っての親権の行使は親権義務違反となります。
親権を親権者の不利益回避の為に、守らないことは、親権の放棄であり責任が
問われます。あくまでも、親権は親の保護や利便目的ではなく、子が安全にかつ、
安定的に暮らせるように作られている保護目的に法整備された民法のなかの法律の
ひとつです。 |
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| 命名権 |
子供の名前を付ける権利です。
ただし、あまり奇抜な名前や子がその名前を名乗るに
おいて著しいマイナス要素を含んでいると判断された場合
には親権者としての本質を問われることがあります。
法的に認められていない字の使用はできません。 |
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| 居住指定権 |
子供がどこに住み、どのような人間関係を結んでいくかと
いった責任も親権の中に含まれています。 |
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| 懲戒権 |
子供の養育上必要と思われる範囲内で叱ったり、罰を
与える権利が与えられています。が、しかしこのライン
引きが非常に難しい判断だと言えると思います。
また、子供が明らかに悪意な行為をした場合に、懲戒せず
また叱らない等で懲戒を与えない場合には懲戒権放棄に
も繋がる場合があります。 |
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| 職業の許可 |
未成年者が職業につくに際し判断と許可を与える権限です。
未成年の場合には親に無断で就業することはできません。
雇う側も親の承諾が得られないことを知っていて雇うとこれ
の侵害となることがあり、不当労働として追求される可能性
があります。親権者は子が与えられた仕事の能力を満足
にできないと判断した場合には、親権を行使しその職業の
許可の取り消しや職種の制限ができます。 |
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| 財産管理権 |
成人の能力を備えていない子供が、自分の財産管理する
ことは、適性を欠けます。そこで子供が何らかの財産を
所有もしくは、取得した場合には親権者が管理運用をする
権利があります。ただし、その財産が商取引等に関わる
必要がある場合や維持・管理などに、子の労働が必要不可
欠な場合にはその時点で子の許可が必要です。子が
労働をしないと維持できない(価値消滅してしまう)財産の
場合であっても子の意思を反して強制的な労働をさせて
運用維持することはできません。つまり、親権者は、子の
財産を代理管理する義務はあるものの、運用権利や
決済権は付与されていないということになります。 |
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| 代理権 |
未成年の子供のために契約したり子供が売買する場合に
おいて許可する権利です。この場合で親権者がごく
一般的な夫婦の場合、本来両親の承諾を得てからが原則
ですが片方だけの承諾で子供に売買許可を出して
売買成立した場合、知らなかった側の親権者がその売買
の白紙撤回はできません。が、売買相手がその事実を
知っていて取引に応じた場合には取り消しは可能。
また、子供が訴訟を起こす場合に代理人として訴えたり、
逆に子供が訴えられたら親権者がそれを
受け継がなければならない権利でもあります。 |
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| 管理義務 |
親権者は、子の財産を管理する時に、自分の所有物と
同一の注意を持って管理する義務があります。
更に十分な注意を持って管理していても子の財産に
損害を与えた場合には弁済の責任が親権者には発生し
弁済しなくてはなりません。 |
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| 告知義務 |
子が成人に達したときには遅延なく親権者が管理する
子の財産の現状報告を子にする義務があります。
子の財産の運用によって得られた利潤等は、親権者が
子育てのためにかかった養育費と相殺されたと
みなされます。
そのため子が親権者に利潤追求したり、親権者が養育費
の請求のために子に利潤以上の財産を搾取することは
出来ません。
しかし、子が成人するまでに無償で第三者が子に財産等
を提供したときに、第三者が「相殺しない」ことを宣言した
場合には相殺の対象となりません。
従ってその財産に関わるすべての権利・利潤はそのまま
子に受け継がれなければなりません。
親権者には前記したとおり管理義務を持っていますので
手間がかかるのに利潤がもらえないからと言って財産管理
を放棄もしくは怠る事は出来ません。万が一それが発生し
認められた場合には、親権者に弁済責任が発生し、
賠償せねばなりません。
上記のことから管理する人を無償で与える第三者は、
管理義務の権利を得る人の選定ができます。
親権者では、子に提供した財産管理を任せられないと
判断した場合には、親権者どちらか片方に限定して
管理を任せることができ、両親ともに任せられない場合は、
家庭裁判所の判断により専任された人物に
すべてを任せる事ができます。 |
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| 財産運用援助 |
子が成人して財産管理権を移行をした場合には、
財産の運用しなければならない事を伝える義務があり、
その運用や手段に子が慣れるまで親権者は無償での
運用援助を義務付けられています。 |
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| 親権の強制解除 |
親権者が親権の乱用により著しく行為が悪い場合には、
養育されている子や親族、又は検察官からの要請で、
家庭裁判所にて親権の剥奪ができます。 |
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| 親権の移動 |
離婚後に一度親権を保持していても親権者として相応しく
ない場合には、家庭裁判所の判断によって親権の移行
ができます。また親族の請求によっても、子が親権者の
変更のよって現状よりも有益になるのであるなら親権移行
の宣言は可能で、家庭裁判所の判断で親権の移行は
可能です。 |
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