NO.10090075
社会保険拡大
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0 名前:匿名さん:2021/12/30 09:28
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来年の10月から社会保険加入が拡大されるんですが、従業員数が100人以上とあるのですが、短時間扶養内のパートも従業員としてカウントされるんでしょうか?
今のパート先は110人らしく、社員は20人なのです。
今年は130万以内まで働けたのですが、来年からは扶養内なら106万以内に調整しないといけなくなりますか?
会社は社会保険払いたくないのか、あまりいい顔をしないそうなので、扶養内なら年収下がってしまうし、来月から働き方を考えないといけないので。
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1 名前:匿名さん:2021/12/30 10:33
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私も130万円未満で働いていて、従業員数が60人程(うち社会保険加入者約30人←経理担当者に聞きました)なので、2024年からの拡大(従業員数51人以上)が気になって前に調べました。
「社会保険 拡大 従業員数」で検索したコラムより引用↓
〜対象企業の基準となる「従業員数」の定義に注意〜
ただし、この場合の「従業員」とは「全従業員」ではなく、「すでに社会保険被保険者となっている従業員」である点にご注意ください。
具体的には、「フルタイム従業員」と「週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員」の合算が「101名以上」となる場合、2022年10月から社会保険適用拡大の対象企業に該当します。
例えば、全従業員数が同じ150名の企業でも、社会保険の加入状況によって対象となるか否かが分かれます。
社会保険被保険者130名、社会保険未加入のパート・アルバイト20名 ⇒対象
社会保険被保険者 90名、社会保険未加入のパート・アルバイト60名 ⇒対象とならない
また、「企業」の単位については「法人番号が同一の全企業」で従業員数を合計し、基準となる数を満たすかどうかを確認します。
(引用以上)
厚生労働省のサイトにも、
「従業員数のカウント方法
従業員数は以下のA+Bの合計「現在の厚生年金保険の適用対象者」
Aフルタイムの従業員数
B週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数(パート、アルバイトを含む)」
とあったけど、↑のコラムがわかりやすかったので、載せておきます。
うちの会社は適用外、主さんのところは社員以外の90人全員が扶養パートならいいけど、扶養外がいるなら人数が気になりますね。
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2 名前:主:2021/12/30 14:32
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詳しくありがとうございます。
扶養から外れてもいいのですが、コロナで仕事が減っているので、フルタイムの人が稼げないと嘆いているんで、扶養内の方がいいかと思って。
しかし、従業員数の所がややこしいですね。
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3 名前:匿名さん:2021/12/30 15:27
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医療大国になっても
長生きさせなくちゃならない負担が重すぎだよなぁ。
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