NO.10322519
上皇から公共のためになす遺贈又は遺産の賜与
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0 名前:匿名さん:2022/04/27 16:06
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東京で入籍した小室夫妻は、昨年11月中旬に新天地へ旅立っていったのだが、
「10月末には、1回目の試験に失敗したことが判明し、小室さんは失意のままロークラーク(法務事務)として働き続けることになりました。そうした夫婦の窮状を前に、とりわけ上皇后さまがお心を砕かれ、当面の暮らしに不自由しないようにと眞子さんの口座に1千万円ほどの金額をお振り込みになると伺いました」(同)
というのだ。
これ以降も支援が続く可能性
皇室は外部との金銭のやり取りが大きく制限されており、賜与の際には国会の議決が必要と憲法で定められている。だが、天皇および内廷皇族の場合、年度ごとに1800万円を上限として、議決を経ずに財産を賜与できるのだ。
「上皇ご夫妻が捻出なさる金銭は、税法上も適正に処理されるとのことです。国会の議決が不要である上限ぎりぎりの額を、いわゆる“生前贈与”の形で賜与されるのではと拝察いたします。さらに、眞子さんの生活状況によっては来年度以降も、これに準じる金額をお送りになることが考えられます」
一方で、皇室経済法では「公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合」も国会の議決が不要とされている。だが、民間人となった孫の眞子さんへの賜与が、果たして“公共のため”といえるかどうか……。
ttps://news.yahoo.co.jp/articles/8a01c19573a54aad4cb4f0c49180a2814fda6f38
ただただロイヤルニートを養うだけです。
どこをどう見ても「公共のため」ではないです。
孫を甘やかすのは孫の為にはならないです。