NO.10662586
大学生の子供の年金控除
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0 名前:匿名さん:2022/09/10 11:53
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主人の源泉徴収票と住民税決定通知書に子供の国民年金控除分がどこに記載されているか、わかりません。
あと、令和3年に初めて年金を支払いましたが、この控除は令和4年からになるのでしょうか?
知識不足ですいませんが教えて下さい。
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1 名前:匿名さん:2022/09/10 11:54
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>>0
確定申告した?
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2 名前:主:2022/09/10 11:57
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会社でやってくれるとかで、会社に年金納付書を提出したのですが。。
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3 名前:匿名さん:2022/09/10 12:06
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源泉徴収票の所得控除額の合計額って
ところじゃないかな。
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4 名前:匿名さん:2022/09/10 12:08
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>>2
年末調整で記入漏れしたんじゃない?
うちは年末調整は紙じゃなくパソコン入力だったから、国民年金控除は旦那が入力してた。
何で見たか忘れたけど、ちやんと控除されてたよ。
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5 名前:主:2022/09/10 12:22
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>>4
令和3年に支払った年金の控除は、令和4年に控除されるのですか?
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6 名前:4:2022/09/10 12:29
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>>5
うちは今21歳で昨年20歳に2年分払ったから年末調整に昨年書いたんだよね。
何で見たのか忘れたけど、控除されてたはず。
昨年末にもらった源泉徴収票かな?
今外だから、時間があった時に見てみるね。
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7 名前:主:2022/09/10 12:43
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>>6
ありがとうございます、助かります。
令和3、4年分の源泉徴収票は医療費控除で使っているのでいるので今、手元にありません。それで住民税決定通知書をみていたら、令和3年と令和4年の社会保険料控除金額が違っていました。
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8 名前:匿名さん:2022/09/10 13:36
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>>7
確定申告で源泉徴収所は提出しなくてよくなったはずだから手元にあるんじゃない?
まあ、会社に言えば再発行してもらえるけど。
令和3年と令和4年の控除額が違うのはお子さんの国民年金の支払い開始が誕生日からスタートで次の時は1月から12月の支払いだからじゃないですか?
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9 名前:主:2022/09/10 14:20
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>>8
ありがとうございます、そうなんですね。主人の会社には医療費明細と源泉徴収票も提出したのでないのです。
令和3年学校(20歳)に、子供の国民年金(3月から12月分)支払い分の入力と証明書を会社へ提出。
??社会保険控除されるのは、令和4年から?という事?
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10 名前:主:2022/09/10 14:21
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↑
学校は間違いです。
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11 名前:匿名さん:2022/09/10 15:14
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>>9
医療費控除って確定申告ですよね
確定申告も会社がやってくれるんですか?
自営業で税理士がやってくれるのかな?
令和3年分の社会保険は年末調整で令和3年で処理されてると思いますよ。
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12 名前:匿名さん:2022/09/10 16:36
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>>11
そもそも、子供の国民年金の控除は、主人の社会保険
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13 名前:主:2022/09/10 16:37
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↑
途中ですいません。
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14 名前:匿名さん:2022/09/10 16:41
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ご主人の給料明細が一年分揃っていれば、社会保険料の合計額は確認できます。
源泉徴収票の、社会保険料等の〜のとこに記載。
申告したお子さんの国民年金はそれとは別に、国民年金等の〜というところに記載となります。
主さんの場合、源泉徴収票の再発行で確認するか、年末調整担当者に申告漏れしていないか確認してもらった方が良いかもね。
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15 名前:主:2022/09/10 16:42
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>>11
そもそも、子供の社会保険料は主人の社会保険料に合算されて記載されるのですか?
令和3年は主人の分だけ記載になっていて、支払った子供の国民年金の記載がどこにもなくてわからないので控除されてるとか、全然わからないんです。
手続きしたはずが、どうなっているのかさっぱりわからないです。
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16 名前:匿名さん:2022/09/10 16:55
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>>9
>主人の会社には医療費明細と源泉徴収票も提出したのでないのです。
提出した源泉徴収票はいつのなの?
会社から受け取った源泉徴収票を提出する意味は?
医療明細はなんのために出したの?
子供の年金を親が支払った事とは全く関係者けど、、、
年金支払ったのは何月なの?
12月なら年末調整はされてないし、
確定申告してなければ、控除されてない。
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17 名前:主:2022/09/10 17:15
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>>16
ややこしくしてしまい申し訳ありません。
本題は医療費控除の方ではなくて、子供の国民年金の控除の件です。
会社で処理をしてくれたと思ってたんですが、、。令和4年は主人の社会保険料控除額が増えていました。
だから、控除を記載してある場合が知りたかったんです。
確認ができなくて、、令和3年はされていなかったのか、、?主人は入力時に控除されたと話していたのですが。
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18 名前:匿名さん:2022/09/10 17:39
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>>16
私も主の言ってることが謎なんですよね
年末調整は会社が生命保険、住宅ローン残高証明書、社会保険支払い証明書等の書類添付して処理してくれる
そして処理が反映された源泉徴収書が12月か1月に会社から貰える
医療費控除、ふるさと納税などや年末調整で漏れた控除分を確定申告は自分で税務署に書類提出をする
この時に源泉徴収書添付は2019年から撤廃されてるから自分でやったのなら手元にあるはず
という流れのはずなんだけどね。
会社が確定申告までしてくれるとこあるのって疑問
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19 名前:匿名さん:2022/09/10 17:41
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>>17
何月に納付したの?
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20 名前:匿名さん:2022/09/10 17:42
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>>17
>社会保険料控除額が増えていました。
控除額が増えてたのなら、よかったじゃん。
手続きされてるからでしょ?
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21 名前:主:2022/09/10 18:34
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>>18
あれ、、源泉徴収票がいらなくなったのは知りませんでした。(勉強不足ですみません。)
じゃあ、主人はなして申告してらいたのかも知れません。。
お騒がせしてすみません。
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22 名前:4:2022/09/10 21:42
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主さん遅くなりました。
令和3年分の源泉徴収票の国民年金保険料等の金額の欄に147980円と数字が入ってました。
令和4年の住民税決定通知書には何も書かれてませんでした。
うちは7月生まれで、割引になる2年前納のクレジット払いの手続をしました。
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23 名前:匿名さん:2022/09/10 21:46
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>>21
主人はなして申告してらいたのかも知れません。
これ、どう読めばいいですか?
18さんではありません。
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24 名前:主:2022/09/11 00:00
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>>22
こちらこそ遅くなりました。丁寧にありがとうございます。
我が子は3月生まれです。
令和3年の初回は年払い1年前納(195.790円)をしました。令和4年からは口振年払い1年前納(194.910円)しました。
それで令和3年度住民税決定通知書の社会保険料控除欄は去年のままの金額で、令和4年度は約240.000円増額されていました。これでは支払った国民年金にしては金額が合わないし。
3月生まれで1年前納したので、年度を跨いでるから何か計算方法がある?のかなとも思う様になりましたが、、やっぱり素人には難しくて、、さっぱりわかりません。。
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25 名前:匿名さん:2022/09/11 00:50
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>>24
>令和3年度住民税決定通知書の社会保険料控除欄は去年のままの金額
これは令和2年のこと?
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26 名前:主:2022/09/11 00:53
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そうです。
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27 名前:匿名さん:2022/09/11 00:59
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>>24
令和3年に二十歳になって2年前納して令和3年の分だけを令和3年の控除にする場合、誕生日が三月ならば10ヶ月分ですよ。
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28 名前:主:2022/09/11 01:30
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>>27
解説ありがとうございます。
おそらく主人は控除の入力を12ヶ月分してしまったと思います。入力時にエラーが出たとかは話してなかったので。
そもそも、年金支払方法が割引するには1年前納払や2年前納払しかなかったから、年度を跨いでしまいます。。
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29 名前:匿名さん:2022/09/11 03:09
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>>28
年金支払い証明書を見て入力したんなら
証明書の金額で入力してると思うけど、、、
そして年末調整で会社に支払い証明書添付してるでしょうから
会社でチェックされると思うけど
私は総務でチェックしてたこともあるし、大手企業で年末調整の書類チェックだけのお仕事したこともある
大抵の会社は2重、3重でチェックしていくから間違えても弾かれるんだけどね、、、、
税務署に問合せしたらきちんと教えてくれるよ
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30 名前:匿名さん:2022/09/11 06:48
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>>28
>そもそも、年金支払方法が割引するには1年前納払や2年前納払しかなかったから、年度を跨いでしまいます。。
月曜日に源泉徴収票を手元に置いて税務署に電話して聞いてごらんよ。
あなたのなかに正解があるかのような書き方よ。
1ヶ月しか納付してなくても控除対象になるよ。
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31 名前:匿名さん:2022/09/11 06:50
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>>30
源泉徴収票がないらしい。
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32 名前:14:2022/09/11 06:56
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>>28
年をまたいだ分の国民年金については、国税庁のこちらのページを参考にどうぞ。
ttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
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33 名前:匿名さん:2022/09/11 06:57
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>>31
なら、旦那に委任状を書かせて自分が税務署に出向いて直接話を聞いてくればいい。
この主は、直接説明してもらわないと理解出来ない気がする。
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34 名前:主:2022/09/11 07:19
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おはようございます。
皆さん、色々と教えて頂きありがとうございます。
14さんの通り、国税庁のホームページをみてみます。ありがとうございました。
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