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委任状について

0 名前:匿名さん:2022/09/25 17:47
委任状について、詳しい方に教えて頂きたいです。

私が法定代理人で、
委任状を書いてもらおうと思っています。

役所の定型の書類がネットでプリントアウトして使うようにありますが、
それを使わず、自分で簡単に作成して提出してはダメなのでしょうか。
3 名前:匿名さん:2022/09/25 17:50
役所は様式にこだわるので
プリントアウトした方がいいと思うけど。
4 名前:匿名さん:2022/09/25 17:51
市役所に聞いた方がいいよ。
5 名前:匿名さん:2022/09/25 17:52
家にコピー機がないから?
コンビニでプリントアウトしたらいいのに。
6 名前:匿名さん:2022/09/25 17:53
役所でもらった用紙にかいた。
HPで用紙がプリントアウトできるなら、
それでいいのでは?
7 名前::2022/09/25 17:54
プリントアウトした方が良いことは分かっているのですが、
定型のものでなくても、通るかどうかを
教えて頂きたいです。
8 名前:匿名さん:2022/09/25 17:54
必要事項がきちんと書かれていたら手書きでも良いと思いますよ。
9 名前:匿名さん:2022/09/25 17:58
うちの市を調べたら、委任状は必要事項を書いて便せんで手書きでも良いと書いてあった。
主さんも市のホームページに載ってるかもよ?
10 名前:匿名さん:2022/09/25 17:59
>>7
定型の様式にこだわらなくても
その辺のレポート用紙とかでも大丈夫ですよ。

必要事項はそれこそネットで役所の様式を見てその通りに書けばよいかと。
11 名前:匿名さん:2022/09/25 18:08
皆様ありがとうございます!
>>8
>>9
>>10
様式通りに手書きでもOKとのことで、
教えて頂き感謝いたします。
ありがとうございました!
12 名前:匿名さん:2022/09/25 18:24
>>11
〆後にごめん。
出遅れたけど、今調べたらうちの市は役所窓口に設置してある委任状もしくは市のホームページからダウンロードできるもののみ受け付けるとあったよ。
郵送でしか手続きできない人は役所に返信用封筒同封で委任状の郵送を請求すると返送してくれるからそれ使えとあった。
つまり手書きや勝手な書式はNG。
ちゃんと自分の自治体で調べた方がいいと思う。
13 名前:匿名さん:2022/09/25 18:28
主さんが法定代理人なのに、
「委任状を書く」ではなく「委任状を書いてもらう」になるのはなんで?
誰に書いてもらうの?
14 名前:匿名さん:2022/09/25 19:33
素朴な疑問
法定代理人でも委任状って必要なの?
15 名前:匿名さん:2022/09/26 00:54
主さん、二度手間にならないと良いね。

役所で聞いた方が良いとか、うちの市を調べたら~って言う人がいるのに、
自分の都合の良いレスだけ信じるんだ。

疑問に思った事を自分の自治体の役所に問い合わせをすれば間違いないのに、
何でここのレスを信じるんだろう笑
16 名前:匿名さん:2022/09/26 08:02
法定相続人なのに
委任状誰に書いてもらう?
17 名前:匿名さん:2022/09/26 08:05
>>16
スレは法定代理人って書いてあるよ。
18 名前:匿名さん:2022/09/26 08:08
>>17
主が法定代理人なのに、誰の委任状が必要なの?
19 名前:匿名さん:2022/09/26 08:11
>>18
例えば親のことで主が代理人として役所に行くのでは?
委任状は主に委任しますということで、親に書いてもらうのでは?
20 名前:匿名さん:2022/09/26 08:44
このスレ含めて、勘違いして難癖付ける人が今日は多いね。
21 名前:匿名さん:2022/09/26 12:16
>>20
昼休みでやっと書き込めるようになったので、詳しそうなので教えてください。

Wikipediaによると
「法定代理人とは、代理人の一種で法律により代理権を有することを定められた者のことである。 法定代理には、例えば本人が未成年者や成年被後見人である場合に、親権者や後見人といった法定代理人が本人に代わって法律行為を行うという私的自治の補充という機能を有する」
と記載されてます。

主さんは法定代理人だから、委任状なくとも本人に変わって法律行為を行うことが出来る、というこの解釈は間違ってないですよね?

上の人とは別人です。
22 名前:匿名さん:2022/09/26 12:39
>>19
そうそう、親の代理としてなら委任状は必要。
でも痴呆になった親の委任状持っていっても、代理申請は出来ないから困るよね。
23 名前:20:2022/09/26 12:41
>>21
別に詳しくないけど。
主さんは法定代理人と書いてるのに、法定相続人と間違えて難癖つけてる人がいるなと思っただけ。

あなたは法定相続人と間違えてたのに、難癖付けてた人ではないのよね?
なぜ知りたいの?
24 名前:匿名さん:2022/09/26 13:49
>>20
ね。
委任状なんだから、委任する人が書くものなんだよ。

委任の意味も分からない人がいるのかな。
25 名前:匿名さん:2022/09/26 15:35
>>24
法定代理人ならば委任状なんかなくても法的手続きできるのに、誰に委任状書かせるんだろう、、
って、同じところで話しは頓挫笑笑
26 名前:匿名さん:2022/09/26 15:38
委任状って
印刷してあろうと自筆であろうと必要な要件がそろっていれば有効だ。
27 名前:匿名さん:2022/09/26 16:09
>>26
詳しそうだね。
その場合、署名もいらないの?
ところで、
あなたは法定代理人の主さんが誰に委任状を求めてるのか分かる?
誰も何に勘違いしてるのか教えてくれなくて、喉に骨が刺さってる感じで気持ち悪いの。
なにを根本的に考え違いしてるのか教えてください。
28 名前:匿名さん:2022/09/26 16:10
>>26
公文書偽造になりませんか?
29 名前:匿名さん:2022/09/26 16:19
>>28
別人だけどなぜ公文書偽造?
30 名前:匿名さん:2022/09/26 16:21
>>27
別人。
主さんが書いてるんだから主に聞けばいいのに。
もしかしてただの代理人を勘違いして法定って付けてしまったんじゃないの?
あなたもしつこいね。
31 名前:27:2022/09/26 16:26
>>30
勘違いなのでしょうか?
#20を読む限りそうは思えませんでしたが、、
知識として間違ってるのなら知っておきたいです。
いつなんどき、法定代理人になり手続きすることになるかも知れませんから。
知らずにいるのはその時に無駄をすることになります。

間違いなんですか、、
それなら一番スッキリしますが、前半部分は当たり前のようにアドバイスのレスが付いてるので、私が大きな勘違いしてるんだと思うのですよ。
32 名前:匿名さん:2022/09/26 16:28
>>26
署名もいらない?
33 名前:30:2022/09/26 16:33
>>31

>>20>>23に説明書いてるじゃん。
読んでないの?
ところで#20とせずに>>20としてくれたらすぐ飛べて読めるので、今度からそうしてくれるとありがたい。
34 名前:18:2022/09/26 16:37
>>33
教えてくれてありがとう

委任状について
#20 2022/09/26 08:44
[ 匿名さん ]
このスレ含めて、勘違いして難癖付ける人が今日は多いね

多いねと書いてあるから、
たった1つのレスが多いという表現はしないだろうから、私も含まれてると勘違いしちゃいました、みたいな考えをしていいのだろうか。
35 名前:匿名さん:2022/09/26 16:43
>>34
難癖付ける人が多いは、別のスレの事を含めてでしょう。

主さんは法定代理人と書いてるけど、多分任意代理人なんじゃないかな?
でも、正解は主さんしかわからないから何とも言えない。
36 名前:匿名さん:2022/09/26 16:44
>>34
難癖付けてる自覚があるんだ(笑)
37 名前:34:2022/09/26 16:47
>>36
そう言われたら、その人はそう思ってるのだから反論は出来ませんよね。
違いますといっても相手がそう思ってる以上、何かできることありますか?

知りたいことはただひとつ、
法定代理人であるのに委任状は必要ということがあるのかないのか、それが知りたいことなので不要な争いをするのは時間の無駄です。
38 名前:9:2022/09/26 16:59
>>37
法定代理人がどうのこうのは知りません。
委任状の事だけについて私はレスしました。
そんなに知りたいなら、ご自分で調べたらどうですか?
39 名前:匿名さん:2022/09/26 17:02
>>38
なんで突然登場したの?
40 名前:9:2022/09/26 17:09
>>39
あなたは誰ですか?

>前半部分は当たり前のようにアドバイスのレスが付いてるので

って書かれてたから出てきました。
41 名前:匿名さん:2022/09/26 17:13
>>40
それがNGだったのね
いろいろ感じかたあるんだね
42 名前:26:2022/09/26 17:19
いろいろ質問が付いてるので知ってる限りでこたえる。

委任状は
委任する人の住所、氏名(自筆)、生年月日、委任者の押印(認印可)
代理人(委任される人)の住所、氏名
委任する内容

が書かれていれば、印刷されていようと、汚い字で殴り書きされていようと有効。
署名ができない場合は記名と押印(認印でいいが、シャチハタのようなスタンプ印はダメ)でも可。

誰が法定代理人だろうとなんだろうと「委任状」の効果は変わらないので、
この問いにおいては、誰に委任状を求めていようと回答に変わりはない。

また、委任する人が委任状を書くのであれば、公文書偽造にはならない。
字を書くのが困難な場合は代筆したとしても、意思が伴っているのなら同じ。

誰かの法定代理人であっても、何らかの法律行為のために、誰かに委任状を書いてもらうというケースは山ほどあるので、いちいち誰に書いてもらうかを気にする必要性があるとは思えない。

以上。
43 名前:匿名さん:2022/09/26 17:24
>>42
ということは、法定代理人であっても毎回委任状を持参しないと法的手続きが出来ないという解釈であってますか?
44 名前:匿名さん:2022/09/26 17:26
>>43
同じ疑問
法的代理人になってるのに、なんで委任状を書いてもらわないといけないのか、ここが納得いかない。
45 名前:26:2022/09/26 17:32
たとえば自分が、すでに認知症になっている親の法定代理人になっていて、
親の兄弟御共同名義の土地の売買をするとして、
その兄弟がいちいちその場に立ち会うわけにいかないとしたら、
その兄弟に委任状を書いてもらうでしょう?

たとえば自分が未成年の子供の法定代理人になっていて
何らかの譲渡行為があってそれを登記せねばならない場合
譲渡人が登記に立ち会う都合がつかない場合だって
譲渡人に委任状を書いてもらって自分が登記所に申請に行くでしょう?

たとえば親が認知症になったので、今まで何かの保証人になっていたけれど、それを抜けたいという場合
被保証人の委任状をもらって手続きをすることだってあるでしょう?

というように、委任状を誰かに書いてもらうケースは山ほどあるんです。
法定代理人になっているからと言って、代理している当事者から委任状をもらうんじゃなくて、
ほかの誰かに委任状を書いてもらうケースが、あらゆる場合に想定できます。
なんでそんなことにひっかかるのか?
46 名前:14:2022/09/26 17:38
意図せずですが、
スレを荒らしてしまってごめんなさい。

主さんが法定代理人で
戸籍謄本を取りに行くと書いているので
その場合そもそも委任状自体が必要なの?
と疑問に思った次第です。
47 名前:匿名さん:2022/09/26 17:43
戸籍謄本と言っても、誰のか書いてないのだから、
誰かの戸籍謄本を取るためには委任状がいるでしょうね。
それが、自分が法定代理人になっている人の戸籍謄本だと、
自分が法定代理人であることを証明する書類があれば、
本人の委任状は必要なくなるが、
そんな証明書類を準備するよりは、
本人が委任状を書けるのなら、本人に書かせてしまったほうが楽な場合もある。

なんにしても、スレ主が委任状は手書きでいいかと聞いているのだから、それに答えればいいだけじゃないだろうか。
委任状が必要だから聞いたのだろうしね。
48 名前:匿名さん:2022/09/26 17:59
法定代理人とは
親権者(親権を行う者) - 本人が未成年者の場合
未成年後見人 - 本人が未成年者で、親権者となるべき者がいない場合
成年後見人 - 本人が成年後見開始の審判を受けた場合(成年被後見人)

全て対象者は未成年じゃないの?
49 名前:匿名さん:2022/09/26 18:01
>>48
自分にぶら下がり
成年後見人は障害などある方が利用されるので、成人後の話ですね。
失礼しました。
50 名前:匿名さん:2022/09/26 20:19
>>49
最近は、認知症の老人が対象になることが多い。
51 名前:匿名さん:2022/09/26 20:40
>>50
なら、なおのこと当人は委任状は書けない
52 名前::2022/09/26 22:59
もう締めたつもりでしたが、こんなに伸びているとは知らず驚きました。

委任状は手書きでにはしませんが、形式が整っていれば大丈夫なようですので
それで一旦提出してみます。
ダメであれば再提出するのみです。

色々事情がありますが、身バレしたくないので、こちらには書きません。
聞きたかったことは、聞けましたので、
以上これで終了です。

フォローして下さった方ありがとうございました。

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