NO.10779562
扶養内のパート
-
0 名前:匿名さん:2022/11/12 19:49
-
扶養内で働いてる方は、会社での年末調整の際、保険料控除とかないんでしょうか?
旦那様の会社でやって貰うとかですか?
保険料の原本とかもないですよね
-
1 名前:匿名さん:2022/11/12 19:59
-
扶養内で働いてるなら保険の控除は夫の年末調整でやりますよ。
保険料控除証明書は10月頃に送られてきます
(保険入ったのが最近なら10月は間に合わないで後日送られてきます)
-
2 名前:匿名さん:2022/11/12 20:02
-
自分の分は名前書いて終わりくらいなもん。
-
3 名前:匿名さん:2022/11/12 20:11
-
自分の名義でかけてる保険なら
100万越えたら住民税の還付が少しはありますよ。
-
4 名前:匿名さん:2022/11/12 20:40
-
年収が103万円を超えてるの?
-
5 名前:匿名さん:2022/11/12 20:50
-
保険料の原本て何の事?
控除証明書?
-
6 名前:匿名さん:2022/11/12 20:53
-
夫の保険で控除枠いっぱいになるから、毎年私の控除証明書の出番無し。
-
7 名前:匿名さん:2022/11/12 21:09
-
扶養内もいくつか段階があるので、税金を払っている扶養内で自分で保険料を払っているものなら、保険料控除申告が出来ます。
-
8 名前:匿名さん:2022/11/12 23:17
-
扶養内の人は、所得税はほとんど払ってないよね?
保険料控除で帰ってくるお金は所得税が返ってくるのです。
なので、収入や、税率が高くて所得税をたくさん払っている人(旦那さん)が奥さんの分も合わせて申告した方がたくさんお金が返ってくるのです。
この説明でわかるかな?
-
9 名前:匿名さん:2022/11/12 23:23
-
>>6
扶養内で働いてるの?
-
10 名前:匿名さん:2022/11/12 23:24
-
>>8
分かってないから、この質問なんだと思うよ。
-
11 名前:8:2022/11/12 23:26
-
>>8の追加です。
もし扶養内でも100万を超えていて住民税を払っている場合や、130万円以内で所得税も住民税も払っていている場合は、保険料控除が受けられます。
旦那さんの保険料で限度が超えるなら、自分やお子さんの分の控除証明書は自分の控除で使えます。
会社でも年末調整してくれるところもあれば、してくれなければ確定申告すれば後から返ってきます。
控除証明書は再発行も出来ますよ。
-
12 名前:匿名さん:2022/11/12 23:26
-
>>6
あなたの所得の方で、あなたの保険の控除すればお得になりますよ。
-
13 名前:匿名さん:2022/11/12 23:55
-
主人の会社、主人の年末調整で、私名義の保険の控除証明書使えない。
保険名義人に収入がある場合、その人が保険料支払えるでしょってことだそうで、主人が支払ったものと認められない。
どうしても控除証明書使いたきゃ、主人が支払った証明書(例えば通帳のコピーなど)を出してって。
-
14 名前:匿名さん:2022/11/12 23:59
-
>>13
これは会社によって取扱いが違うということ?
-
15 名前:匿名さん:2022/11/13 00:12
-
以下、国税庁より
当社の従業員Aは、妻Bが契約者となっている生命保険
の保険料を支払ったとして、妻B名義の生命保険料控除証明書を添付した保険料控除申告書を提出してきました。当社で年末調整を行う際に、その保険料を生命保険料控除の対象としてよいでしょうか。
なお、その生命保険の被保険者及び満期保険金の受取人はB、死亡保険金の受取人はAとなっています。
【回答要旨】
Aがその保険料を支払ったことを明らかにした場合は、生命保険料控除の対象として差し支えありません。
生命保険料控除は、居住者が一定の生命保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合に総所得金額等から控除することができます(所得税法第76条第1項)。この生命保険契約等については、その保険金等の受取人の全てがその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、払込みをする者又はその配偶者)でなければなりませんが、必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません(所得税法第76条第5項、第6項)。
したがって、保険契約者が保険料を支払うのが通例ですが、契約者の夫であるAが支払ったことを明らかにした場合には、Aの生命保険料控除の対象となります。
-
16 名前:匿名さん:2022/11/13 00:36
-
>>15
まーあなたは
どうやって明らかにしてるのかな?
-
17 名前:匿名さん:2022/11/13 00:44
-
旦那が、上限超えて使えない分、妻が使えるって?
契約者が違う場合、自分が払ってることを
どうやって証明するんだろ。
-
18 名前:匿名さん:2022/11/13 01:00
-
>>17
いやいや、逆でしょ。
妻の保険料控除証明書を、夫の年末調整で使えるって流れだったよね。
そう答えていた人、どうやって夫が支払ってると明らかにしてるのか教えて欲しいよ。
妻の保険だけど契約者は夫なの?
-
19 名前:匿名さん:2022/11/13 01:05
-
>>18
契約者は関係なくて、誰が支払っているかだよ、年末調整では。
年末調整で支払い方法の証明書まで提出しないから、使ってもバレることはまずない。
だから使っていいとこういう場では私は言わないけど。
-
20 名前:匿名さん:2022/11/13 01:07
-
>>19
あなたは扶養内パートなの?
-
21 名前:匿名さん:2022/11/13 01:10
-
扶養内パート以外発言禁止!
-
22 名前:匿名さん:2022/11/13 01:18
-
>>19
おそらく、13さんのご主人の会社では、
「保険契約者が保険料を支払うのが通例」
であるところ、奥さんが契約者となっている控除証明書を出してきたから、使えないと対応しているんですよね。
-
23 名前:匿名さん:2022/11/13 01:20
-
>>21
え?何でそうなるのかな。
15さんが実例出して教えてくれてるのに?
-
24 名前:匿名さん:2022/11/13 01:21
-
>>22
奥さんは扶養ではないの?
-
25 名前:匿名さん:2022/11/13 01:25
-
>>23
例えば専業主婦で妻口座から引き落とされてても、それは夫の収入から払ってるとみなされるよね。
収入ないんだから。
扶養内パートであっても収入は少ないのだから、夫給与から支払ってるということは十分にあるという見解みたいよ。
-
26 名前:匿名さん:2022/11/13 01:31
-
要するに、13のようにきちんと支払った証明を求める会社もあれば、25さんのいうように証明を求めず優しい判断をしている会社もあるってこと、なのね?
-
27 名前:匿名さん:2022/11/13 07:00
-
>>26
でも年末調整って所得税や住民税の控除だから
会社がそれを決めるわけじゃなくて国や自治体が
控除するんでしょ?
生命保険はかならず保険控除証明書の原本を
添付するんだから、会社がスルーしたとしても
結局国がはじくんじゃないのかな?
要は会社によってきっちりしたものを提出するか、
あとはそちらで判断してーってなんでもとりあえず
出すかの違いかと。
-
28 名前:匿名さん:2022/11/13 07:49
-
>>27
え?
書類が揃っていたら、国?がはじけないよ?
-
29 名前:27:2022/11/13 08:03
-
>>28
いやだから、妻名義の保険を夫が支払っている
証拠の通帳がなくても受け取る会社があるって
上の方で言ってる人いたでしょ。
それって揃ってないってことじゃないの?
-
30 名前:匿名さん:2022/11/13 08:04
-
>>27
あとはそちらで判断してーってなんでもとりあえず
出す
国(国税庁)がいちいち書類を精査していると思ってる?
-
31 名前:28:2022/11/13 08:18
-
>>29
いやだから、妻名義の生命保険の控除証明書を妻自身が添付して控除申告したら、国?がいちいち「これは本人が払っているのか?」なんて審査はしない=国?がはじけないって。
-
32 名前:27:2022/11/13 08:24
-
>>31
そうなの?
なんでも出したもん勝ちってこと?
控除内であれば。
そしたら扶養内で働いている妻は自分名義で
自分で支払っていたとしても夫の方で提出
したほうがいいってことだ。
勉強になりました。ありがとう
-
33 名前:匿名さん:2022/11/13 08:26
-
>>32
今ごろ?
みんな当然出してるわよ。
-
34 名前:27:2022/11/13 08:28
-
たびたびすみません。
28さんは、妻名義のものを妻が出したらって
話をしてるのか。
それはもちろん妻が出すのはなんにも問題ないですね。
妻名義のものを夫が支払った証拠がないのに
夫の保険控除に添付したらどうなるのかって
話をしてるんだと思ってました。
なんかわけわからなくなったのでこれで
失礼します。
主さん、横のばしすみません
-
35 名前:匿名さん:2022/11/13 08:31
-
>>28
え??
-
36 名前:匿名さん:2022/11/13 08:34
-
>>32
自分で払うといっても、
あなたは扶養内パートの立場で全ての生活を別会計にして暮らしてるの?
この年末調整って同一生計という考え方で処理してると、結婚以来ずっと思ってたわ。
-
37 名前:匿名さん:2022/11/13 08:42
-
>>19
へー
ホント?
まあ、家庭経営してる側としては、
家計から出るお金なんだから出処までいちいち言われたくないわな。
-
38 名前:匿名さん:2022/11/13 08:48
-
会社に提出した年末調整の書類、申告書から生命保険の証明書まで国に提出していると思っている人がいるようだけど、全て会社保管です。
会社から国に申告しているのは、年末調整に必要な数字のデータ。
-
39 名前:匿名さん:2022/11/13 08:52
-
>>36
そうなんだ。私は契約者かと思ってたわー。
旦那の控除枠が上限だから、
私につけても大丈夫かー。
私は自分の給料口座から自分名義の保険だしてるから
添付してるけど、旦那が支払ってても証明せよとは
言われないってことよね。
でもいくら家族でも受取人にもよる気がするが。
まあ国は取ることしか考えてないからな。
-
40 名前:匿名さん:2022/11/13 08:53
-
会社勤めの人の分なんて国が細かくチェックしないよ。そんな事してたら一生終わらないから。
-
41 名前:匿名さん:2022/11/13 09:08
-
>>40
たしかにー
-
42 名前:匿名さん:2022/11/13 09:08
-
>>39
旦那の控除枠が上限だから、
私につけても大丈夫かー。
私は自分の給料口座から自分名義の保険だしてるから
添付してるけど、旦那が支払ってても証明せよとは
これどういうこと?
自分につけていいのよ。
正社員なら当然そうするに決まってるじゃん。
-
43 名前:匿名さん:2022/11/13 09:13
-
>>40
一言も言われないかしら。
言われたら私が払ってるって言えばいいの?
同一世帯で気にしなくちゃならないのもおかしな話なのか?
-
44 名前:匿名さん:2022/11/13 09:13
-
>>39
保険料を支払ったことに関する税金の控除だから受取人は関係ないよ。
受取人と契約者が税金に関わるのは保険金。
-
45 名前:匿名さん:2022/11/13 09:17
-
>>42
正社員じゃなくても100万超えたから、
自分名義は自分につけましたよ。
旦那名義でも自分が払ってるっていえば
自分につけられるんだ?って驚いたの。
主さんの話はどんな条件かよくわからないけど。
-
46 名前:匿名さん:2022/11/13 09:19
-
>>39
>まあ国は取ることしか考えてないからな
年末調整、生命保険料控除証明書を提出する理由は自分(夫)の税金を軽減するものですよ!!
だから提出しないと多く税金を支払うことになる、
それを理解してますか?
-
47 名前:匿名さん:2022/11/13 09:23
-
夫婦間の金銭のやりとりなんて証明できないものを、
明らかにしろなんて不毛よね。
旦那さんが上限になってない人は、
例えば奥さんが自分で払ってても
旦那が控除受けてる場合もあるのよね?
-
48 名前:匿名さん:2022/11/13 09:24
-
>>45
100万越で税金いくら払ってたの?
-
49 名前:匿名さん:2022/11/13 09:25
-
>>46
理解してますよ。。。
いろんな税金が上がりっぱなしなの理解してよ。
-
50 名前:匿名さん:2022/11/13 09:26
-
>>48
101万くらいで、住民税が5000円くらいでした。
で、1300円還付がありましたよ。