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銀行員・元銀行員の人いる?教えて。

0 名前:匿名さん:2022/12/21 10:18
複数の銀行口座を持っている人が亡くなったら、
亡くなったことを言わずに、その口座を利用することって出来るの?
例えば、A銀行には亡くなったことを知らせて口座の凍結、分割協議書の提出で
口座の解約をしたけど、B銀行の口座は手つかずにして、カードと通帳があるので、
利用し続ける・・・っていうようなこと。
それとも、全銀協あたりで(よくわからないけど)管理していて、同一人物なら、
B銀行に連絡がいって凍結されるとか?

あと、日本の銀行から海外の銀行に送金されたら、その記録って取ることできる?

親の口座からで、直系の子供が明細欲しいと申し込んだら、出してくれるの?
もちろん必要書類は整えます(戸籍とか)。
1 名前:匿名さん:2022/12/21 10:35
生前に通帳やキャッシュカードを預かっている場合、本人からの依頼があれば問題なく引き出しできます。

ただし、本人の意思であることを証明できなければ、親族や税務署から私的な使い込みや財産隠しを疑われるかもしれません。委任状の写しや領収書などは保管しておき、通帳の余白部に引き出し目的を記入する、または別に帳簿を用意して収支を記録しておくとよいでしょう。

だってさ
2 名前:匿名さん:2022/12/21 10:46
銀行員じゃないけど

A銀行に死亡のお知らせしてもB銀行には連絡は行かないよ

B銀行でお金引き落として使うことは出来るけど遺産の使い込みになる

他の相続人がいるなら後々問題になるし
遺産が多いなら税務署から指摘を受ける可能性がある


海外に送金は通帳に記載されるのでは?

別に取りたいなら本人が取りにこれない理由は聞かれると思うから死亡したことはその時点で判明されるだろうね

嘘つくと後々面倒なことになるからおすすめしない
3 名前:匿名さん:2023/01/06 10:16
元銀行員じゃないけど、この相続の流れの説明がわかりやすい。


税務署は「いつ、誰が亡くなったのか」を自動的に把握する仕組みを持っているのです。
その仕組みとは、通称「ゴッパチ」と呼ばれている相続税法第58条のことで、この条文には次のように記載されています。
----------
相続税法第58条
市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪に関する届書を受理したときは、当該届書に記載された事項を、当該届書を受理した日の属する月の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
----------
つまり、相続人が死亡届を役所に提出すると、自動的に役所から税務署に死亡の事実が伝えられる仕組みになっています。

まず役所手続きを行いますが、その中でも「死亡届の提出」は、亡くなってから7日以内に行う必要がある手続きです。
そして、この死亡届の提出をきっかけに、税務署は相続の発生を知ることになるのです。

すると、死亡の通知を受けた税務署は、亡くなった方がどれくらい遺産を持っていたかの調査を開始します。
具体的には、過去の確定申告の情報などを元にその方の年収を把握し、固定資産税の支払いなどから土地や建物をどれだけ持っていたかを把握するのです。

そして、遺産が多いにも関わらず(計算方法は後編で紹介します)、なかなか相続税の申告書が提出されない場合、税務署は死亡から半年を過ぎた辺りから「相続税の申告についてのお尋ね」という書類を相続人に郵送するのです。

遺産の総額が一定金額を超える場合には急いで相続税の申告書を作成して、税務署に提出しなければなりません。相続税の申告期限は亡くなった日の翌日から10ヵ月以内ですので、何としてもその期限までに間に合わせる必要があります。

相続税の申告期限に間に合わなかった場合、様々なペナルティがあります。

相続税の申告が期限までに間に合わない場合の特に大きな3つのペナルティ
1、無申告加算税や延滞税(利息)などの追加の税金の支払いが発生
税務署から税務調査の通知が相続人に来た後に申告した場合には、ペナルティが10%~15%に上がる
税務調査を受けた後に申告した場合には15%~20%に跳ね上がる
申告が必要だと分かっていながら財産を隠していたと税務署に判断されてしまった場合には、その行為の悪質さから「重加算税」として40%~50%という重いペナルティが課される

2「配偶者の税額軽減」という相続税を安くできる特例が適用できなくなる

3、「小規模宅地等の特例」という相続税を安くできる特例も適用できなくなる
4 名前:匿名さん:2023/01/06 10:21
相続税の申告書って
どんな事書くんですかね?
銀行口座の残高とか?
5 名前:匿名さん:2023/01/06 10:57
>>4
不動産があったら相場でいくらになるとか、有価証券の類もそう。
貴金属もネックレスが何本、指輪が何個とかざっくりと合計金額を書く。
6 名前:匿名さん:2023/01/06 12:13
>>5
10年ぐらい前に、個人経営の事業所のパートしてたことがあるんだけど、
そこの会長夫人が亡くなったとき、葬儀すませた数日後には貴金属の買取業者が
来ていた。
相続税を安くする行動だったのか。
7 名前:匿名さん:2023/01/06 12:38
>>4
故義父のを見たことがある。
預貯金の金額、不動産の評価額、年金の金額、
子供たちへの暦年贈与(過去3年分)
不動産が一番厄介、持っている物全部一つずつ、
所在と評価額、築何年とか(減価償却の関係かな)
リストにして添付してあった。税理士も大変だな…って思ったよ。
あれから7年たって税務調査受けてないから、一安心・・・かな。
8 名前:匿名さん:2023/01/06 15:58
今はホイホイ作ったマイナンバーで
即バレじゃないのかな?
9 名前:匿名さん:2023/01/06 16:38
>>8
紐づけされたものならねー。

でもされてない口座だったらすぐわかるわけじゃない。

>>3を読んだら、使うべきじゃないってわかるね。
何に使いたいんだろう。
主さんの文章を見ると
お金を使いたいというよりは
口座を使いたいって感じに見えるけど。
10 名前:匿名さん:2023/01/06 18:18
>>9
主さんが使いたいっていうよりは、
亡くなった後もカードを使ったり海外送金したり、抜け道を考えそうな相続人が身近にいるのかと思った。
11 名前:9:2023/01/06 18:25
>>10
あーなるほど
脱税告発したい人いたね!

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