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養子縁組の相続について教えてください

0 名前:匿名さん:2023/02/19 13:44
私と母(継母)は養子縁組しています。

私は一人身です。

私が急に何かあった場合で母が相続放棄しない場合
私名義のものは子どもと母で引きつぐことになりますか?
それとも子どもだけですか?
1 名前:匿名さん:2023/02/19 13:48
子どもだけです。
2 名前:匿名さん:2023/02/19 13:48
夫が居ないなら
子どもが100%です。

夫がいるなら
夫50、子ども50です。

子どもが居る限り、母にはいきませんよ。
3 名前:匿名さん:2023/02/19 13:50
相続の第1順位は死亡した人の子供にあります。
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)は第2順位になります。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

なので、子どもがいる限り、相続するのは子供であって、親は相続できません。
4 名前::2023/02/19 13:50
お二人ありがとうございました。
5 名前:匿名さん:2023/02/19 13:50
>>3
あ、配偶者がいる時は、当然半分は配偶者ですよ。
主様が独り身だというので、そこは省略しましたが。
6 名前:匿名さん:2023/02/19 13:51
>>3
ありがとうございました。

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