育児と子育てのお悩みの相互解決コミュニティサイト
【子育て119TOPページ】   ■スピード雑談☆旬なあの噂・この噂掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10978063

戸籍謄本で認知されてるか解る?ない場合、相続は?

0 名前:匿名さん:2023/02/24 22:14
ドラマの話なんだけど・・・。

かなり高級老人ホームに入ってる資産家の人がいて、その人は親からも多額の遺産を受け取ってる。
それからしばらくたった今、実父に隠し子がいることが解り、相続権を主張された。
という展開。

相続手続きをする際、故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が全部必要になる事が多い。
そういう隠し子がいないかどうか確認するためだと銀行の人が教えてくれたと思います。
もしいたら、相続の権利があるから、その人の戸籍謄本や、印鑑証明も無ければ事は進まない。

23年前、実父の相続手続きは妹と二人でやったから、そういうの知ってます。

つまり、その隠し子は、認知はされてなかったから、存在が解らなかったという事になるんじゃないの?
その場合、遺言でも残っているならともかく、無いとしたら、相続の権利は無いはずでは?

ドラマ内には弁護士役が登場し、その主張を切り出してました。NHKだし、法的な事もちゃんと調べると思うんだけどな。

それじゃあ、戸籍謄本を提出する意味もないのでは?
隠し子以外に目的あるのかな?
父の時、これが大変だった。
結構移動させていて、さかのぼって各役所に電話して取り寄せたんだけど、古いやつは青焼き(解る?)になってて、直筆の文字がつぶれてしまっていたりしたのよ。

それ以来「本籍はめったなことで移すな」が家訓。

それにしても、そのドラマのケースって、あり得るのかな。
リアルで、私に関係する事は無いと思うんですけどね。

隠し子を認知してる場合、戸籍にどういう風に記載されてるんですかね。
1 名前:匿名さん:2023/02/25 03:29
結婚していない男女の子供は非嫡出子というけど、戸籍は母が筆頭になって、父が認知しなければ父の欄は空欄、認知したら父の名前が書かれるそうな。

認知したら父の戸籍にも、認知した日や子供の名前も書かれるので、母親の名前とかもわかるらしい。

つまり認知した子供がいたら父親の戸籍謄本を見ればわかってしまう。

もし認知しなかった場合、相続権もないけど、母親が認知を求めて訴えることができる。
ドラマでは認知されていないということで弁護士雇って認知させようとしてたとか?
2 名前:匿名さん:2023/02/25 08:00
仮に父の本籍に認知した子供がいたとしても、
公正遺言証書による相続は
必ずしも全員の印鑑証明がいらなかったと思います。

戸籍ですがあえて過去を隠すために移す場合もあるそうです。
そういう場合を除いてあまり動かさないほうが良いですよね。
我が家も結婚した後引っ越しましたが、最初の場所に戸籍はずっと置いてあります。
3 名前:匿名さん:2023/02/25 09:08
>>2
>戸籍ですがあえて過去を隠すために移す場合もあるそうです。
そういう場合を除いてあまり動かさないほうが良いですよね。
我が家も結婚した後引っ越しましたが、最初の場所に戸籍はずっと置いてあります。

これはどういうことなんでしょうか?
引っ越しとどんな関係が??
別に本籍地(戸籍届け出所在地)を変えても、その人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証する内容(戸籍)は変わりませんよね?
本籍地を皇居の住所にしてる人もいますよ。

全国統一のシステムなんだから、過去は隠せませんよね、、、
引っ越しを繰り返すと過去が隠せるのですか?

引っ越した時にするのは住民登録
その時に本籍地は変えても変えなくてもいい。
ただ戸籍謄本(抄本)が必要な時は現地に出向くか、郵送かの手段になるので手間がかかることになりますね。

とても気になります。
過去を隠す為に移すということ、どんな状態を言ってるのかしら。
移す時点で役所に記録は当然残るので、全く隠せてない、、、
そもそも移してるのは本籍地であって戸籍の中身を変えてるわけではないし、、、

私、なにか大きな勘違いをしてるのでしょうか、、
4 名前:匿名さん:2023/02/25 09:16
>>3
別人ですが、知っていることを書きます。

戸籍を移すと、過去の婚姻歴は新しい戸籍謄本には記載されません。
ただ、死亡時に生まれてから死ぬまでのすべての戸籍を調べるので、その時点で過去の婚姻歴が明らかになります。

それから、隠し子の話ですが、認知されていなくても、死後認知という方法があります。
父親の死亡の日から3年以内の期間であれば、非嫡出子本人(または非嫡出子の直系卑属や法定代理人)は、裁判所に「死後認知」の訴えを提起して、強制的に認知させることができます。
自然の血縁的父子関係を証明するには、証拠としてDNA鑑定の結果の提出を求められます。
仮に父親のDNA資料の取得が困難な場合は、父親の親近者(子や父母や兄弟姉妹)からDNA資料を取得することとなります。
5 名前:匿名さん:2023/02/25 09:17
>>3
初レス。
戸籍を移動させる(転籍)と離婚歴なんかの記載がなくなるのです。
だからうまく使おうと思えば婚歴を偽れる。

もちろん記録が消えるわけではなく、相続の時にはそういうものも全て載っている「原戸籍」というものを取り寄せて使います。
婚歴、嫡出子、非嫡出子(母親の戸籍に入り認知されなければ父親は空欄、父親が認知すると父の名前が入り、父親の戸籍にも認知した非嫡出子がいることが記載される)など全部わかります。
6 名前:匿名さん:2023/02/25 09:21
>>4
認知してれば、父親の戸籍に記載はされてますよね?
7 名前:匿名さん:2023/02/25 09:22
>>5
知る方法もあるよね、
父親の戸籍とってもらえば、どういう形で抜けたのかが記載されてる
8 名前:匿名さん:2023/02/25 09:40
>>5
>>4

>婚姻歴は新しい戸籍謄本には記載されません。

>戸籍を移動させる(転籍)と離婚歴なんかの記載がなくなるのです。
だからうまく使おうと思えば婚歴を偽れる。

そりゃそうだ、
新たに戸籍つくるんだから、、、
あなただって結婚時に実父の戸籍を抜けて、旦那筆頭者にした新たな戸籍を作ったよね?

とするなら、あなたの戸籍をみただけでは何度目の結婚なのかは分からないね。
9 名前:匿名さん:2023/02/25 09:42
>>8
そうですよ。
誰でもそうなりますが。
このレスの存在理由がよくわかりませんが。
ただ単に、法的事実を肯定したかったの?
10 名前:匿名さん:2023/02/25 09:46
>>9
>「本籍はめったなことで移すな」

>そういう場合を除いてあまり動かさないほうが良いですよね。
我が家も結婚した後引っ越しましたが、最初の場所に戸籍はずっと置いてあります。

これがね
11 名前:匿名さん:2023/02/25 09:51
>>10
これは、
本籍地の変更の話だね
戸籍の内容には一切の変化はないのに。
なんで「動かさないほうがいい」なんでしょうね。
12 名前:匿名さん:2023/02/25 09:57
>>4
>我が家も結婚した後引っ越しましたが、最初の場所に戸籍はずっと置いてあります。

ここについて書いて。
この人は、本籍地を変えないほうがいいといってて、
その理由は「本籍地を変えるのは過去を隠すため」と思ってるように伺えますが、、、
本籍地変えても戸籍の内容は一切変わらないのにね。
13 名前:匿名さん:2023/02/25 10:14
>>12
いや、本籍地を変えると戸籍の内容というか、戸籍謄本に記載される内容は変わりますよ。
移動させた新しい戸籍簿には離婚歴は引き継がれません。(戸籍法施行規則第37条)
14 名前:匿名さん:2023/02/25 10:18
>>12
現実に、本籍地を変えると過去の婚姻歴は戸籍謄本上ではわからなくなります。
なので、本籍地を変えると、過去が隠せるというのは事実ではありますよ。
だからってそのためだけに本籍地を動かすとは限りませんが。
何が気に入らないの?
事実が書かれているだけなのに。
ちなみに私は4ではありませんが。
15 名前:匿名さん:2023/02/25 10:26
>>13
移動させた新しい戸籍簿には離婚歴は引き継がれません。(戸籍法施行規則第37条


なんで主や#2は不利益があるかのように思ってるの?
こういう該当者ということ?
16 名前:匿名さん:2023/02/25 10:28
>>14
>本籍地を変えると過去の婚姻歴は戸籍謄本上ではわからなくなります。

過去の婚姻歴、それは離婚してるの?継続中?
17 名前:匿名さん:2023/02/25 10:29
そのドラマはどういう展開になったのか気になるわー。
18 名前:匿名さん:2023/02/25 10:30
>>15
>移動させた=本籍地の変更ということ?

新たに戸籍の創設するときの話ではない?
19 名前:匿名さん:2023/02/25 10:30
>>16
離婚歴が載らない、ということです。
20 名前:匿名さん:2023/02/25 10:31
実家を本籍地として結婚離婚を繰り返していた場合は、戸籍はどうなるのかしら。
21 名前:匿名さん:2023/02/25 10:32
>>18
創設するときの話ではないです。
本籍地を移動させただけで、過去の婚姻歴(離婚歴)は引き継がれません。

それから、本籍地を引っ越しの旅に変更すると、亡くなったときに、生まれてから死ぬまでの前言戸籍を集めるのに相続人が非常に苦労します。
なので、頻繁に動かすのはやめたほうがいいと思います。
22 名前:匿名さん:2023/02/25 10:33
>>20
実家を本籍地とする、というのは、ただ単に実家と同じ住所で婚姻に際し新たな戸籍を作ったということですよね。
その住所日本籍を置いたまま結婚離婚を繰り返しても、起債はそのまま残りますよ。
本籍地を動かさない限りは。

<< 前のページへ 1 2 次のページ >>


トリップパスについて

(必須)