NO.10978063
戸籍謄本で認知されてるか解る?ない場合、相続は?
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0 名前:匿名さん:2023/02/24 22:14
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ドラマの話なんだけど・・・。
かなり高級老人ホームに入ってる資産家の人がいて、その人は親からも多額の遺産を受け取ってる。
それからしばらくたった今、実父に隠し子がいることが解り、相続権を主張された。
という展開。
相続手続きをする際、故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が全部必要になる事が多い。
そういう隠し子がいないかどうか確認するためだと銀行の人が教えてくれたと思います。
もしいたら、相続の権利があるから、その人の戸籍謄本や、印鑑証明も無ければ事は進まない。
23年前、実父の相続手続きは妹と二人でやったから、そういうの知ってます。
つまり、その隠し子は、認知はされてなかったから、存在が解らなかったという事になるんじゃないの?
その場合、遺言でも残っているならともかく、無いとしたら、相続の権利は無いはずでは?
ドラマ内には弁護士役が登場し、その主張を切り出してました。NHKだし、法的な事もちゃんと調べると思うんだけどな。
それじゃあ、戸籍謄本を提出する意味もないのでは?
隠し子以外に目的あるのかな?
父の時、これが大変だった。
結構移動させていて、さかのぼって各役所に電話して取り寄せたんだけど、古いやつは青焼き(解る?)になってて、直筆の文字がつぶれてしまっていたりしたのよ。
それ以来「本籍はめったなことで移すな」が家訓。
それにしても、そのドラマのケースって、あり得るのかな。
リアルで、私に関係する事は無いと思うんですけどね。
隠し子を認知してる場合、戸籍にどういう風に記載されてるんですかね。
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1 名前:匿名さん:2023/02/25 03:29
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結婚していない男女の子供は非嫡出子というけど、戸籍は母が筆頭になって、父が認知しなければ父の欄は空欄、認知したら父の名前が書かれるそうな。
認知したら父の戸籍にも、認知した日や子供の名前も書かれるので、母親の名前とかもわかるらしい。
つまり認知した子供がいたら父親の戸籍謄本を見ればわかってしまう。
もし認知しなかった場合、相続権もないけど、母親が認知を求めて訴えることができる。
ドラマでは認知されていないということで弁護士雇って認知させようとしてたとか?
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2 名前:匿名さん:2023/02/25 08:00
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仮に父の本籍に認知した子供がいたとしても、
公正遺言証書による相続は
必ずしも全員の印鑑証明がいらなかったと思います。
戸籍ですがあえて過去を隠すために移す場合もあるそうです。
そういう場合を除いてあまり動かさないほうが良いですよね。
我が家も結婚した後引っ越しましたが、最初の場所に戸籍はずっと置いてあります。
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3 名前:匿名さん:2023/02/25 09:08
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>>2
>戸籍ですがあえて過去を隠すために移す場合もあるそうです。
そういう場合を除いてあまり動かさないほうが良いですよね。
我が家も結婚した後引っ越しましたが、最初の場所に戸籍はずっと置いてあります。
これはどういうことなんでしょうか?
引っ越しとどんな関係が??
別に本籍地(戸籍届け出所在地)を変えても、その人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証する内容(戸籍)は変わりませんよね?
本籍地を皇居の住所にしてる人もいますよ。
全国統一のシステムなんだから、過去は隠せませんよね、、、
引っ越しを繰り返すと過去が隠せるのですか?
引っ越した時にするのは住民登録
その時に本籍地は変えても変えなくてもいい。
ただ戸籍謄本(抄本)が必要な時は現地に出向くか、郵送かの手段になるので手間がかかることになりますね。
とても気になります。
過去を隠す為に移すということ、どんな状態を言ってるのかしら。
移す時点で役所に記録は当然残るので、全く隠せてない、、、
そもそも移してるのは本籍地であって戸籍の中身を変えてるわけではないし、、、
私、なにか大きな勘違いをしてるのでしょうか、、
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4 名前:匿名さん:2023/02/25 09:16
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>>3
別人ですが、知っていることを書きます。
戸籍を移すと、過去の婚姻歴は新しい戸籍謄本には記載されません。
ただ、死亡時に生まれてから死ぬまでのすべての戸籍を調べるので、その時点で過去の婚姻歴が明らかになります。
それから、隠し子の話ですが、認知されていなくても、死後認知という方法があります。
父親の死亡の日から3年以内の期間であれば、非嫡出子本人(または非嫡出子の直系卑属や法定代理人)は、裁判所に「死後認知」の訴えを提起して、強制的に認知させることができます。
自然の血縁的父子関係を証明するには、証拠としてDNA鑑定の結果の提出を求められます。
仮に父親のDNA資料の取得が困難な場合は、父親の親近者(子や父母や兄弟姉妹)からDNA資料を取得することとなります。
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5 名前:匿名さん:2023/02/25 09:17
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>>3
初レス。
戸籍を移動させる(転籍)と離婚歴なんかの記載がなくなるのです。
だからうまく使おうと思えば婚歴を偽れる。
もちろん記録が消えるわけではなく、相続の時にはそういうものも全て載っている「原戸籍」というものを取り寄せて使います。
婚歴、嫡出子、非嫡出子(母親の戸籍に入り認知されなければ父親は空欄、父親が認知すると父の名前が入り、父親の戸籍にも認知した非嫡出子がいることが記載される)など全部わかります。
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6 名前:匿名さん:2023/02/25 09:21
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>>4
認知してれば、父親の戸籍に記載はされてますよね?
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7 名前:匿名さん:2023/02/25 09:22
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>>5
知る方法もあるよね、
父親の戸籍とってもらえば、どういう形で抜けたのかが記載されてる
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8 名前:匿名さん:2023/02/25 09:40
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>>5
>>4
>婚姻歴は新しい戸籍謄本には記載されません。
>戸籍を移動させる(転籍)と離婚歴なんかの記載がなくなるのです。
だからうまく使おうと思えば婚歴を偽れる。
そりゃそうだ、
新たに戸籍つくるんだから、、、
あなただって結婚時に実父の戸籍を抜けて、旦那筆頭者にした新たな戸籍を作ったよね?
とするなら、あなたの戸籍をみただけでは何度目の結婚なのかは分からないね。
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9 名前:匿名さん:2023/02/25 09:42
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>>8
そうですよ。
誰でもそうなりますが。
このレスの存在理由がよくわかりませんが。
ただ単に、法的事実を肯定したかったの?
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10 名前:匿名さん:2023/02/25 09:46
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>>9
>「本籍はめったなことで移すな」
>そういう場合を除いてあまり動かさないほうが良いですよね。
我が家も結婚した後引っ越しましたが、最初の場所に戸籍はずっと置いてあります。
これがね
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11 名前:匿名さん:2023/02/25 09:51
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>>10
これは、
本籍地の変更の話だね
戸籍の内容には一切の変化はないのに。
なんで「動かさないほうがいい」なんでしょうね。
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12 名前:匿名さん:2023/02/25 09:57
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>>4
>我が家も結婚した後引っ越しましたが、最初の場所に戸籍はずっと置いてあります。
ここについて書いて。
この人は、本籍地を変えないほうがいいといってて、
その理由は「本籍地を変えるのは過去を隠すため」と思ってるように伺えますが、、、
本籍地変えても戸籍の内容は一切変わらないのにね。
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13 名前:匿名さん:2023/02/25 10:14
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>>12
いや、本籍地を変えると戸籍の内容というか、戸籍謄本に記載される内容は変わりますよ。
移動させた新しい戸籍簿には離婚歴は引き継がれません。(戸籍法施行規則第37条)
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14 名前:匿名さん:2023/02/25 10:18
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>>12
現実に、本籍地を変えると過去の婚姻歴は戸籍謄本上ではわからなくなります。
なので、本籍地を変えると、過去が隠せるというのは事実ではありますよ。
だからってそのためだけに本籍地を動かすとは限りませんが。
何が気に入らないの?
事実が書かれているだけなのに。
ちなみに私は4ではありませんが。
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15 名前:匿名さん:2023/02/25 10:26
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>>13
移動させた新しい戸籍簿には離婚歴は引き継がれません。(戸籍法施行規則第37条
なんで主や#2は不利益があるかのように思ってるの?
こういう該当者ということ?
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16 名前:匿名さん:2023/02/25 10:28
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>>14
>本籍地を変えると過去の婚姻歴は戸籍謄本上ではわからなくなります。
過去の婚姻歴、それは離婚してるの?継続中?
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17 名前:匿名さん:2023/02/25 10:29
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そのドラマはどういう展開になったのか気になるわー。
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18 名前:匿名さん:2023/02/25 10:30
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>>15
>移動させた=本籍地の変更ということ?
新たに戸籍の創設するときの話ではない?
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19 名前:匿名さん:2023/02/25 10:30
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>>16
離婚歴が載らない、ということです。
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20 名前:匿名さん:2023/02/25 10:31
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実家を本籍地として結婚離婚を繰り返していた場合は、戸籍はどうなるのかしら。
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21 名前:匿名さん:2023/02/25 10:32
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>>18
創設するときの話ではないです。
本籍地を移動させただけで、過去の婚姻歴(離婚歴)は引き継がれません。
それから、本籍地を引っ越しの旅に変更すると、亡くなったときに、生まれてから死ぬまでの前言戸籍を集めるのに相続人が非常に苦労します。
なので、頻繁に動かすのはやめたほうがいいと思います。
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22 名前:匿名さん:2023/02/25 10:33
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>>20
実家を本籍地とする、というのは、ただ単に実家と同じ住所で婚姻に際し新たな戸籍を作ったということですよね。
その住所日本籍を置いたまま結婚離婚を繰り返しても、起債はそのまま残りますよ。
本籍地を動かさない限りは。
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23 名前:匿名さん:2023/02/25 10:33
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ということは、主と#2は離婚歴を隠してない証明なんだ
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24 名前:匿名さん:2023/02/25 10:34
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>>22
起債 → 記載
失礼しました。
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25 名前:匿名さん:2023/02/25 10:34
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滅多なことが離婚歴の証明か、、、
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26 名前:匿名さん:2023/02/25 10:38
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>>25
ものすごく大切なことです。
万が一子供が親の戸籍を見たとき、移動させていたら疑念を抱き悩むかもしれませんからね。
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27 名前:匿名さん:2023/02/25 11:04
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>>26
だから。
本籍地を移動させたら離婚歴が消える、というのは結果論に過ぎないでしょ。
そもそも、移籍したら婚姻歴が消えるということを知らない人のほうが多いだろうし。
そんなことで子供が悩むと思うということは、
そのように、子供と信じあえない関係性があるということに問題があるだけじゃないの。
関係性が良かったら、本籍地を移動させていたとしても何も疑問に思わないだろうし
疑問に思ったら率直に効くだろうし。
そんな些末なこと。
問題の本質とかけ離れてる。
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28 名前:匿名さん:2023/02/25 11:05
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うっかり本籍地を移動させちゃった人が慌ててるってことじゃないの?
やっちゃったことは仕方ないし、今後は移動させないってことでいいんじゃね?
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29 名前:匿名さん:2023/02/25 11:08
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>>27
>移籍したら婚姻歴が消えるということを知らない人のほうが多いだろうし。
移籍って、どんな手続きのこと?
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30 名前:匿名さん:2023/02/25 11:10
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>>28
うっかりではなく意図的に本籍地は変えましたよ。
あなたも生まれた時のままの本籍地ではないでしょ?
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31 名前:匿名さん:2023/02/25 11:13
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>>30
生まれたままの本籍地、なくはない。
それもあり得る。
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32 名前:匿名さん:2023/02/25 11:33
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>>21
本籍動かさない方がいい理由はそれかあ。なるほど。
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33 名前:匿名さん:2023/02/25 11:41
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>>21
でも、あなたも一度は本籍が変わってるでしょ?
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34 名前:匿名さん:2023/02/25 12:04
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相続においては、改正原戸籍、現在戸籍謄本、除籍謄本はマスト。
転籍で親側の婚外子の認知情報は戸籍謄本には記載されませんが、原戸籍と除籍謄本には記載されるし、認知した子の戸籍謄本には記載されてる。
日常は隠し通せても、相続が発生したら全て明るみに出る。
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35 名前:匿名さん:2023/02/25 12:48
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>>34
あなたやあなたの家族は、そんなに複雑な生い立ちなの?
利便性求めて本籍地変えて困るような家庭の方が少ないと思うけど。
少なくとも私が相続に関係する親族は、本籍地の移動は1~3回はあるけど隠し子などはいないから発覚などしない。
そういう心配がある家庭は、考える事がいろいろあるんでしょうね。
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36 名前:匿名さん:2023/02/25 13:54
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>>35
何怒ってるのかわからない。
利便性の為だけに本籍地を動かすと、後々子供世代に迷惑がかかる場合もあるから気をつけたほうがいいよ、というのはあちこちの法律サイトに書かれてあるようなアルアルにすぎない。
実際、相続関連のサイトや本を読むと大抵一度は出てくる項目だからね。
それを言われると「そういう心配がある家庭」みたいな突っかかり方をしたくなるのはなぜ?
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37 名前:匿名さん:2023/02/25 13:55
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>>29
移籍っていうか、本籍地の住所を変えることだよ。
本籍地を変更すると、過去の婚姻歴は謄本に載らないという法的事実がある、というだけのこと。
それだけのことでカッカしてる人がいるのが謎。
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38 名前:匿名さん:2023/02/25 13:58
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>>30
普通の場合、結婚したことのある人は、生まれたときと結婚した時の二種類の戸籍を用意すれば遺産相続が手続きできる。
だけど、たまに何度も引っ越ししてその度に本籍地も変えていたような人がいると、追跡ができなくて(どこからどこへと移ったかが誰の記憶にもなかったりして)調査に時間がかかる。
最終的には大抵わかるんだけど、手間は結構大変なので、気をつけたほうがいい、と言われてはいる。
そう言っているのは、司法書士、弁護士などだけど。
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39 名前:匿名さん:2023/02/25 14:29
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>>36
でも、あなたも動かしたわよね?
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40 名前:匿名さん:2023/02/25 14:30
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本籍地移動させなくていい人は、ずっと地元で暮らしてるんだろうな。
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41 名前:匿名さん:2023/02/25 14:40
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>>40
引っ越す度に移動させてるの?
うちは結婚前は私の父親の親が住んでたところが本籍(違う市町村)。結婚したら旦那の父親が住んでたところ(違う県)が本籍。
旦那は転勤の可能性があったし本籍はそのままにしておいた。家を購入したから移動させてもいいんどろうけど、面倒臭いから変えてない。
戸籍を取り寄せるのに時間がかかったけど、今ならマイナンバーカードで他県からでも簡単に取れるんだっけ?
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42 名前:匿名さん:2023/02/25 14:48
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>>41
何回までなら移動式させてないことになるの?
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43 名前:匿名さん:2023/02/25 14:54
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>>42
移動「式」になってるよ笑
確かに頻繁って漠然としてるね。
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44 名前:匿名さん:2023/02/25 14:57
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>>42
何回までならとかではなく。
結婚で入籍したら、誰でも籍は動くよね。
動くっていうか、新しくなる。
それは、当たり前のこと。
ただ、引っ越しとかで利便性のためにやたらと動かすと、あとで大変だよ、というだけ。
自分の死後、子どもが苦労しようと別に構わないわ、というのなら、じゃんじゃん動かせばいい。
別に違法ではないし。
ただ、なるべく動かさないほうが、のちのち、子どもたちに苦労を掛けないよ、というだけの情報だと思えばいいだけ。
動かしたらダメ、とは誰も言ってないよね。
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45 名前:匿名さん:2023/02/25 15:01
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>>40
うちは転勤族で、結婚後何十回と引っ越したけど、本籍地はずっと変えていない。
遠方だけど、戸籍謄本が必要な場合は取り寄せてる。
別に手間というほどじゃないし。
本籍を動かすと後で面倒だということを知っていたからね。
というか、それって割と常識だと思ってたけど。
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46 名前:匿名さん:2023/02/25 15:02
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本籍かえたら、免許証やパスポートも変更手続きしないといけないんだよね?面倒くさそう。そういうの、結婚する時だけでいいや。
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47 名前:匿名さん:2023/02/25 15:05
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こういう知ってるといい知識系に対して噛みつく人って、
自分が謗られたと感じるのだろうか・・。
それに、元スレは、戸籍謄本で認知がわかるかどうか、だったよね。
それについてスレ主は了解したんだろうか。
これもまたスレ泥棒か。
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48 名前:匿名さん:2023/02/25 15:13
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>>47
それは枝葉が多かったからかと。
認知だの、婚歴が消えるとか、
それを消すために本籍地を移動させてるかのような思い込みを書いてるから面白かったよ。
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49 名前:匿名さん:2023/02/25 15:14
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>>45
持ち家を本籍地にはしてないんだ。。
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50 名前:匿名さん:2023/02/25 15:16
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>>49
うん。してないよ。別に問題ない。