NO.10983167
遺体へのわいせつ行為
-
0 名前:匿名さん:2023/02/27 18:09
-
昔は肛門への性行為は強姦罪には当たらないとかも、今は変わったし、いずれはこのような遺体へのわいせつ行為に対する法整備も現状に追いつくと信じたい。
今このような行為に対して性被害と認められていないご遺族の方々を思うと言葉が見つからない。
娘がいるから全く他人事ではないから本当に堪らない。
「“被害者”にすらなれない・・・」娘の遺体にわいせつ行為をされた母の思い
配信 2023年2月27日 15:10更新 2023年2月27日 15:46
NHK NEWS
今月、私たちはある裁判の判決に立ち会いました。
40代の男が、勤務していた葬儀場のトイレで盗撮を繰り返していた事件。男のスマートフォンからは、安置された遺体の乳房や性器を触る様子をみずから撮影した動画も見つかりました。
男が問われたのは迷惑防止条例違反と建造物侵入の罪。懲役2年6か月、執行猶予4年の判決が言い渡されました。
私たちは疑問を抱かざるを得ませんでした。なぜ、遺体へのわいせつ行為自体が罪に問えないのか。
「被害者にすらなれない」と語る遺族の思いや専門家を取材。突きつけられたのは、“性暴力とは何を傷つける行為なのか”という根源的な問いでした。
-
1 名前:匿名さん:2023/02/27 19:28
-
これ、前にもスレあったよ。
-
2 名前:匿名さん:2023/02/27 19:51
-
遺体をどうやってトイレに運ぶんだ?
無理じゃない?
-
3 名前:匿名さん:2023/02/27 19:56
-
>>2
トイレで盗撮を繰り返して捕まった男の
スマホの中からそういう画像が出てきた…
って事じゃないですかね。
-
4 名前:匿名さん:2023/02/27 19:59
-
>>2
トイレは生きてる人を盗撮だったと記憶してる
遺族は一晩中せんこう盛りにいるし、通夜告別式に来た人がトイレに入るから、その様子を隠しカメラで撮影してたんだったと思う
<< 前のページへ
1
次のページ >>