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祖母の家の名義が母に……
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0 名前:匿名さん:2023/05/11 23:45
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祖母が亡くなって10年。
母は7人きょうだいです。
祖母が生きている時、母に家の名義人を母にすると言って名義変更をしたそうです。
(母が祖母の面倒を見ていたので…)
なぜそういう話を聞いたかというと、母の姉が最近「この家を売った時のお金と土地代は姉妹3人で分けよう。男兄弟には内緒で!」と母に言ってきたそうです。
そういう考えにもビックリなんですが、家の名義人は母。
それでも分与しないといけないのでしょうか?
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101 名前:匿名さん:2023/05/14 22:06
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たくさん釣れた
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102 名前:主:2023/05/14 22:30
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つい先ほど私の姉から写メールが来まして、それが遺産分割協議証明書
そこには祖母が亡くなったためと記載があり
相続人に母の姉の名前
取得者に母の名前がありました。
小出しでも釣りでもなく私も今知ったのです。
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103 名前:匿名さん:2023/05/14 22:33
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>>95
マジレスするけど、分割協議証明書は
おばさんのを一枚、お母さんのを一枚と、
見たんだよね?
で、おばさんの証明書に、祖母の土地の所有権をと
書いてあって、その時点で既にお母さんの名義になって
いて、所有者がお母さんと、書いてあった、そういうこと?
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104 名前:匿名さん:2023/05/14 22:34
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>>102
まず、今までレスしていただいた方々にお礼は言えないんですか?
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105 名前:匿名さん:2023/05/14 22:37
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遺産分割協議書と
遺産分割協議証明書は
別物だよ。相続の配分はかわらないけど。
全員分まとめて記載してあるのが
協議書、一人ずつ相続分について
分割して、自分の分だけ書かれてるのが証明書。
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106 名前:匿名さん:2023/05/14 22:40
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で、なんで、あなたのお姉さんが、
おばさんの分割協議証明書をもってるの?
みんなでコピーでもして、まとめて保管してるとか?
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107 名前:匿名さん:2023/05/14 23:02
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だめだこりゃ。グタグタだ。
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108 名前:匿名さん:2023/05/14 23:02
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あのね、上の人が書いてるけど、
既にお母さんの名義。
で、おばさんや他のおじおばの
相続は時効なのよ。
あなたのお母さん名義で尚且つ
あなたのお母さんが占有していた。
おばさんは所有権の主張はできないの。
これが、おばさんが、あなたのお母さん名義の
家を長いこと占有していた、なら、おばさんは所有権の主張ができ、
登記より優先なんだけど。
面倒くさい話を出してこないで。
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109 名前:匿名さん:2023/05/14 23:05
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将来的に、お姉さんと自分で
山分けと思っていたら、
お母さんからおばさんの話を
聞いて、話が違う!て、思った?
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110 名前:匿名さん:2023/05/14 23:06
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>>108
この主には話が理解できないんだよ。
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111 名前:匿名さん:2023/05/14 23:18
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>>102
もしかして、色々フェイクなの?
主の母親はもう亡くなってて、祖母から譲り受けた(?相続?した)家屋に、現在父と兄が住んでるの?
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112 名前:匿名さん:2023/05/15 00:12
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えっとね、おばあさんが亡くなったとき、
相続税申告はしたの?
非課税の範囲でしてない?
相続税申告してれば、お母さんも申告書の写しを
持っているはずだけど。コピーとか。
それをみると、おばあさんの財産をどう分けたかがわかる。
亡くなる前に、土地・家の名義をお母さんに変えていたら、
申告書には載っていない。(亡くなる3年より前の名義変更なら)
他人名義の家・土地を勝手に売却はできない。
あとね、その遺産分割協議証明書に書いてあるのは
おばあさんが亡くなったことによる、遺産分割において、
○○××(住所)~の家・土地は、○子(お母さんのお姉さん)が
相続する。所有者は△子(貴方のお母さん)て書いてあるの?
これ、おかしいんだけど。
すでに所有者がお母さん(名義もお母さん)のものはおばあさんの相続財産では
ないよ。だから、分割協議書にも分割協議証明書にもでてはこないはず。
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113 名前:匿名さん:2023/05/15 00:40
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フェイクだね。
なんか、色々おかしいもの。
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114 名前:匿名さん:2023/05/15 00:42
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お母さんはどうすると言ってるの?
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115 名前:主:2023/05/15 08:55
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みなさん色々とレスありがとうございますm(__)m
名義が母ということだけは知っていましたがその他のことは全く知りませんでした。
親も年を取り色々教えてくれている途中での叔母の出現でした。
昨日もまた言ってきたらしく…
初めてのその文書を見ました。
色々紛らわしくてすみませんでした。
ありがとうございましたm(_ _)m
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116 名前:匿名さん:2023/05/15 11:55
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ちょっとマジレスするね。
遺産分割協議証明書ってことだから、
貴方のお母さんはその内容を知っていたはずだけどね。
皆で協議した結果なんだから。
お母さん自体がその存在と内容を知っていたはず。
ま、でも、すでにおばあさんが亡くなる前にあなたの
お母さん名義になっているのなら、それは相続財産には含まれないから。
伯母さんが、都合よく、後から、書き上げた可能性もあるよ。
でも、何の効力もないから。だって、相続が発生する前に名義は貴方のお母さんなんだもの。
惚けてきて、戯言言い出したんじゃない?
あまり、言ってくるようなら、弁護士に依頼して、法律的なことと、もう言ってくるなって
ことを内容証明でだしてもらうといいよ。伯母さんの子供にも知らせた方がいい。
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117 名前:匿名さん:2023/05/15 12:06
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お母さんも惚けてきていると思う。
おばあさんが亡くなった時点で、家・土地はお母さんの名義になっていた。
亡くなったときの兄弟・姉妹での遺産分割協議で
その時点でお母さん名義にはなっている元々おばあさんの持ち物だった
家・土地の分割が話題になった。で、協議が行われて、お母さん名義にはなっているけど、
伯母さんが相続するというか(これ、相続とはいわないけど)ま、もらうって
ことになった・・・じゃないの?
で、その話し合いに沿って、遺産分割協議証明書が作成された・・・と。
で、伯母さんはそれをもとに、話をだしてきた・・・と。
お母さん、おばあさんから現金をもらってない?生存中に。
一緒に住むことで恩恵を受けていた・・・ので、ほかの兄弟姉妹からは
その上、家と土地もか?ってなっているのかもしれない。
でも、心配しなくていいよ。名義はお母さんで、ずっとそこに住んでいたのもお母さん。
その二つの条件で伯母さんはそこの所有権の主張はできない。
(そもそも、相続財産じゃないし)
でね、もしかしたら、和解金ではないけど、多少なりの金銭の要求は
してくる可能性もあるけど、それはお母さんがどうするか?だね。
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118 名前:匿名さん:2023/05/15 13:15
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〆てるのにごめんね。
お母さん名義ということは、次の法定相続人は
ご存命なら主さんのお父さんと
子である主さん(と兄弟)だよね。
おばさんにでる幕はそもそもないのでは?
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119 名前:匿名さん:2023/05/15 13:20
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家・土地はすでにお母さんの名義だから、法律的にはおばさんに分ける必要はない。
面倒なのは、万一お母さんがおばさんたちより先に亡くなった場合かな。その場合も主さんが相続人になっておばさんたちは何ももらえないし、もちろんその子供たちもなんの権利もないけど、向こうがうるさく言ってくるかもね。
お母さんがご健在のうちに、おばさんのことは無視するのか、姉妹三人で分けることで話はついているのか、決めかねているならどうしたいのか、ちゃんと聞いておいたほうがいいのでは。
スレ文の「この家を売った時」というのはどういう時を想定してるのかな。お母さんは住んでいるのよね?もっと歳とって、施設に入る時とか?
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120 名前:匿名さん:2023/05/15 13:22
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ま、どっちにしろ、
伯母さんに権利ないから。
完全に時効だし。
お母さんの取得時効、
伯母さんの消滅時効。
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121 名前:匿名さん:2023/05/15 13:28
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主さん、言った言わない、聞いた聞いてないとかの話で、安易にハンコ押したりしないようにね。
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122 名前:匿名さん:2023/06/16 10:47
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読んでね。
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123 名前:匿名さん:2023/06/16 11:34
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こっちは祖母だね。
あっちは祖父だけど。
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124 名前:匿名さん:2023/06/16 11:35
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微妙にフェイク
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125 名前:匿名さん:2023/06/16 12:37
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>>124
でも参考にはなるよね。
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126 名前:匿名さん:2023/06/16 16:53
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微修正したのかな
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127 名前:匿名さん:2023/09/15 18:53
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これもだ