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祖母の家の名義が母に……
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0 名前:匿名さん:2023/05/11 23:45
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祖母が亡くなって10年。
母は7人きょうだいです。
祖母が生きている時、母に家の名義人を母にすると言って名義変更をしたそうです。
(母が祖母の面倒を見ていたので…)
なぜそういう話を聞いたかというと、母の姉が最近「この家を売った時のお金と土地代は姉妹3人で分けよう。男兄弟には内緒で!」と母に言ってきたそうです。
そういう考えにもビックリなんですが、家の名義人は母。
それでも分与しないといけないのでしょうか?
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1 名前:匿名さん:2023/05/11 23:52
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主がいるんだから、主母の兄弟姉妹には相続権がそもそもありません。
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2 名前:匿名さん:2023/05/11 23:57
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お母さんのお姉さんは名義のことを知ってて言ってきたの?
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3 名前:匿名さん:2023/05/12 00:07
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スレ文がわかりにくいんだけど、祖母が亡くなった時の相続は済んでるんだよね?
家の名義がお母さんになっている事は、お母さんの兄弟姉妹には周知されてて相続したのよね?
お母さんが相続しているなら、今さら分与はしなくていいでしょ。
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4 名前:匿名さん:2023/05/12 00:20
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する必要はないけど、お母さんはどうするんだろうね
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5 名前:匿名さん:2023/05/12 00:59
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介護してくれたからあなたにあげるわよ、と口約束で、兄弟に相談なく生前に名義を変えてたら
死後にどうなるんだろう。
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6 名前:匿名さん:2023/05/12 01:19
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>>5
裁判だねぇ。
偽証の可能性もあるしね。
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7 名前:匿名さん:2023/05/12 06:34
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その家は10年間空き家になってるんですか?
固定資産税はお母さんが払っているの?
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8 名前:匿名さん:2023/05/12 07:01
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おばあさんが亡くなったときに兄弟7人で遺産分与しなかったのかな?
お母さんは別の家に住んでいるの?
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9 名前:匿名さん:2023/05/12 07:58
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>>8
名義がお母様になっても遺産分割は別だと思いますが。
どうなんだろう。
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10 名前:匿名さん:2023/05/12 08:11
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祖母が亡くなった時の相続で名義変更したのなら、
母の姉妹は遺産分割協議書に印鑑押してるはず。
もし、それがきちんとなされていないなら、
その相続自体が無効。
姉妹が申し立てすれば、遺産分割はやり直しになるよ。
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11 名前:匿名さん:2023/05/12 08:22
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家の名義人は母として土地の名義人は誰なの?
土地の名義も母でしかも生前贈与を受けていたとしたら
兄弟は手出ししようがない。
そんな要求は無視しておけばいい。
もし土地が祖母もしくは別の人だった時は厄介だね。
そこがわからないので何とも言いようがない。
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12 名前:匿名さん:2023/05/12 08:47
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売ったお金を山分けしようなんて言うくらいだから
お姉さんは家の名義がお母さんになってるって知らないって事ですよね?
面倒な事になりそうですね。
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13 名前:匿名さん:2023/05/12 08:50
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>>11
黙って相続はできないよ。全員の実印が必要だ。
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14 名前:匿名さん:2023/05/12 08:51
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生前贈与でお母さまの名義になっているならば、姉妹に分ける時は贈与税が発生するはず。
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15 名前:匿名さん:2023/05/12 08:54
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>>13
亡くなる前に名義変更されたのなら、他のきょうだいには内緒で名義変更はできるよね。
もし、おばあさんが当時認知症で意思疎通ができないのにおばあさんに署名させて、おかあさんに名義変更されていたのなら問題だ。
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16 名前:14:2023/05/12 08:58
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生前贈与の時の贈与税はどうしたんだろう。
相続時精算課税制度を使ったのかな?
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17 名前:匿名さん:2023/05/12 08:58
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色々と??
生前にお母さんの名義になっていることを
皆さん知らないの?
それと、相続を10年放っておいたのはなぜ?
その時に手続きをしていれば、皆さん知っている
はず。
10年経ってなぜ急に言い出したのか?
その家は空き家?
固定資産税などはどうしているの?
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18 名前:匿名さん:2023/05/12 09:45
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その家に、今、誰かすんでいるの?
祖母が生きている間に、
名義変更したのなら、相続の対象にはならない。
ほかの兄弟が祖母が認知だったからと異論を申し立てても、
名義変更時に祖母の認知の診断が降りていなければ、
問題ない。裁判起こされても、負けない。ただ、裁判所が
和解を進めてくる可能性はある。相応の金額(現金)を
ほかの兄弟にわたす・・・とか。
ま、後はお母さんの気持ち次第。
ほかの兄弟姉妹との争いを避けて、実は私名義になっているんだけど、
売却して等分しようか?って申し出るかどうか。
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19 名前:匿名さん:2023/05/12 09:56
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>>18
住んでたらさすがに売り払おうなんて言わないんじゃないだろうか・・・
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20 名前:匿名さん:2023/05/12 09:56
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家と土地併せて、お母さん名義になってるんだよね?
それも、祖母が生きている間に名義変更したんだよね。
今、そこにすんでるのだれ?
あなたたち家族が住んでるの?
それとも空きや?
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21 名前:主:2023/05/12 10:02
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祖母と同居していてそのまま母と父が暮らしています。
母の姉も85歳と高齢なので貰えるものはと思っているようです。
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22 名前:匿名さん:2023/05/12 10:05
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お母さんもさ、しめしめっていう気持ちがあったんじゃないの?
めんどうをみていて、その寄与分としての名義変更っていうのは
わかるけど、普通、兄弟全員に話して相談しない?
ま、ここで、全員集めて話し合えばいいじゃない。
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23 名前:匿名さん:2023/05/12 10:06
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>>21
85歳でお金もらってどうするんだろうね。苦笑
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24 名前:匿名さん:2023/05/12 10:08
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なんか全てがめちゃくちゃな話。
実際に土地や家屋の名義がどうなっているのか、まずは調べて来たらどうですか。
名義がいつ変更になっているのか、
確認するところから始めないと。
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25 名前:匿名さん:2023/05/12 10:09
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>>21
なるほど。
じゃ、放っておけば?
だって、売却してそれを分けると言っても、
そうすると、貴方の両親が住むところで困るよね?
そのお母さんの姉も、そう長くは生きないでしょ。
それとも、その家が、都内にあって、かなりの金額で売却できるとか?
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26 名前:匿名さん:2023/05/12 10:10
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法務局へGO!
法務局(登記所)に行けば誰でも取得可能です。
どこの法務局でも、他の市町村、他の都道府県の物件のものも取得可能です。
取得するのに必要な書類も特にありませんが、物件の情報があると取得しやすいでしょう。土地であれば地番、建物であれば家屋番号がわかるとスムーズに取得できます。
物件の住所しか知らない場合は、住所から地番を調べて取得することになります。
取得するには1通600円の手数料がかかります。
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27 名前:匿名さん:2023/05/12 10:13
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不動産に関しては登記事項が優先するからね。
固定資産税支払いはお母さん名義で来てるんだよね?
まず、名義を確認した方がいいよ。
で、お母さん名義になっていたら、お母さんのお姉さんの件は
知らんふりしてればいいわ。後数年でいなくなるからさ。
問題はお母さんが亡くなった後、ほかの兄弟姉妹が生きていたら、
その土地の問題が再燃するだろうけど、粛々と法律どおりに
相続すればいいよ。どうせ、その頃には親戚づきあいもなくなるだろうし。
うるさく言ってきたら、弁護士雇って、内容証明でも送ってもらいな。