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106万・130万の壁違いは?

0 名前:匿名さん:2023/09/20 11:52
どっちも夫の扶養から外れ社保に入らなければいけないよね。
税金・住民税も払うし・・106万でとめる意味がわかりません。

103万の次の壁は130万にならないのはどうしてだろう。
色々読んだけど違いがわかりません(汗。
1 名前:匿名さん:2023/09/20 12:27
従業員(正社員)の数で106万円の壁があるんじゃないっけ?
私のパート先の会社は30名ほどなので106万円の壁はないはず。
大体120万円くらい働いています。
2 名前:匿名さん:2023/09/20 12:29
106万でとめる意味がわかりません

主さんの言う「とめる」が何を言ってるのかわからないのだが・・・。
とめるって何のことを言ってるんだろ。
3 名前:匿名さん:2023/09/20 15:57
1さんの言う通り、会社の規模で違います。
正社員じゃなくて被保険者の人数が501人以上の
会社は週に20時間以上、月に88000円以上で
社保加入の対象になります。2024年度からは
その対象が101人以上になるので余程小さな
事務所とかでなければだいたい当てはまるのでは?

ちなみに、106万や130万を越えて社保加入したとしても
税制上の扶養は外れなくていいのでご主人の
特別扶養控除を申請して扶養控除は受けられます。


とめる、とは収入を調整してそれ以上働かない
ようにするということですよね。
4 名前:3:2023/09/20 15:59
>>3
週に20時間以上、月に88000円以上で
106万円以上、と言うことです
5 名前:匿名さん:2023/09/20 17:38
>>3
>2024年度からはその対象が101人以上になるので

101人以上は現在、2024年度(年度=4月)ではなく2024年10月から51人以上です。

コピペ↓
現在、パート・アルバイトなど短時間労働者の社会保険加入が義務づけられているのは、従業員数が101人以上の企業です。
この人数規模要件が、2024年10月より「51人以上」に引き下げられ、社会保険の適用範囲が拡大されます。
(以上)

> ちなみに、106万や130万を越えて社保加入したとしても税制上の扶養は外れなくていいのでご主人の
特別扶養控除を申請して扶養控除は受けられます。

税制上の扶養は外れなくていいので?
え、そうなの?と思って「税制上の扶養」で検索したら、

コピペ↓
税制上の扶養とは、扶養者の配偶者や子どもの年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は、給与収入が103万円以下)の場合に、扶養者の所得から一定金額の控除を受けられる制度です。
(以上)

とあるから、106万円、130万円を超えて社保加入したら「税制上の扶養」は外れるんじゃない?

>ご主人の特別扶養控除を申請して扶養控除は受けられます。

これが言いたかったのかな。
これにも壁があって201万円以下です。
6 名前:匿名さん:2023/09/20 20:32
106万以上 社保加入(扶養から外れる)
130万以上 社保加入(扶養から外れる)

上記のようにネットで解説されていますが
これだと106万と130万の違いがわからず
会社の規模で違うってことなんでしょうか?
7 名前:匿名さん:2023/09/20 20:41
>>6
ざっくりいうと、それでOKです。
8 名前:匿名さん:2023/09/21 14:57
106万は一定の条件を満たしていれば、社保に入らなくてはいけない。
130万は扶養から外れる。

130万を超えなければ扶養から外れないので、メインの所で年に100万で働いて、ダブルワークで30万以内にすれば、106万の壁の社保に入らなくて良いし、130万以内なので扶養から外れないので、ギリギリまで稼げる。

と思っているけど合ってるかな。
9 名前:匿名さん:2023/09/21 16:53
年金に関する方針が少し変わるみたいね。

壁を越えて加入になるパート主婦は
企業の厚生年金加入になり企業が全額負担。
その企業へ一人当たり50万の補助を国がする、とのこと。3年間限定らしいが。

とはいえ、
健康保険も雇用保険もあるもんね…
雇用保険はともかく、健康保険、介護保険も足並み揃えてもらわないと…だよね?

ちとよくわからなくなってきた。

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