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退職時の誓約書って拒否できる?
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0 名前:匿名さん:2024/02/29 12:06
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フリーランスとして仕事してます。
ある会社の専属だったのですが、
自分にきた手紙を勝手にあけたり、
他にも、プライバシーがないので、辞めることにしました。
誓約書が送られてきたのですが、
今までのペンネームを使うな、会社のことに
他言するな、言うと罰金、という内容でした。
名前も使わないし、会社のことも忘れたいので
言うつもりもありません。
こんな書類、サインするのでしょうか?
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1 名前:匿名さん:2024/02/29 12:09
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揉めたくない、忘れたい、のにサインしないの?
自分だったら最後の最後でごねて揉めて出るよりきれいにお別れしたいからサインする。
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2 名前:匿名さん:2024/02/29 12:11
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>>0
しない。わけわからない対応されたらわけわからないやめかたでも良い
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3 名前:匿名さん:2024/02/29 12:16
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罰金っていくらか書いてないの?
それならいくらでも請求されそう。
自分に不利になる内容ならしない
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4 名前:匿名さん:2024/02/29 12:18
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それ持参して、弁護士に相談。
初回相談はほとんどが無料。
労働争議に詳しい弁護士に。
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5 名前:匿名さん:2024/02/29 12:23
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>>4
同じく。罰金なんて堂々と書いちゃうの?
相談実績だけでも作っておかないと怖いね。
とりあえず無料相談でいいから行っておく
ことを勧めます。
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6 名前:匿名さん:2024/02/29 12:31
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私もフリーランスなので契約の時や誓約書などが必要になった時は必ず弁護士入れてます。
フリーランスなら自分を守るためにある意味必須だよ、弁護士。
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7 名前:匿名さん:2024/02/29 12:54
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前に、工場パートで、
辞める時に、工場内の事は他言しないと
誓約書かかされた。
いまの、事務補助仕事は、採用時に、仕事で知り得た情報を公言しないと誓約書かいた。
書かなければ辞めさせないって事なの?
でも、書かないと、へたな疑いかけられそう。
ペンネームの使用権利?みたいのが、
会社に帰属?するって契約みたいのしてるのかな。
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8 名前:匿名さん:2024/02/29 13:46
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誓約書は義務じゃないし、法的拘束もできない。
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9 名前:匿名さん:2024/02/29 14:24
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それ辞める前に本人の合意の上でサインしたなら拘束力あるだろうけど
もう辞めたのに今から辞めた人間に対して縛りつけって許されるの?
って事で、労基と弁護士へgo
公取は聞いてくれないかな?
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10 名前:匿名さん:2024/02/29 14:26
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労基所に相談
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11 名前:匿名さん:2024/02/29 17:41
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サインしなくていいんだよ、そんなの。
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12 名前:匿名さん:2024/02/29 18:48
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専門家に相談だよ。
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13 名前:匿名さん:2024/02/29 20:31
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会社の事を他言するなは分かる。
それってどこでもそうじゃない?まあ誓約書は書かせないけど。
入社の時にそういう誓約したかもな気がするね。
だから保証人をたてたりする。
だけど、ペンネームは???だね。
そのペンネームは会社帰属のものなの?
専属契約したときに付与されたもの?
なんかタレントが事務所辞める時みたいだね。
岡田健史とか能年玲奈とかさ。
事務所辞めるならゼロからやれよみたいな意地悪を感じる。
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