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平成30年(2018)4月 学習院大学に 障害者支援規程

0 名前:匿名さん:2024/08/17 22:09
学習院大学における障害のある者への入学者選抜時及び在籍中の支援に関する規程
平成 30 年 4 月1日

2020年入学かあ。


第1条 この規程は、障害者基本法(昭和 45 年法律第 84 号)、障害を理由とする差別の
解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号)その他の法令の定めに基づき、学習 院大学(以下「本学」という。)において、障害のある者に対し、入学者選抜時又は入学 後の教育上及び学生生活上の支援体制を整備し、その支援を積極的に行うために必要な 事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「障害のある者」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達
障害を含む)その他の心身の機能に障害があることにより、入学者選抜又は入学後の教 育上及び学生生活上制限を受ける状態にある者で、本人が支援を受けることを希望し、 かつ、本学がその必要性を認めたものをいう。
(学長の責務)
第3条 学長は、障害のある者が必要かつ合理的な配慮がなされないことにより、入学者 選抜又は入学後の教育上及び学生生活上の不利益を被ることがないよう、必要な支援方 策を推進する責務を有する。
(教職員の責務)
第4条 教職員は、障害のある者が、入学者選抜又は入学後の教育上及び学生生活上の不 利益を被ることがないよう、必要かつ合理的な配慮及び支援を実施する責務を有する。 2 教職員は、学生に対し、障害により日常生活及び学習場面において様々な困難が生じ ることについて理解させるための啓蒙活動を行うことにより、障害に理解を持ち、共に
支え合う意識のある学生を育成するよう努めなければならない。
(支援体制及び事務)
第5条 入学者選抜における支援については、入学試験委員会にて検討し、支援に関わる
事務及び関係部署間の調整はアドミッションセンターが行う。
2 入学後の教育上及び学生生活上の支援については、学生委員会及び障害学生支援連絡
会において検討し、支援に関わる事務及び関係部署間の調整は学生センター学生課が行 う。
(支援希望の申請)
第6条 障害のある者は、入学者選抜又は入学後の教育上及び学生生活上に必要な支援希 望の申請を行うことができる。なお、本人による申請が困難な場合には、ーー以下略

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