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年下の配偶者がいる場合の年金額の加算を縮小へ
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0 名前:匿名さん:2024/12/05 19:54
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年金を受給する人に65歳未満の配偶者がいる場合、年金額が加算される制度について、厚生労働省の年金部会で制度を縮小する案が概ね了承されました。
現在は、65歳未満の配偶者がいる年金の受給者には、厚生年金の場合で年金額が最大で年間およそ41万円上乗せされています。
きょう行われた厚生労働省の年金部会では、共働き家庭の増加などを踏まえて、今後、新たに受給が始まる人に関しては加算額を縮小する案が示され、方向性については了承されました。TBSニュース
加給年金ってやつよね。
既に受けてる人はいいのか。
歳の差夫婦は今後しんどいね。
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1 名前:匿名さん:2024/12/05 19:59
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そう来ると思ったわ(笑)
私、収入あるから無くてもいいけどもらえると思ってたものが無くなるのは残念だわ。