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源泉徴収票に詳しいかた教えてください

0 名前:匿名さん:2024/12/29 01:53

大学生の子供二人が私の扶養になっていて、職場から二人の源泉徴収票を提出するように言われました。
そこでバイト先から源泉徴収票をもらってきたのですが、二人とも令和5年度分をもらってきました。
令和6年分が必要ですよね?間違っているだけですか?
自分の分が6年分をもらいました。
1 名前:匿名さん:2024/12/29 08:07
まず、あなたの職場に聞いてみたら?
2 名前:匿名さん:2024/12/29 08:14
源泉徴収票はその年の収入が確定してから貰うものなので、令和6年分は令和7年1月以降に発行されることが多いのですが、
主さんは令和6年中に転職をしているとか?
それなら前職での今年の収入分の源泉徴収票を転職先での年末調整で提出するならわかります。

お子さん方についても以上の理由から、本年分の収入が確定しない限りは令和6年の源泉徴収票は貰えませんから、それでも源泉徴収票を求めたので必然的に令和5年の分となったのかも。

ただし、年末調整において扶養家族の収入については自己申告制なので、
通常はお子さん方の源泉徴収票は不要なはず。
それでも会社によっては給与明細など何か疎明資料を求めることはあるようで、
主さんの会社では主さんと同様にお子さんが転職などをして令和6年の源泉徴収票があれば、ということで提出を求めてきたのではないですか?

会社に確認してみたら良いと思います。
主さんが転職をしたのではないとしたら、ちょっとわかりません…
3 名前:匿名さん:2024/12/29 08:27
今頃、職場から提出を求められたということ?
4 名前:2:2024/12/29 08:36
>>2
一部訂正します。

>>主さんの会社では主さんと同様にお子さんが転職などをして令和6年の源泉徴収票があれば、

と書きましたが、
お子さん方に令和6年の源泉徴収票があるとしたら、転職ではなく、辞めた場合もしくは最終勤務がとっくに終わっていて特別に早く源泉徴収票を発行したか、になりますね。
5 名前:匿名さん:2024/12/29 09:49
詳しくないけれど、主人の会社は年内に源泉徴収票が出ます。私の会社は翌年1月に出ます。
違いは主人の会社は給料当月払いで自分のところは翌月払いです。
だからお子さんも令和6年が発行されてないのでは?
その場合にはどうするのかは会社に聞いてみないと分かりませんね。
6 名前:匿名さん:2024/12/29 10:18
令和6年度の年収が確定してないからでしょ?
会社が出せるのは、すでに確定してる令和5年度分。
あなたの会社に何年度分のが必要なのか確認して、
令和6年度分なら、来年、アルバイト先に発行してもらう。
7 名前:匿名さん:2024/12/29 10:53
そうか。
スレチかもですが便乗させて下さい。
ずっと同じ会社勤務でその年の源泉徴収票をもらっています。
今年からWワークになり、もう一つの会社も令和6年のものです。
来月、初めて確定申告に行きます。
色々不慣れです。
8 名前:匿名さん:2024/12/29 11:16
>>5
12月勤務の翌月払い(1月)振込分は、来年の源泉徴収票に含まれます。
1/1から12/31に支払われた金額です。
9 名前:主です:2024/12/29 18:03

皆さんの説明から
私の会社は給料当月払いなので令和6年分の源泉徴収票をもらえて、子供のところは翌月払いなので1月にならないと令和6年分はもらえない、
ということがわかりました!
長期休みに入ったので、休み中モヤモヤするな…と思っていたのですが、皆さんのおかげでスッキリしました!
ありがとうございました。
10 名前:匿名さん:2024/12/29 19:57
うちも翌月払いだけど

令和6年の分の給与所得は
令和5年12月勤務分から令和6年11月勤務分まで

なので、12月の給与支払の時に源泉徴収表もらいましたよ。
11 名前:匿名さん:2024/12/29 20:18
>>9
スッキリしてるところ申し訳ないけど、
もう主さんは源泉徴収票を受け取っているのに、会社は子供の源泉徴収票を持ってくるように言ったことに疑問なんだけど。
12 名前:匿名さん:2024/12/29 20:56
私も疑問。
12月と1月に源泉徴収出す会社の違いは?
皆さんのレスを読むと翌月払いの人は11月勤務までがその年の収入になるとのことだけど単に手続きの違いかしら。
13 名前:匿名さん:2024/12/29 21:44
>>12
>12月と1月に源泉徴収出す会社の違いは?

例えば、給与の〆が月末や5日なら年内に出せるかもだけど、〆が15日以降だと日がなくて12月中の源泉徴収票発行が難しいから翌月(1月)になる、って感じなのでは?

ちなみに夫の会社は妻の源泉徴収票の提出期限が1/6、私の会社の源泉徴収票配布が1月末の給料日(〆は15日)なので、経理の方に言って年内に出してもらいました。
14 名前:匿名さん:2024/12/29 22:24
>>13
>ちなみに夫の会社は妻の源泉徴収票の提出期限が1/6、

変だね、
年末調整はいつするの?
15 名前:匿名さん:2024/12/29 22:30
>>13
何の為に夫の会社に出すの?
16 名前:匿名さん:2024/12/29 22:35
>>13
「では?」の人か
17 名前:匿名さん:2024/12/29 23:27
>>13
なんのために源泉徴収票を提出するのですか?
18 名前:13:2024/12/29 23:32
>>14
年末調整済みだから、源泉徴収票が出るんだと思いますが。

>>15
130万円未満であることを確認する為です。

>>16
うるさいな笑。

〜って感じじゃない?
〜だと思います。
は長いから、〜では?と書くだけ。
19 名前:匿名さん:2024/12/30 00:04
>>18
ご主人は年末調整済みではないのですね。
20 名前:匿名さん:2024/12/30 06:28
年末調整担当してます。
私の会社も、従業員に対して、
扶養にしている親族に収入があれば源泉徴収票のコピーをだすようお願いしています。
その理由としては、扶養対象かどうか年収を確認する目的です。
よく理解できてない人が多く、とりあえず家族の名前を書いておけって感じなので。

年末調整は年末に行いますが、それを市役所や税務署に提出する期限は1月末頃ですので、源泉徴収票を確認し扶養対象外だった場合は、年末調整のやり直しをします。
21 名前:匿名さん:2024/12/30 08:19
>>20
本当に担当されてます?
22 名前:匿名さん:2025/01/01 07:23
>>21
その根拠は?
しったか?
23 名前:匿名さん:2025/01/01 09:00
>>21
別人だけど、
なんでそう思う?
24 名前:匿名さん:2025/01/01 09:42
>>22
>>23
扶養内パートさんですか?
源泉徴収票をご主人の会社に提出してるのですか?
それは何月に例年提出してるのでしょう、
なんのために?
25 名前:匿名さん:2025/01/01 14:20
>>24
基本的に年末調整は自己申告に基づき計算される。
が、申告に誤りがあり、扶養の人数が減るなどで納めるべき所得税が最初の計算よりも増える場合、1月中であれば年調のやり直しを会社が行うよう求められている。
1月以降であれば、個人が確定申告をするか、会社が親切なら年調やり直しをしてくれることもある。
26 名前:匿名さん:2025/01/01 16:27
>>25
で、夫の会社に源泉徴収票を提出してるのですか?
27 名前:匿名さん:2025/01/01 16:28
自分の会社の社員の年末調整を正しくするために配偶者の会社に迷惑かけるのってどうかと思うけどね。
12月に源泉出す所ならいいけど、1月の給与明細と一緒に出す所にはわざわざ早めてもらうんでしょう?確定申告させりゃいいじゃんね。
28 名前:匿名さん:2025/01/01 18:53
>>27さんは源泉徴収票を提出してるの?
それはいつ頃?
旦那の年末調整するには不要なのに何故?
29 名前:27:2025/01/01 19:07
>>28
出してないよ
30 名前:匿名さん:2025/01/02 05:16
2024年は定額減税があったからじゃないかな?
私の職場では、年末調整の書類提出の注意事項として、「年末調整で定額減税の精算をするから、扶養家族の所得欄にはできるだけ正しい金額を書いてください」って聞いたよ。
31 名前:匿名さん:2025/01/02 05:28
>>18
130万…ね。
150万でも200万でもなく?

130万は社会保険の扶養要件。
年末調整(税法上の扶養)で確認する金額ではないと思うが…
32 名前:匿名さん:2025/01/02 09:19
>>27
>扶養家族の所得欄にはできるだけ正しい金額を書いてください

それは毎年そうだよ
でも提出期限を考えると「みなし」になるかと。
33 名前:匿名さん:2025/01/02 11:18
>>31
>130万は社会保険の扶養要件。

だから夫の勤務先は扶養継続出来るか?の130万円未満か以上か?が重要なんだよ。

自分で↑書いているのに、

>130万…ね。
>150万でも200万でもなく?
>年末調整(税法上の扶養)で確認する金額ではないと思うが…

意味不明。
「年末調整で確認」というより、年収が確定したこの時期に確認するだけでしょ。
34 名前:匿名さん:2025/01/02 11:21
>>33
別人
>年収が確定したこの時期に確認するだけでしょ。

誰が?
35 名前:匿名さん:2025/01/02 16:21
>>33
社会保険の扶養、所得税法上の扶養、知ってます?
源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除対象の配偶者、知ってます?

ちなみに社会保険の扶養は、扶養にしようとする時点から1年間の収入(見込)で判定します。直近の源泉徴収票を見て130万超えているから扶養削除となるとは限りません。
36 名前:匿名さん:2025/01/02 17:27
>>35
>直近の源泉徴収票を見て130万超えているから扶養削除となるとは限りません。

「社会保険の扶養」で検索したら、

「社会保険の扶養範囲は、年収が130万円未満の配偶者です。
この130万円の範囲に収まっていなければ、社会保険の扶養からも外れてしまいます。」

「130万円の壁とは、労働者の年収が130万円を超えると、会社員の健康保険と厚生年金の扶養から外れ、自身で国民健康保険と国民年金に加入しなければならなくなるラインを指します。」

だから年収130万円超えで扶養削除でしょ。

>ちなみに社会保険の扶養は、扶養にしようとする時点から1年間の収入(見込)で判定します。

これ↑が「1/1〜12/31までとは限らない」と言いたいのかもしれないけど、

「なお、年収とは1年間(1月1日~12月31日まで)に会社から支払われた総支給額のことです。」

「会社員にとっての年間収入とは、1年間で支給された給与の総支給額を指します。
一般的に「年収」とも呼ばれています。
毎年、年度末に会社側から配布される源泉徴収票でいうと、「支給金額」が年間の収入に該当するのでチェックしてみましょう。」

とあるから、1/1〜12/31までの支給が年収。

>社会保険の扶養、所得税法上の扶養、知ってます?
>源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除対象の配偶者、知ってます?

そんな言い方する割には「社会保険の扶養」は知らなかったんだね。
37 名前:匿名さん:2025/01/02 17:31
>>36
別人だけど、
>これ↑が「1/1〜12/31までとは限らない」と言いたいのかもしれないけど

35はこういうことが言いたいの?
38 名前:匿名さん:2025/01/02 18:08
>>36
今後1年間の収入見込みだから、転職とかで月収が88000円超えてないなら大丈夫。だから年収確認するより月収確認した方がいい。
35さんではない。
39 名前:38:2025/01/02 18:09
10万8千円だったわ。
40 名前:匿名さん:2025/01/02 19:43
ほんと、分かってないやつばっかりだな。
書いてることも読めないのか。
41 名前:匿名さん:2025/01/02 19:45
>>36
自分も知らないから調べたんだよね。
間違ってる情報を(笑)
42 名前:36:2025/01/02 20:34
>>41
>自分も知らないから調べたんだよね。

>>35>直近の源泉徴収票を見て130万超えているから扶養削除となるとは限りません。

いや、130万円超で扶養削除です。

…とだけ書いたら「根拠は?」と思われるかもと調べてコピペしただけです。 

ところで、
>間違ってる情報を自分も知らないから調べたんだよね。
ってどういう意味?笑
43 名前:匿名さん:2025/01/02 21:01
会社でする年末調整云々のやり取りは
 税法上 の扶養の算出からの所得税を決定する手続きですよね。税金に関わることね。

 社会保険上 の扶養、会社の規模によって130万とか106万とかありますが、これは年末調整には関係ないと思う。

社会保険はあくまでも会社が加盟する健康保険組合とのやり取りになるはず。窓口は会社だろうけども。

で、健康組合によって年単位の収入で見る所と、月収が規定超えると即ダメとか、三ヶ月間超えたらダメとか仕組みが微妙に違うのよね。

両方とも扶養って言うからホントややこしい。
そして国も法律変えようとしてるから更に混乱するよね。
44 名前:匿名さん:2025/01/02 23:57
>>40
どの書き込みに突っ込んでるんだろ

源泉徴収票を職場に急かして作成してもらって旦那の会社に提出したと書いた人
>給与の〆が月末や5日なら年内に出せるかもだけど、〆が15日以降だと日がなくて12月中の源泉徴収票発行が難しいから翌月(1月)になる、って感じなのでは?

この人なら草
45 名前:匿名さん:2025/01/03 07:48
>>42
そのコピペが間違ってるってことはない?

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