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退職金に課税の動き
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0 名前:匿名さん:2025/03/11 11:16
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もしそうなるなら、施行する前に退職する
と、夫が言ってる。
当たり前だよね。40年近く働いて得る退職金に課税されてたまるか。
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1 名前:匿名さん:2025/03/11 11:18
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うちの夫も同じく。
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2 名前:匿名さん:2025/03/11 11:46
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いつよーうちの夫はあと20ねんあるわ(T_T)課税何%だろ。これも累進課税なのかなてん
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3 名前:匿名さん:2025/03/11 12:07
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今でも課税されてるよね?
分離課税で。ちがう?
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4 名前:匿名さん:2025/03/11 12:08
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退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すると、退職金から退職所得控除が適用され、所得税、住民税、復興特別所得税が源泉徴収されます。
これ、某生保の説明だけど・・・。
FPの試験でも出ていた覚えがある。
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5 名前:匿名さん:2025/03/11 12:13
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手続きすれば、2,060万円まで一時金で受け取っても税金がかからない
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6 名前:匿名さん:2025/03/11 12:16
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>>5
自分にぶら下がり
勤務年数によっても違うけど
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7 名前:匿名さん:2025/03/11 12:41
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もうもらったから安心。
年金引き延ばしも逃げ切るよう頑張る。
こういう年寄りの有権者が多いから若い人向けの政策が進まないんだと思ってる。すまん。
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8 名前:匿名さん:2025/03/11 12:46
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>>7
>年金引き延ばしも逃げ切るよう頑張る
これは繰り下げ受給のことですか?
逃げきらなくても、繰り下げする人を政府は大歓迎すると思うよ。
それとも3号の話しか?
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9 名前:匿名さん:2025/03/11 13:55
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定年退職金は、退職所得控除額より少ない場合は税金がかからず、源泉徴収で課税関係が終了するため、原則として確定申告は不要です。
【退職金が非課税になるケース】
退職金額(額面)が退職所得控除額より少ない場合
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出した場合
【退職所得控除額の計算方法】
勤続年数20年以下:40万円×勤続年数
勤続年数20年超:800万円+70万円×(勤続年数ー20年)
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10 名前:匿名さん:2025/03/11 14:02
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>>5
勤務年数40年で2200万円まで非課税、
40年を超える1年ごとに70万円を加算した金額が非課税。
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11 名前:匿名さん:2025/03/11 16:00
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>>10
私には関係ないはなしだな。
うちの会社、退職金めちゃ安いのよ。
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12 名前:匿名さん:2025/03/11 16:10
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>>11
夫の話よ
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13 名前:匿名さん:2025/03/11 16:36
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天下りで2〜3年で退職金何千万と貰うような人達からは取ってもいいかもね。
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14 名前:匿名さん:2025/03/11 17:20
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20年以上も70万から40万の控除になるのかな?
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15 名前:匿名さん:2025/03/11 18:25
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政治家は払わないだろうね
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16 名前:匿名さん:2025/03/11 18:44
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課税されてるもんだと思ってた。
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