NO.6649824
ー莉コ、ヒ、ト、、、ニ
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0 名前:、カ、テ、ッ、熙ヌ:2017/07/28 12:47
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1 名前:、カ、テ、ッ、熙ヌ:2017/07/29 14:29
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2 名前:はい:2017/07/29 14:36
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>>1
長男が亡くなった→祖父が亡くなった。
と、する。
祖父の配偶者がいないと仮定して、
それぞれの子供(長男・長女・次男)
に配分される。
300万なら、それぞれが100万ずつ。
しかし長男が亡くなっている。
だから長男分がその子ども達で均等に分けられる。
2人の子供がいれば50万ずつ。
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3 名前:いろいろ:2017/07/29 14:43
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>>1
代襲相続で長男の子供に1/3だけど、もし遺言書があれば
変わってくる。
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4 名前:籍:2017/07/29 14:49
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>>1
長男死んだ後に、嫁が籍抜いたりしてなかったら、きちんと平等に分配されるよ。
長男分を嫁が子供達の為に置いておこうが、教育費に使おうが勝手。旦那さん亡くなって生活が苦しければ旦那がもらった遺産で生活するだろうし。
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5 名前:ん?:2017/07/29 14:58
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>>4
旦那がもらった遺産って?
旦那さんが亡くなっていたら遺産は
全部子ども達にしかいかないはず。
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6 名前:親の権利を受け継ぐ:2017/07/29 15:22
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>>1
孫までは、遺留分が発生する法定相続人です。
亡くなった父親が受け取るはずだった遺産を
子供達で分けます。
例えば、長生きのじいちゃんがいて、子供は先に亡くなっていて
孫に遺産が行く場合、
子どもAの血縁に当たる孫が1人で
子どもBの血縁に当たる孫が2人の場合
Aの子には2分の1
Bの子にはそれぞれ4分の1
という割合に分けます。
孫は遺留分が認められる相続人なので
Aの子には1円もやらない。と書かれた遺書があっても
本来の半分は受け取る権利があります。
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