育児と子育てのお悩みの相互解決コミュニティサイト
【子育て119TOPページ】   ■スピード雑談☆旬なあの噂・この噂掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.6668626

社会保険労務士さん又は労災に詳しい方いますか?

0 名前:聞きたい事があります:2016/06/20 21:02
労務士さんか労災(死亡)について詳しい方お願いします。

遺族年金に支払金額の振り分けについて聞きたいです。


元夫が死亡(労災)


子ども14歳と元夫が仕送りしていた元夫の両親が受給資格者です。

この場合受給日数は3人分になりますか?

それとも14歳子どもの一人分で子供が18歳になり資格がなくなってから転給により両親が2人分の支給になりますか?


1000日分の前払一時金にしました。
ようは子どもに入ってきた労災年金をどう分配するべきか悩んでいます。
1 名前:聞きたい事があります:2016/06/21 11:25
労務士さんか労災(死亡)について詳しい方お願いします。

遺族年金に支払金額の振り分けについて聞きたいです。


元夫が死亡(労災)


子ども14歳と元夫が仕送りしていた元夫の両親が受給資格者です。

この場合受給日数は3人分になりますか?

それとも14歳子どもの一人分で子供が18歳になり資格がなくなってから転給により両親が2人分の支給になりますか?


1000日分の前払一時金にしました。
ようは子どもに入ってきた労災年金をどう分配するべきか悩んでいます。
2 名前:法改正。:2016/06/21 11:52
>>1
うろ覚えですが・・・

あくまでも、受給権の先順位者は息子さんなので、1000日分の一時金は全額息子さんのもの。

18歳以降の3月末になって受給権がなくなった時に、次の順位の受給権者に権利が異動します。

詳しくは、社労士の無料相談で聞いてみてね。
3 名前::2016/06/21 13:13
>>2
ありがとうございます。

そっか!!

無料相談とかあるんですね。

労基に問い合わせてみます。


払わなくていいなら払う必要ないし、払わないといけないならきっちり計算しないといけないし・・・


でも、計算方法ってむつかしいですよね?

<< 前のページへ 1 次のページ >>


トリップパスについて

(必須)