NO.6733787
婚姻終了届
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0 名前:なんかな:2016/05/09 05:36
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もし、相手が先に○んだら、ぜひ。だしませんか?
んな訳無い、と思いますか?
ちなみに、受理後も遺族年金は受け取り可能らしい。
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1 名前:なんかな:2016/05/10 16:50
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もし、相手が先に○んだら、ぜひ。だしませんか?
んな訳無い、と思いますか?
ちなみに、受理後も遺族年金は受け取り可能らしい。
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2 名前:意味:2016/05/10 16:55
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>>1
なんの意味があるの?
>もし、相手が先に○んだら、ぜひ。だしませんか?
>
>んな訳無い、と思いますか?
>ちなみに、受理後も遺族年金は受け取り可能らしい。
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3 名前:そら自由だけど:2016/05/10 16:59
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>>1
自分に置き換えた時どんな気持ちになるだろうね。
私も結構過激な事考える事もあるけど、斧でブツーン!断ち切るようなことってしちゃいけないとこの頃何となくおもうんだよね。
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4 名前:うん:2016/05/10 17:01
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>>2
相手がもういないのに、そんなもの出す意味がない。
もしかして、義実家やそっちの親戚と縁切るため?
>なんの意味があるの?
>
>
>>もし、相手が先に○んだら、ぜひ。だしませんか?
>>
>>んな訳無い、と思いますか?
>>ちなみに、受理後も遺族年金は受け取り可能らしい。
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5 名前:姻族関係:2016/05/10 17:01
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>>1
悩むところなのよね。
やっぱり夫あっての姻族だから、いないのに積極的に世話する義務はないように思うし、
かといってものすごく意地悪されたとかじゃないのに縁切りは冷たいかなあ、とか。
同居や近居で気心が知れてればまた違うのだろうけどね。
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6 名前:義理:2016/05/10 17:05
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>>1
義理の関係と言っても、夫が死ぬ頃にいるのは夫の兄弟や甥姪くらい?
夫側の甥姪までも断ち切るほどの強い思いはないなあ。
夫の兄弟ともさほど仲が悪いわけでもないしなあ。
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7 名前:想像:2016/05/10 17:11
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>>1
夫は一人っ子で両親健在。60代。
離婚しててそれぞれ一人暮らしで
経済的にはギリギリ。
私は親が年いってからの子で父は存命だけど高齢。
夫親が存命で夫がなくなった、となったら考えると思う。
私の年齢にもよるだろうけど。
あんまり接点なくて嫌な気持ちもないけど親しい感情もないから若干後ろめたい気はしそうだけど、夫がいないのに付き合えないとも思う。
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8 名前:tui:2016/05/10 19:30
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>>1
>もし、相手が先に○んだら、ぜひ。だしませんか?
>
>んな訳無い、と思いますか?
>ちなみに、受理後も遺族年金は受け取り可能らしい。
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9 名前:姻族:2016/05/10 19:34
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>>1
>もし、相手が先に○んだら、ぜひ。だしませんか?
>
>んな訳無い、と思いますか?
>ちなみに、受理後も遺族年金は受け取り可能らしい。
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10 名前:姻族:2016/05/10 19:35
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>>9
>>もし、相手が先に○んだら、ぜひ。だしませんか?
>>
>>んな訳無い、と思いますか?
>>ちなみに、受理後も遺族年金は受け取り可能らしい。
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11 名前:フ、ヒエソヘ:2016/05/10 19:38
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>>1
・キ・ル・ト、キ、゙、キ、ソ。」
、ス、👃ハ、ホ、オ、テ、オ、ネスミ、キ、゙、キ、ソ、陦」
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12 名前:姻族:2016/05/10 19:39
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>>10
ごめんなさい。二度も間違えて書き込みました。
姻族関係終了届けですよね。
私は出さないと思う。嫌なことされたことないし、今でも付き合いが薄い。
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13 名前:教えて:2016/05/10 19:39
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>>1
亡くなった夫との届けなの?
夫亡き後、親や親族と縁を切る
姻族関係終了届けとは別モノ?
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14 名前:姻族だろうと予想して:2016/05/10 21:41
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>>1
法律上、結婚すると配偶者の父母や兄弟などの間に、姻族と呼ばれる関係ができます。
この姻族というのは、配偶者の血族のことです。たとえ、血のつながりがなくても結婚によって、いわゆる親戚となるわけです。
姻族の関係は、離婚すると自動的に消滅し、なんの手続きも必要ありません。しかし、配偶者が亡くなったときは、姻族関係はそのまま継続されます。
もし配偶者の死後、配偶者の血族との縁を切りたい場合は、「姻族関係終了届」を提出します。
姻族関係を終わりにするかどうかは、本人の意思で自由に決めることができ、配偶者の血族の了解は不要です。
また、家庭裁判所への申立も不要で、届出を提出するだけで手続きは完了します。
姻族関係終了届を提出して、姻族関係を終わりにしても、戸籍はそのままの状態となります。戸籍も配偶者の戸籍から別にしたいときは、「復氏届」を提出しなければなりません。
このように、姻族関係終了届は、配偶者の血族との親戚関係を終了されるもので、配偶者の父母や兄弟姉妹などの扶養義務もなくなります。この届出は、配偶者の死亡届が受理された後であれば、いつでも提出できます。
なお、配偶者の遺産を相続した場合でも、返却する必要はなく、遺産を受け取ることができます。
・・・・・多分、姻族の打ち間違いだろうけど、
嫌な思いをしてきた私だったら、速攻提出するわ。
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15 名前:出すと決めてる:2016/05/10 23:18
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>>1
旦那の親・兄弟・親戚がナイナイクレクレだからコレを知って正直ホッとした。
万が一の時は出そうと決めてる。
ただ子供には縁を切る術がないらしく、悩みの種です。
義親と兄弟と親戚から色々と言われされたから決めたことです。
今でも大変なのに旦那がいなくなったら今以上にやりたい放題されそうで速攻で縁切したい。
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16 名前:墓:2016/05/11 00:23
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>>1
墓とかどうするの?
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