NO.6848963
転売業者 最悪
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0 名前:訴えたい:2018/07/24 15:13
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粗大ごみを出すには私の地域では料金チケット制です。
あらかじめ公的機関に電話申し込みをし
そこで指定された日時までに自分がコンビニなどで
購入した品番シールを貼ることになります。
昨日、粗大ごみを数点出しました。
その後一時間ほどたって出したごみのところに
行ってみると一点盗られていました。
明らかに盗難ですよね。(炊飯器)
料金シールを購入してそれを貼ったうえで
出しているごみを勝手に盗難しているんです。
どこかに訴えることは出来ないものでしょうか。
モヤモヤしています。
※ リサイクル業者の車がよくこの地域をうろうろ
しているので、そうだと思います。
転売目的ですよね! !
迷惑電話もリサイクル業者(履歴から調べると)が
最近多いし「押し買い」ものさばっている
ようですね。
あー、訴えたい。
(わずか数百円分ですが、とても苛立ちます)
消費者センターなどに言えばいいのでしょうか。
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1 名前:訴えたい:2018/07/25 16:38
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粗大ごみを出すには私の地域では料金チケット制です。
あらかじめ公的機関に電話申し込みをし
そこで指定された日時までに自分がコンビニなどで
購入した品番シールを貼ることになります。
昨日、粗大ごみを数点出しました。
その後一時間ほどたって出したごみのところに
行ってみると一点盗られていました。
明らかに盗難ですよね。(炊飯器)
料金シールを購入してそれを貼ったうえで
出しているごみを勝手に盗難しているんです。
どこかに訴えることは出来ないものでしょうか。
モヤモヤしています。
※ リサイクル業者の車がよくこの地域をうろうろ
しているので、そうだと思います。
転売目的ですよね! !
迷惑電話もリサイクル業者(履歴から調べると)が
最近多いし「押し買い」ものさばっている
ようですね。
あー、訴えたい。
(わずか数百円分ですが、とても苛立ちます)
消費者センターなどに言えばいいのでしょうか。
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2 名前:ぶち壊す:2018/07/25 16:42
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>>1
何に腹が立つのかわからないんですが(どうせゴミでしょ?)、今度出すときには、ぶち壊してから出したらどうですか?
わたしは洋服を出すときには、ジャキジャキにはさみを入れてから出してます。
子供服とかも自分のも。
炊飯器なんかは、蓋と本体をガーンと壊して分離させてから、液晶辺りを割ったりしたらどうでしょうか。
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3 名前:洋服は:2018/07/25 16:45
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>>2
>何に腹が立つのかわからないんですが(どうせゴミでしょ?)、今度出すときには、ぶち壊してから出したらどうですか?
>
>わたしは洋服を出すときには、ジャキジャキにはさみを入れてから出してます。
>子供服とかも自分のも
古布回収に出します。
使えるものはリサイクルに、
使えないものはウエスにするってあります。
ジャキジャキってなんかかなしい。
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4 名前:うーん:2018/07/25 16:46
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>>1
なんかむかつくのはわからなくはないけど
うちは有料じゃないので
(年に一度しかないけど、無料回収の日がある)
持ってかれても気にならない。
むしろ使ってくれた方がいい。
その数百円はむかつくけどね。
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5 名前:ごみだよね?:2018/07/25 16:49
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>>1
ごみに出したものなので、あとはどうなろうと
全く気にならない。
業者ではなく、個人かもしれないよね。
訴えるって大げさな、、と思ってしまいました。
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6 名前:でもね:2018/07/25 16:51
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>>1
>粗大ごみを出すには私の地域では料金チケット制です。
>あらかじめ公的機関に電話申し込みをし
>そこで指定された日時までに自分がコンビニなどで
>購入した品番シールを貼ることになります。
>
>昨日、粗大ごみを数点出しました。
>その後一時間ほどたって出したごみのところに
>行ってみると一点盗られていました。
>
>明らかに盗難ですよね。(炊飯器)
>
>料金シールを購入してそれを貼ったうえで
>出しているごみを勝手に盗難しているんです。
>
>どこかに訴えることは出来ないものでしょうか。
>モヤモヤしています。
>※ リサイクル業者の車がよくこの地域をうろうろ
>しているので、そうだと思います。
>転売目的ですよね! !
>迷惑電話もリサイクル業者(履歴から調べると)が
>最近多いし「押し買い」ものさばっている
>ようですね。
>あー、訴えたい。
>(わずか数百円分ですが、とても苛立ちます)
>消費者センターなどに言えばいいのでしょうか。
業者とは限らないんじゃない?
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7 名前:銅線:2018/07/25 16:53
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>>1
うちはファックスを出していたら盗られました。
まだ使えた物だったので使われたら嫌なので、コンセントはハサミで切ってたんですけどね。
すぐ市の回収車が来たので、出していたものが盗られたことを言ったら、銅線目当てで持って行く人かいるそうです。
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8 名前:事実の報告:2018/07/25 16:55
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>>1
今後の注意喚起の為に、行政に一報を入れてはどうでしょうか?
そして今後の対策があるか聞いてみたら?
主さんが知らないだけで似たような事例、対策方法はあるかもしれません。
ただ、そこにあったものを誰が持って行ったのか証拠がない限り、誰かを訴えることはできないと思います。
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9 名前:所有権無しだよ:2018/07/25 17:00
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>>1
>粗大ごみを出すには私の地域では料金チケット制です。
>あらかじめ公的機関に電話申し込みをし
>そこで指定された日時までに自分がコンビニなどで
>購入した品番シールを貼ることになります。
>
>昨日、粗大ごみを数点出しました。
>その後一時間ほどたって出したごみのところに
>行ってみると一点盗られていました。
>
>明らかに盗難ですよね。(炊飯器)
>
>料金シールを購入してそれを貼ったうえで
>出しているごみを勝手に盗難しているんです。
>
>
残念ながら、料金シールを購入し、粗大ゴミに出しても、棄てた時点で、貴方様に所有権はない(あなたの物では無い)んだよね。だから、あなたが盗難だ!と騒いでもダメだと思う。
盗難だ!といきり立つなら、回収されるまで見張るか、木っ端微塵にしてから捨てるしかないと思うよ。
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10 名前:中国人??:2018/07/25 17:02
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>>1
中国人じゃないでしょうか?
うちの方では粗大ごみの日は、お金になる電化製品を中国人が喜んで盗んでいきます。
軽トラックで堂々とです。
これは警察は関わってくれないみたいです。
>粗大ごみを出すには私の地域では料金チケット制です。
>あらかじめ公的機関に電話申し込みをし
>そこで指定された日時までに自分がコンビニなどで
>購入した品番シールを貼ることになります。
>
>昨日、粗大ごみを数点出しました。
>その後一時間ほどたって出したごみのところに
>行ってみると一点盗られていました。
>
>明らかに盗難ですよね。(炊飯器)
>
>料金シールを購入してそれを貼ったうえで
>出しているごみを勝手に盗難しているんです。
>
>どこかに訴えることは出来ないものでしょうか。
>モヤモヤしています。
>※ リサイクル業者の車がよくこの地域をうろうろ
>しているので、そうだと思います。
>転売目的ですよね! !
>迷惑電話もリサイクル業者(履歴から調べると)が
>最近多いし「押し買い」ものさばっている
>ようですね。
>あー、訴えたい。
>(わずか数百円分ですが、とても苛立ちます)
>消費者センターなどに言えばいいのでしょうか。
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11 名前:調べてみた:2018/07/25 17:28
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>>1
ごみとして出した時点で所有権はないので、窃盗にはあたらない。
自治体が財源にしていて、その自治体が持ち去り禁止などの条例を定めている場合は、条例違反として自治体が訴えることは可能。
関係者以外立ち入り禁止と明記されている上で、マンション敷地内やごみ集積場に勝手
に侵入した場合、軽犯罪法違反。
回収する自治体にとっては威力業務妨害にあたる。
持ち去り禁止と明記されてあれば窃盗罪になることもあるが、自治体からの要請がない限り警察が動くかどうかは疑問。
対策は、
①「ゴミ集積場」と明記
②マンション敷地やゴミ集積場に「関係者以外立ち入り禁止」と貼り紙
③集積場または出すゴミ全てに「持ち去り禁止」と貼り紙
④売却益を財源にしている自治体に通報し条例制定をお願いする
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12 名前:主(〆):2018/07/25 17:55
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>>11
愚痴を聞いてくださりありがとうございます。
それに、詳しい情報も出してくださって
ためになりました。
自治体に電話しようと思います。
訴えるようなことは一切するつもりはありません。
中国人では?というレスも書いてくださっているように
私もそう思います。
ここのあたりには、堂々と運転中の車を停車させて
荷台に積み込んで走り去っています。
きっと、法的に抜け道であることは闇業者から
聞いているのでしょう。
電源コードをはさみで切断する手はいいですね。
液晶部分を損壊させるには力を消費しないといけないので心身ともに疲れそうです。
まだ使えるものをわざわざ壊すことに
ちょっと躊躇いがあります。
困っている人に対してお譲りするというのなら
「役に立ってよかった」と思うのです。
でも、転売目的の中国人は何か法的な措置を
とる手立ての条例を作ってもらいたい! !
まあ、外国人が増えてきているし今後もっと
多くなってくるでしょうね。
命を盗られないだけましなのかと思ってしまいます。
これにて〆たいと思います。
ありがとうございました。
>ごみとして出した時点で所有権はないので、窃盗にはあたらない。
>
>自治体が財源にしていて、その自治体が持ち去り禁止などの条例を定めている場合は、条例違反として自治体が訴えることは可能。
>
>関係者以外立ち入り禁止と明記されている上で、マンション敷地内やごみ集積場に勝手
>に侵入した場合、軽犯罪法違反。
>
>回収する自治体にとっては威力業務妨害にあたる。
>
>持ち去り禁止と明記されてあれば窃盗罪になることもあるが、自治体からの要請がない限り警察が動くかどうかは疑問。
>
>対策は、
>
>①「ゴミ集積場」と明記
>②マンション敷地やゴミ集積場に「関係者以外立ち入り禁止」と貼り紙
>③集積場または出すゴミ全てに「持ち去り禁止」と貼り紙
>④売却益を財源にしている自治体に通報し条例制定をお願いする
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