NO.6874857
預かったよその子供がトラブル
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0 名前:匿名さん:2018/08/19 17:19
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Yahooのニュースで出ていたんだけど、他人の子供を預かってその子供が問題起こした時の責任は誰にあるのか、というニュース。
よその家の子供がトラブルを起こしたとしたら、面倒を見ていた人が法的な責任を負うのでしょうか?
菊地弁護士:
「まず、親の責任はどこまでかということについてですが、子供が11歳から12歳より下なら親の責任ということになると思います。ただし例外もあります。
お子さんが11歳から12歳よりも小さい場合は、本人に責任を負わせるのは難しくなり、親がかわって責任を負いましょうとなります。一方、11歳から12歳よりも本人が大きくなったら、もう自分で責任を負いなさいということですね。
ただ、申し上げましたように例外があり、3年前に最高裁で重要な判例が出たのですが、ケースバイケースで考えましょうということもあり得ます。例えば、親が粗暴でひったくりばかりやっていて子供がひったくりをしたら、11歳から12歳よりも少し大きくても親の責任もあるでしょう、と。」
Q.もう一つのギモン、よその子供を預かってその子に何かあったら、またその子が何か起こしてしまったら法的責任についてはいかがでしょう?
菊地弁護士:
「預かった側にも責任があります。例えばお子さん同士が友人で、友達の家に遊びに行くという時、親同士では『すいませんね』『は〜い』と気軽によそ様のお子さんを預かるということは、よくありますよね。別に契約書を交わしたわけでもないですし、『約束ですよ、責任持ってくださいね』と言っているわけでもない。でも、やはりよそ様のお子さんを預かるということは、それなりの責任を発生させるということになります。
ですから、例えば万が一お預かりしていたお子さんが近所に遊びに行って、ため池に落ちてしまったとかになると、損害賠償義務が発生する場合があります。ただ、無償で預かるということであれば、丸々ではなく、その何割かということになる可能性はありますが、法的責任は発生します。お預かりする以上はぜひ慎重に。
先日、山口で2歳の男の子が一時行方不明となって、無事発見されたということもありましたが、親族間でも友人間でも、お子さんを預かるというのはそれなりの責任がありますから、注意していただきたいと思います」
こういう話を聞くと、誰の子供もあずかれなくなりそうだし。