NO.6944111
亡き実母名義の家の相続権利を持つ人は?
-
0 名前:匿名さん:2018/09/19 08:20
-
主人の実母は他界してます。
主人の実家はその亡き実母の名義、実母が相続した元実家だそうです。
この場合、その家の相続権利は実母の実子のみという事で良いのでしょうか?
亡き義父には無い?
ちゃんと弁護士に相談すべき案件なので、そういってるんですけどね。
-
1 名前:匿名さん:2018/09/19 08:30
-
んーと、ちょっとわかりにくいんだけど
「主人の実母」とあって「義父」とあるんだけど、「義父」はご主人の実父ということでいいの?
つまりおふたりはご主人のご両親?
「ご主人の実母」さんは「ご主人の実母」さんの親から相続した、「ご主人の実母」さんの実家、で合ってる?
あとご主人のご両親が亡くなった時期と「ご主人の実母」さんが家を相続した時系列も教えて。
時系列によって相続人が変わってくるかもだから。
-
2 名前:匿名さん:2018/09/19 08:58
-
亡き義父って?
相続権のある人は生きてるお子さんだけでは?
亡くなっている義父にご主人以外の子供がいるの?
-
3 名前:匿名さん:2018/09/19 09:35
-
故義父が義母より先に亡くなってるなら義父には全く権利はないです。
逆に故義父の資産の半分が義母のものになっているはずです。
残りの半分を義父の実子で等分に分けます。
故義父が義母の後に亡くなってるならその時点で配偶者としての権利があり半分相続できます。
同じく義母の資産の残り半分を義母実子で等分に分けます。
どちらにしても愛人や内縁関係には相続はないと思います。
多分しつこいだろうから弁護士挟んで言ってもらった方がいいと思う。
-
4 名前:匿名さん:2018/09/19 10:12
-
亡き義父はどうやって相続するの?
墓建て替える?
-
5 名前:匿名さん:2018/09/19 11:21
-
>>4
相続が二重になると、対象者が増えるような感じになるんじゃないかな。
祖母が、存命中に亡き祖父の相続をしないと大変だと父が言ってたような
-
6 名前:匿名さん:2018/09/19 12:05
-
>>4
もし、義父に、義母以外の人との間に子供がいる場合
(つまり、ご主人の異母兄弟)、
義父が相続権があった分は、ご主人との異母兄弟にも相続権がある。
義父が義母よりも先に亡くなった場合は、義父に相続権がないので、
異母兄弟には相続権はない。
あと、子どもがいる場合は、親兄弟には相続権がないので、
異母兄弟がいないなら、義父に相続権があった分は、
ご主人とご主人の兄弟に相続される。
-
7 名前:匿名さん:2018/09/19 12:14
-
>>0
主人の実母は他界してます。
主人の実家はその亡き実母の名義、実母が相続した元実家だそうです。
この場合、その家の相続権利は実母の実子のみという事で良いのでしょうか?
亡き義父には無い?
ちゃんと弁護士に相談すべき案件なので、そういってるんですけどね。
亡き人がどうやって相続するの?
亡き義父とは、ご主人の実父ですよね?
ご主人の実家の物だから、あなたには相続権利は無いよね。だから、口出しもしない方がいいと思うけどね。喉から手が出そうになるくらい欲しいの?
-
8 名前:匿名さん:2018/09/19 12:31
-
もしかして、夫に腹違いの兄弟がいるのかな?
義父の子だけど、義母からみたら実子ではない子。
義母と養子縁組してたら、その兄弟にも相続権あるよ。
養子縁組してなかったら、相続できない。
-
9 名前:匿名さん:2018/09/19 13:12
-
義父というのはご主人の実父ではないのかな。実母の再婚相手とか。
その義父に実母との子ではない別の子供がいるのかしらね。
その子と実母とが養子縁組してるってこともないのよね?
一番重要なのは実母と義父の亡くなった順序。
義父の方が先に亡くなってたら問題ない。相続権は実母の実子のみ。
実母の方が先に亡くなってたらその時点で義父にも相続権が発生していたことになり、手続きをしないまま義父が亡くなっても義父の子孫に相続権が移ってることになるよ。もちろん実子であるご主人にも相続権があるから、「家」をどう分けるかが問題になると思う。
<< 前のページへ
1
次のページ >>