育児と子育てのお悩みの相互解決コミュニティサイト
【子育て119TOPページ】   ■スピード雑談☆旬なあの噂・この噂掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.6977587

超えてしまった

0 名前:匿名さん:2018/10/04 08:40
パート収入が今月で103万超えてしまっていました。
シフトを頑張って入れたら130万超えるけど、おさえた方がいいのかな?
ちなみに今年から私は扶養から外されるそうで、年末調整?確定申告は自分でしろと言われました。
働くだけで旦那の税金が高くなるともいわれ、もうすでに働いているのに、どうすればいいんだか。
年末調整はパート先でお願いすればいいですよね。
100万でおさえるつもりだったのに、お願いされてシフトを入れてしまい、計算するのを忘れてしまいました。
こういう相談は税務署でするのでしょうか?
なんかパニックです。
1 名前:匿名さん:2018/10/04 08:48
>>0


私も越えそうです。
130万の人達は、上司が調整しまっていたけど、103万の人達数名はやって貰えていなかっな。上司も眼中になかったらしく、今、早く帰るように言われてます。
2 名前:匿名さん:2018/10/04 09:05
わからない所があるので、教えて下さい。
今、医療保険はどうなってますか?
旦那さんの扶養から外れるというのは、医療保険も外れるということですか?
3 名前:2です。:2018/10/04 09:06
あと、旦那さんはお仕事されてますか?
4 名前:2です。:2018/10/04 09:14
またまた、ごめんなさい。
誤解されるような、書き方だったので訂正します。

2で医療保険と書いてますが、健康保険です。
5 名前:匿名さん:2018/10/04 09:15
>>2

主さんではないけれど、医療保険が外れるってどういうこと?
健康保険のこと?

健康保険も年金も住民税も全部主さんが自分の分の支払いをするのかしら・・・。
6 名前:匿名さん:2018/10/04 09:41
>>5
自分の働いてる会社の社会保険に入るって事になるから、ご主人のからは外れるという事じゃないの?
会社が、国保なら、自腹でそれ払う事になる。
7 名前:匿名さん:2018/10/04 10:03
税務署じゃなくてまず会社に相談だよね。

会社の規模が大きければ課税は103万から
小さければ130万から
そして社会保険の加入は106万から。

会社に言って社保の手続きしてもらう。
健康保険、年金、雇用保険
これらが今までは旦那さんの扶養で払われていたけど
これからは自分(と主さんの会社)で払う。

主さんの方の課税は大したことないよ。
旦那さんの方は扶養が減るから税金が増えるけど。
でもそれも段階があるからそう大きくない。

で、年末調整とかは主さんの会社でやってもらう。

とにかく会社へ相談。
8 名前:匿名さん:2018/10/04 10:55
ご主人には伝えましたか?
こういう場合、ご主人の会社の経理に連絡が行くと聞いたことがあります。
そして、会社の経理からご主人に連絡が行くとか。知らないと驚くそうです。

130万を超えるなら170万くらい稼いだほうがいいって何かで読んだけど、ご主人との関係性が難しいよね。
130万くらいの稼ぎだと色々引かれて収入としては103万と変わりない様だと聞くよ。
9 名前:匿名さん:2018/10/04 13:06
扶養から外れる事が決定しているのなら多く稼いだ方が良いと思うよ。
個人商店や小規模な会社なら130万未満は夫の扶養でいられると思うけど、主さんのパート先はわりと大きなところなのかしら。
自分のパート先の社会保険に加入できるのであれば良いけれど、国保に入らなければいけないケースだと保険料は全額自己負担だから130万だと実際の収入は103万前後になってしまって、単純に保険料を払うためだけに余分に働いてるみたいになっちゃうよ。
社保でももちろん半額は自己負担だけれど・・・将来、年金として多少の戻りはあるはず。
10 名前:匿名さん:2018/10/04 14:35
一線を超えたのかと思った。
11 名前:匿名さん:2018/10/04 14:53
>>10
わはは。
わたしは体重のことかと思いました。
12 名前:匿名さん:2018/10/04 14:55
>>10

私もさ。
下世話な気持ちでスレッド開けた。
13 名前:匿名さん:2018/10/04 15:10
私のパート収入は110万くらいです。
毎年、会社で年末調整してもらってます。
103万を超えてるので、
所得税と住民税は払ってるけど
年間で2万弱くらいです。
今年から配偶者控除が変わるみたいで
150万までなら旦那の税金は高くならないみたいですよ。

<< 前のページへ 1 次のページ >>


トリップパスについて

(必須)