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NO.7104310

自然災害の被害

0 名前:匿名さん:2018/12/01 16:37
もしもの場合ですが、台風で我が家のベランダの屋根が飛んでお隣の車や家に傷がついた場合、弁償は私がするものですか?お隣から何も言われなければ自分から弁償しますと言わなければなりませんか。
反対の場合、お隣の物が何かしら飛んできて家の物に傷がついたり修繕費がかかる場合は、お隣に請求しますか?
それとも台風や自然災害の場合は、もう仕方がないと自己負担になりますか。

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