NO.7276180
贈与税詳しいかた居ますか?
-
0 名前:主:2019/02/19 17:45
-
2点聞きたいのですが、詳しいかたいたらお願いします。
昨年、祖父から孫へ持家を贈与されました。
その贈与税の支払い通知がきたのですが、当初、司法書士事務所で手続きをした際、ほとんど値打ちのない家と土地なので贈与税はかからないでしょうという事でした。
実際、不動産で売却した際の見積もりを取っても、100万にもならない金額でした。
ですが本日税務署に連絡したら、最低でも30万は贈与税がかかる可能性が高い事。
相続時精算課税制度を使えば払わなくていいが、亡くなった際、結局支払い義務が生じる事を説明されました。
1.本当に30万もかかるのか、正式に計算して出す方法はありますか?
2.相続時精算を今回したとしたら、祖父母が他界した際、この30万を払わないといけないという事でしょうか?
ほかの遺産と合算すると説明されましたが、遺産はまったくありません。
あっても数万程度しか残らないし、そのお金は孫ではなく実子に行きますよね。
なので遺産相続は孫は関係ないので今回譲り受けた土地だけで考えればいいのでしょうか?
税務署に行って詳しく聞きに行く予定ですが、平日夕方までしか窓口が開いてないので3月まで行けず、でも気になるので、
ここでもし詳しい方がいらっしゃったら教えて頂きたくスレ立てました。
よろしくお願いします。
-
1 名前:匿名さん:2019/02/19 19:01
-
私も詳しくは分からないんだけど、固定資産税を算出する時に、
その土地の評価格ってのがあってそれを基に出すみたいだよ。
もっと言えば評価格やら路面価格やらと1つの不動産にも3つくらい価格があるらしくて、
そのどれを基準に算定してるかはわからないけどね。
そして固定資産としての価値はゼロであっても、売ったり贈与する時はボロボロの掘っ立て小屋にも何万円か評価されて税金がつく。
基本的に贈与は相続より税金は高いから、出来れば相続にすればいいのだけど、
子を飛ばして孫に渡すとなるとプラス数%の課税率になるんだよね。
知りたい情報じゃなくて申し訳ない。
ちなみに司法書士はあくまで法務局への登記などの業務が仕事なので
税金関係はよく知らないと思いますが。
-
2 名前:匿名さん:2019/02/20 08:22
-
税理士に聞くのが一番だと思います。
-
3 名前:匿名さん:2019/02/20 17:13
-
>>2
読解力ないの?
まあでも専門的すぎるしそこまで頭のいい人はここにいないからレス付かないとはおもうけど。
-
4 名前:匿名さん:2019/02/20 18:06
-
そんなに詳しくないのですが。
まず、贈与税や相続税を計算する時に使う不動産の評価額ですが、2番さんが書いてある通り、
土地は路線単価を使って計算、建物は固定資産税評価額になります。
土地も路線単価が決まっていない場合は、固定資産税評価額になります。
(路線単価表は、ネットで検索できます)
孫が相続時精算課税制度を使った場合は、孫は相続人に加わります。つまり、遺言書で孫に不動産を譲るとした場合と同じです。その場合、不動産を相続としてもらった場合の相続税がかかります。
相続税の基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人の人数です。
ほとんど、財産がないならば、相続税はかからないので、支払う必要はないはずです。
(税務署で確認してください)
30万ぐらい贈与税がかかるといわれたら、多分、不動産の値打ちが350万円ぐらいと評価されているのだと思います。まずは、もともと土地を持っていた祖父に、固定資産税の評価額を聞くのが早いと思います。
<< 前のページへ
1
次のページ >>