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家の引き継ぎ

0 名前:匿名さん:2019/08/20 08:11
離婚して一人息子を育てています。
母親が他界し、私には独身の兄がいて父親と住んでいます。
父親は現役で働いて、兄と一緒に生活しています。
もし父親が亡くなったら、兄が一人で家のローンもあるし自分の稼ぎではしんどいし、広いあの家に一人淋しいと一緒に住む予定です。
母親もそれを望んでいました。
私の息子もいいと言ってるのと、将来私達兄妹が亡くなったら家も息子に渡す予定です。
今私と兄の名字は違います。
父親が亡くなったら兄に名義変更、そして名字が違う息子が引き継ぎことってできるんでしょうか?
1 名前:匿名さん:2019/08/20 08:16
血縁者ならできるよ。
2 名前:匿名さん:2019/08/20 08:16
できるだろうけど、贈与税とかかかるんじゃない?
この先お兄さんに結婚する予定も意思もないなら、お兄さんと息子さんを養子縁組させちゃったら?
無料の法律相談とかに行くといいよ。この程度なら有料相談するほどでもなくわかると思うから。
3 名前:匿名さん:2019/08/20 08:21
息子が相続税払うの大変なら、お兄さんから主さんに相続、って事にしたらどうなるだろう。
で、主さんが亡くなったら息子に。
4 名前:匿名さん:2019/08/20 08:22
もしかして忌引き休暇の主さんですか?
結局お休みされたんですか?
5 名前:匿名さん:2019/08/20 08:28
家は父親が亡くなったら、主さんとお兄さん二人の共有名義にすればいいのでは?
6 名前:匿名さん:2019/08/20 09:01
お兄さんがこのまま独身で子供もいないなら、何もしなくても法的にいずれ主さんの息子さんが全部相続することになるよ。
お父さんが亡くなりお兄さんが亡くなったらその時点で主さんが全部相続、その後主さんが亡くなったら息子さんが全部相続。
お兄さんより先に主さんが亡くなってても、主さんに行くはずだった遺産の代襲相続ができるから最終的には全部息子さんが相続。

3000万+600万×法定相続人の数は相続税がかからない。
お父さんが亡くなった時点での法定相続人はお兄さんと主さんの二人、その後お兄さんが亡くなったら法定相続人は主さん一人(その時点で主さんが先に亡くなってたら息子さんが代わりに相続)、主さんが亡くなった時は法定相続人は息子さん一人。
7 名前:匿名さん:2019/08/20 09:11
お兄さんが独身で子どもがいないなら、相続人はスレ主さんになります。
スレ主さんが相続し亡くなったら、息子さんが相続できます。
スレ主さんがお兄さんよりも先に亡くなったら、息子さんがスレ主さんの代襲相続人になり、
相続できます。

現在の家の名義は、お父様一人ですか?
それとも、お兄さんと共同名義ですか。

お父様が亡くなった時、スレ主さんも相続人です。
お父様名義分は、お兄さんと共同で相続するのもいいと思います。
8 名前:匿名さん:2019/08/20 09:12
無知な発言なのですが、
これってお父さんから孫へ相続した方がいいってことはないの?
それはお兄さんがこまるのかな。
三人で同居が上手くいくとは限らないしね。
9 名前:匿名さん:2019/08/20 09:31
>>8
孫は親が死なないと法定相続人ではないから
贈与税が発生します。
10 名前:匿名さん:2019/08/20 09:35
>>4
えーそれだと
葬儀後、喪主でもないのに数日は休みたいって言ってた理由が
相続の事ってなっちゃうよ。
心では無くお金が理由…
11 名前:8:2019/08/20 09:37
>>9
そうなんだ。ありがとう。
12 名前:匿名さん:2019/08/20 09:40
>>0
相続繰り返すたびに、 相続税 大変だよ。
相続により疲弊させ、縦のつながりを潰すのがアメリカの狙いだから。
息子さんの負の遺産になりませんように。現金が必要です。
13 名前:匿名さん:2019/08/20 09:42
ローン名義は誰?
お父さんじゃないの?
一般的にはお父さんが亡くなったら住宅ローンはチャラになるんだけど、親子ローンとかなのかな?
14 名前:匿名さん:2019/08/20 09:54
お父さんが働いてるって事は、まだお兄さんは若いのでは?お兄さんいくつ?
まだ結婚するかもよ。
15 名前:匿名さん:2019/08/20 10:32
でも相続税って、相当な金額じゃないとかからなくない?
16 名前:匿名さん:2019/08/20 10:46
お父さんがなくなったときは、主さんもちゃんと相続しておいた方が良いのでは?

お兄さんが一人で相続して、うっかり誰かと婚姻届出したら大変。子どもがいるのも知らなかった、なんて事になったら、例え養子縁組していなくても、妻が全部相続して妻が亡き後には妻の子どもに丸々相続権がいくよね。

お兄さんが独身のままでお子さんに相続させて、今度はお子さんが結婚して早世してしまったら?
主さん追い出されて、お嫁さんの両親が家に入ることもあるよ。これは親戚の例だけど。

相続税が発生しようと、親の土地を気がついたら他人に渡すしかなかったなんてリスクを考えたら自分の権利を確保しておくって大事だと思う。
17 名前:匿名さん:2019/08/20 10:56
>>16

連れ子で養子縁組してなければ相続権ないんじゃない?
18 名前:匿名さん:2019/08/20 11:19
>>17

直接は無いよ。
でも、お兄さんが亡くなる→うっかり妻のみが相続人。

このあと、うっかり妻が亡くなったら、母親名義なんだから実子は唯一の相続人になる。
19 名前:匿名さん:2019/08/20 11:21
息子さんは主さんの実子なんですか?
お父さんが亡くなったたら、お兄さんと主さんが相続人。
お兄さんが亡くなったら、主さんのみが相続人。主さんが亡くなればお子さんに行く。
単純に考えるとそういうことじゃない?

お父さんが亡くなったときに、主さんもちゃんと相続人として手続きをしないと面倒なことにはなる。
お子さんが相続するときにそろえる書類が増えちゃうと言うのかな?

それが面倒で、名義人が変更されないで誰の物がよく分からなくなった田舎の古い家屋が問題になってるんだよね。
20 名前:匿名さん:2019/08/20 11:29
>>9
贈与でなく相続になる思います。
ただ親から子へという場合ではないので、相続税率がちょっとアップするくらいでしょうか。
それでも祖父から子(親)へ、親から子(孫)へと二段階に相続税を払うより安上がりですし、
また親から子へ相続する間に税制も変わったりして通常の相続税でさえ高くなる率も考えられます。

贈与とはあげる側がまだ存命中で、その時に子や孫へ資産の一部を譲渡する場合に発生するんじゃないでしょうか?
そこのところは税務署に確認されることをおススメします。
21 名前:匿名さん:2019/08/20 13:31
>>15
だよね。
一人で5000万くらい相続したらかかる、とかだよね。

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