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東名高速での事件裁判

0 名前:匿名さん:2019/12/06 12:36
石橋和歩被告(27)の控訴審判決で、東京高裁(朝山芳史裁判長)は6日、危険運転致死傷の成立を認めて懲役18年とした1審・横浜地裁判決(18年12月)を破棄し、審理を地裁に差し戻した・・

公判では、危険な運転を処罰する危険運転致死傷を適用できるか否かが争われた。裁判員裁判の1審判決は、被告には萩山さんの車を停止させる一貫した意思があったと指摘した。

停車させた行為は、危険運転には当たらないものの、「4度の妨害運転と密接に関連していた」と認定。事故は、妨害運転、停車行為、暴行という一連の流れによって誘発されており、妨害運転と事故には因果関係があるとして危険運転致死傷の成立を認めた。

控訴審で弁護側は、危険運転致死傷は、特に危険性の高い「運転行為」によって人を死傷させた場合に適用されると訴えた。相手の車を停止させた後に事故が起きる事態は適用の想定外で、危険運転致死傷は成立しないと反論した。

検察側は、萩山さんの車は被告の危険な妨害運転によって停止を余儀なくされたと指摘。妨害運転から追突事故まで自然な流れの中にあり、因果関係は否定されないと主張した・・

(source: 毎日新聞 - 東名あおり運転控訴審 1審判決を破棄、地裁に差し戻し)

求刑通り23年の判決になる可能性が出て良かった。
本当は死刑でいいことなのに車で人を殺すと途端に事故扱い。
車を殺人の道具に使う輩はもういっぱいいるんだから、車ででも殺人罪を適用する時期がきたと思うんだけどな。
この裁判を今後の良い前例にしていけるよう祈るばかりだ。
1 名前:匿名さん:2019/12/06 12:44
12/6(金) 9:10配信 毎日新聞
道交法に「あおり運転」 即座に免許取り消し 警察庁方針
 警察庁は、道路交通法に「あおり運転」を新たに規定し、事故を起こさなくても即座に免許取り消し処分とする方針を固めた。6日の自民党の交通安全対策特別委員会で検討案を説明した。来年の通常国会での法改正を目指す。厳罰化も図り、悪質ドライバーの排除を目指すとしている。
 検討案によると、あおり運転を「他の車の通行を妨害する目的で、一定の違反(過度に車間距離を詰めたり、急に進路を変更したりすることなどを想定)により交通の危険を生じさせる恐れのある場合」と規定し、違反した場合は罰則を設ける。「高速道路上(一般道を含む)で他の車を停止させるなど、著しく交通の危険を生じさせた場合」は、さらに重い罰則を科す。

 罰則は検討中だが、現在の取り締まりで適用されている刑法の暴行罪の「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」などとのバランスを考慮して定める方針。行政処分は、違反点数を即座に免許取り消しになる「15点以上」とし、免許を再取得できない欠格期間を1年以上は設けたい考えだ。

 警察はこれまで、道交法の車間距離保持義務違反や相手への暴力行為があるとして暴行罪などを活用してあおり運転を摘発してきた。社会的関心の高まりを受けて取り締まりが強化された2018年の車間距離保持義務違反は1万3025件と前年の約1・8倍に達し、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷の妨害目的運転)25件、暴行24件、傷害4件などに上った。今年1〜10月の車間距離保持義務違反は1万2377件に達する。

 しかし、主に適用されている車間距離保持義務違反の罰則は、高速道路の場合で「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」で、違反点数も2点にとどまる。政府与党からは「悪質なあおり運転を想定していない現行法による取り締まりには限界がある」として法整備や厳罰化を求める声があり、警察庁が海外の法制度も参考にしながら検討を続けていた。【佐々木洋】

いろいろと対応が厳しくなっていくようだから、悪質なドライバーを牽制できる世の中にはなりそうだね。
2 名前:匿名さん:2019/12/06 12:55
差し戻しの一報を見て、一瞬刑が軽くなるんか!?と思ってしまったけど、記事をよく読んだらそうではなさそうだと思って安心した。

ほんとに死刑でいいのにね。
3 名前::2019/12/06 13:13
煽り運転に対して即免許取り消しとは厳しい処罰で嬉しい限り。

悪辣なある交通事故は死刑でいいと思う。
もうそれでいいと本気で思う。
4 名前:匿名さん:2019/12/06 13:35
手続きが違法・・
どういうこっちゃ?
高速道路で止めたこと自体は運転中ではないからそこは適用外で、
それ以前の行為は認めるって事?
5 名前:匿名さん:2019/12/06 18:13
こういう人はまた同じようなことを繰り返しますよね。
無期懲役だと、いずれ出てきそう。
一生免許が取れなくても、無免許でも運転しそう。
目の前で両親を殺されたも同然の娘さんたちの気持ち、遺族の気持ちを考えたら、死刑にしてほしいです。
6 名前:匿名さん:2019/12/06 18:36
>>4
公判前整理手続の時には「危険運転の罪には当たらない」っていう話だったのに、裁判では適用されたのが手続き上ダメなんだって。
でも、裁判所は「一審の判断は間違ってない」って言ってるから、次も同じような判決になると思う。
7 名前:匿名さん:2019/12/06 19:48
ようするに法律がアホすぎるってことだ。
誰だ、こんなザルで腑抜けな法律作ったのは。
8 名前:匿名さん:2019/12/06 19:57
そうなんだよ。
あの法律が糞なんだよ。
普通の人の感覚から乖離しすぎてる。
9 名前:匿名さん:2019/12/06 19:57
ミヤネ屋では、公判前整理手続きで、裁判官が「危険運転罪には当たらないだろう」という自身の見解を、検察側と弁護士側に告げたことが違法だから、と解説してたよ。
その結果、4さんの言う通り、危険運転罪に対する抗弁を考えていなかった弁護側は、公判で危険運転罪をいきなりつきつけられ、不利益を被ったということになった。

手続きが違法だから差し戻すことになったが、高裁の判断も危険運転の罪を適用したことは間違っていないということだから、差し戻し審でも適用される可能性は高いと言っていた。
10 名前:匿名さん:2019/12/06 19:58
9です。

間違った、6さんだ。

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