NO.8741614
【相続税】無知でアホな質問ですみません。
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0 名前:匿名さん:2020/08/10 15:45
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我が子(高校生)のために大学費用として600万円貯めました。
主人には内緒で貯めました。(主人が浪費家)
ふと思ったんです。
私が交通事故などで突然死んだりしたら、我が子はこの貯金うまく使えるの??
我が子名義の通帳に600万入れちゃいたいな、と。
そういう場合、相続税ってかかってしまうのでしょうか。
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1 名前:匿名さん:2020/08/10 15:52
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今の通帳の名義は誰なんですか?
主さん?
もし今、息子さんに600万入れたら、生前贈与となりますね。
1年間に110万以内なら贈与税なしで譲渡できるので、
6年かけて今のうちに贈与すればいいと思いますよ。
あなたが明日死んでしまったらそのお金は旦那さんと子供に相続されますが、もちろん相続税は掛かりますよ。
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2 名前:匿名さん:2020/08/10 15:54
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子供名義 預金 相続
で検索してみてください。
相続税対象になる可能性が高い。
(控除内に収まればいいけど)
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3 名前:追加:2020/08/10 15:55
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>>2
お子さん名義にしても、実質主さんが管理してたら主さんの預金とみなされますよ。
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4 名前:匿名さん:2020/08/10 15:57
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そもそも600万円の贈与税ってどのくらいなんだろう。
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5 名前:匿名さん:2020/08/10 16:02
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お子さん名義の口座にした場合、お子さんが自分の物として
使える認識がなければ、基本は親の(この場合は主さんの)財産として
扱われます。
この判定は結構シビアのようで、親が自分のために貯金してくれてる
ぐらいでは認められないようです。
実際本人に通帳と印鑑を渡して、ある程度の頻度で自分でお金を引き出したりしている痕跡があった方がよいらしいです。
しかも600万一遍に渡してしまうと生前贈与扱いになり、贈与税がかかるのでご注意を。
主さん名義で生命保険に加入して、何かあったときの受取人を息子さんにするのはどうでしょう。
全体的な相続税はかかりますが、確実に息子さんの法定相続分として受け取れます。
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6 名前:匿名さん:2020/08/10 16:03
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年間100万までだったら贈与税かからないんじゃなかった?
分散したらどうなんでしょう。
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7 名前:匿名さん:2020/08/10 16:06
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>>4
わからないけど、たとえそれが千円で
あっても税金でもってかれるのはバカバカしい。
ATM手数料だって自分のお金をおろすのに100円
とられるのバカバカしいのと同じ
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8 名前:匿名さん:2020/08/10 16:07
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無知なんで、ついでにお聞きしたい。
相続税は自己申告なんですか?
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9 名前:匿名さん:2020/08/10 16:08
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>>6
600万渡すのに6年かかるよ。
信託銀行の人にきいたけれど、その場合も贈与契約書みたいな
書面を残しておくのがいいらしい。
税務署用に。