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NO.8741614

【相続税】無知でアホな質問ですみません。

0 名前:匿名さん:2020/08/10 15:45
我が子(高校生)のために大学費用として600万円貯めました。
主人には内緒で貯めました。(主人が浪費家)

ふと思ったんです。
私が交通事故などで突然死んだりしたら、我が子はこの貯金うまく使えるの??
我が子名義の通帳に600万入れちゃいたいな、と。

そういう場合、相続税ってかかってしまうのでしょうか。
10 名前:匿名さん:2020/08/10 16:08
#8は主じゃないです。
11 名前:匿名さん:2020/08/10 16:10
>>4
基礎控除額の110万円を差し引いた額が490万円で、税率は30%で控除額が65万円。
490万円 × 30% − 65万円 = 65万円

贈与税は65万円。
12 名前:匿名さん:2020/08/10 16:12
>>8
基本は自己申告。
でも忘れた頃に税務署員が調べにくることもあるらしい。
13 名前:匿名さん:2020/08/10 16:16
>>8
どうなんでしょうね。

夫が亡くなったとき、別に税務署から相続税については何にも言ってこなかった。
父の時も。兄の時も。
何の通知もなかったのは相続税がかからなかったからなのか、調べられなかったからなのか?

固定資産税はすぐにきたよ、亡くなったので相続人のあなたが払ってください、別の人のものになるなら早く手続きしてください、って。
14 名前:匿名さん:2020/08/10 16:16
>>12
調べに来るのは何か情報を得て?
基本自己申告なんですね。
うちは相続する程、お金ないけど。
教えてくれて、ありがとう。
15 名前:匿名さん:2020/08/10 16:17
>>11
4さんじゃないけど、そうなんだ。
うっひゃーたっかーい
16 名前:#8:2020/08/10 16:18
>>13
そうなんですか。
どんな仕組みなんでしょうね。

主さん 横になってしまい、すみません。
17 名前:匿名さん:2020/08/10 16:20
教育費にするなら非課税ですよ。
600万をお子さんの口座にぶっこんでも大丈夫。
ただし、学費以外につかうと贈与になるので
大学費用とわかるようにしておかなければならないようです。 
詳しくは、
銀行へ〜。
18 名前:匿名さん:2020/08/10 16:22
>>14
お金ないとはいっても、亡くなった人の通帳とかあるでしょ。
それをそのまま普通に使ったら犯罪。
面倒でもいちいち銀行で相続手続きをしないといけない。
それに亡くなったら死亡届が出ます。
それは戸籍があるところ・死亡した市町村?二箇所に連絡が行きます。
どこからどう伝わるのか、そのうち税務署から相続税の申告用紙が届きますよ。

相続手続きが全部終わって、たぶんですが申告額があまりにも少ないとなれば
調べにくるのだと思います。
19 名前:匿名さん:2020/08/10 16:26
別人ですが
勉強になるなあー
そんなお金ないけど。
20 名前:匿名さん:2020/08/10 16:28
>>17
引き出すのに、教育費とわかる領収書が必要なんだよね?
もし主が亡くなったあとで息子さんが自分で出そうと思ったら、なんとかして授業料を払い込んで、その領収書を持っていかないといけないのかな。
21 名前:匿名さん:2020/08/10 16:28
父が亡くなってから相続税のお尋ね届きましたよ。
相続人の人数で基礎控除が変わるのですが
税務署は相続人の人数まで把握してないので、不動産や保険金等、ある程度の額がある場合には届くようです。

数年前に法改正があり、基礎控除がかなり下げられたので該当する人が増えてるからだと思います。
正直に書いて返送したら相続税はかかりませんでしたよ。
22 名前:匿名さん:2020/08/10 16:46
父がなくなったとき、税理士に相談したら
年度末の12月の終わりに分割協議を提出しましょうとアドバイスをうけてそのようにしました。
その次の年度から、私が相続したので私に固定資産税が来ました。

父がなくなったときの預金が相続たいしょうでした。
亡くなってから、銀行が凍結する前に引き出しても無駄なことでした。

銀行に相続で手続きに行った時に聞きましたが、父の口座を止めたのは、葬儀の案内が町内会を回って、それを見たと言われました。
同じ町内に銀行がありました。
他の銀行は何ヵ月たっても止まっていませんでした。
クレジットカードも使えます。が、年会費が落ちなかったので請求書が来ました。
その時点で私が亡くなったと伝えました。

税務署は忘れた頃に手紙が届きました。
分割協議もなにもかも終わってるのに、何故?
と思って税務署に電話したら
毎年税金を納めていたので、自動的に行ってます。
相続人は申告終わりましたか?と聞かれ
すべて税理士に依頼し、抜けることなくしていると伝えると
それで大丈夫です。と教えてくれました。

何故か、父が亡くなって、私がすべて相続したときから
いろんな投資のパンフレットや、土地売買の手紙が届くようになりました。
不動産やさんに聞いたら、大手の不動産会社は登記で動きがあったひとを調べるらしいとのことです。

結構たれこみもあるようです。
自分以外には話さないようにね。
税務署のホームページに課税・徴収漏れに関する情報の提供をお寄せください。と書いてあります。
23 名前:匿名さん:2020/08/10 16:50
自分が死んだらって事を考えるなら、
主さんの生命保険の受取人を息子さんにしたらいいのでは?
確実に息子さんがお金を手にする事ができますよ。
24 名前:匿名さん:2020/08/10 17:09
>>11
ありがとうございます、高いですね!
25 名前:匿名さん:2020/08/10 17:15
これから毎年111万、贈与して、
一万分の贈与税(たしか千円くらい)を
支払う。
26 名前:匿名さん:2020/08/10 18:45
>>23
保険の外交員からのタレコミが多いよ。
亡くなった人の保険の手続きすると、外交員(税務署にも営業に
いっていたりする)から税務署に情報をながして、
職員さんに恩をうって(言い方変だけど)保険の勧誘をする。
27 名前:匿名さん:2020/08/10 18:46
国税庁のHPで
教育資金の贈与にかんして非課税にする方法が
説明されているから、見てみるといいよ。
祖父母などからの教育資金の一括贈与
でググれる。
28 名前:匿名さん:2020/08/10 18:47
>>26
税務署お勤め?
29 名前:匿名さん:2020/08/10 19:22
>>27
でもそれは祖父母からの場合でしょう?
主さんは母だからね。
30 名前:匿名さん:2020/08/10 19:29
読んだら、直系尊属となってるから
父母も入るよ。
31 名前:匿名さん:2020/08/10 19:39
タンス預金だったらどうなりますか?
誰も知らない、母と子だけが知っていた。
子は誰にも知らせず自分のタンス預金
32 名前:匿名さん:2020/08/10 19:47
でもさー、そんなに簡単に死なないと思うよ。
そういう私も、似たような心配はしてるが…。
33 名前:匿名さん:2020/08/10 20:05
>>31
そのお金はどこからという設定ですか?

仮に銀行預金からおろしたとなれば、少しずつ積み立てたならともかく
一気にまとまった額だと、過去5年ぐらいは遡られて調査されると
思った方がいいですね。

それに、タンス預金は無用心ですよね。
災害にあって失ったらそれまでですね。
34 名前:匿名さん:2020/08/10 20:11
基礎控除とかがあるから
そんなになんでも相続税がかかるわけではないよ。
35 名前:匿名さん:2020/08/10 20:45
高校の間は100万/年をお子さんの通帳に入れておいて、
大学生になったら残りを大学費用として毎月でも半年ごとでもいいから100万づつ預け入れる。
通帳に「大学費用」って書いといたら?

もし、主さんにもしものことがあったして…
主さんの財産はどれほど?

税務署が入るほどある?
ないなら…
そこまで気にしなくても…と言う考えはダメかしら?
36 名前:匿名さん:2020/08/10 21:06
贈与契約書(ググるとあるよ)を毎年作成して、
100万ずつ贈与。
贈与契約書は二部作って、双方が保管。
子供が贈与を認識しているかどうかが問題になるので、
よく話して聞かせて、贈与契約書を作成。
税務署が何か言ってきたら、双方の贈与契約書を見せる(六年分)
37 名前:匿名さん:2020/08/10 21:09
補足・・・子供名義の預金通帳で印鑑も通帳も子供が保管していることが前提。
じゃないと、名義預金とされて課税対象。
38 名前:匿名さん:2020/08/10 21:11
相続税は、一人で3000万以上相続する場合だけだよ。
600万なんかにかかりません。
39 名前:38追加:2020/08/10 21:12
>>38
生きてる間は贈与税だよ。
40 名前:35:2020/08/10 21:24
>>35
追加

遺言書かいといたら?

主さんの通帳にその600万を入れておいて、「その預金額を全て主子へ相続させる」と。

遺言書は実家の親か主子、または信頼できる人に預けておく。

だめ?
41 名前:匿名さん:2020/08/10 21:28
何年かに分けて、とかいうけど、定期的に決まった金額を
渡していると贈与とみなされるっていうの聞いたことがあるんだけど。
42 名前:匿名さん:2020/08/10 21:28
>>41
年間100万までは大丈夫です。
43 名前:匿名さん:2020/08/10 21:57
>>40
ご主人が遺留分を請求したら、
法定相続の半分取られる。
また、手書き遺言書は、家庭裁判所での
立ち合いで開封しないと無効になる。
ただし、公正証書遺言なら大丈夫だけど
費用と手間がかかる。
44 名前:40:2020/08/10 22:18
>>43
全額もってか行かれるよりマシでしょ。
遺留分1/4でしょ?
確か…
でも、子どもから遺留分取る?
父親なのに。


開封はもちろん家庭裁判所で。
だから、両親が信頼できる人に預けておくんだよ。

なら、もう600万を全額主子受け取りで保険かけとく?
でも、それだと主さん生きてたら大学費用に使えないし…

公正証書、そんな手間かな?
費用は依頼事務所それぞれだけど、全部やってくれて最終確認だけ公証人役場に行くだけじゃなかったかな?

ごめん、うろ覚えだわ 汗
45 名前:匿名さん:2020/08/10 22:31
公正証書遺言は証人が2人必要で
なれる人、なれない人と、基準が決まってる。

600万、子供に残したいなら、
非課税枠利用して、毎年子供に贈与。
ただし、後から、税務署につつかれても
良い様に、贈与契約書を作成しておく。
46 名前:匿名さん:2020/08/11 03:24
暦年贈与、定期贈与でひっかかれば後から課税される。
贈与契約書は勿論だけど…最初から全額贈与するつもりだったものは総額でみられてしまうので、毎年同じ時期同じ金額ではだめだよ。
47 名前:23:2020/08/11 07:27
>>26
あの…何をたれこまれるの?
主さんが自分に一億の生命保険でもかけてて
相続税払わず子供にと思ってると言いたいのかな?

一億の掛け金って結構高いよ。そんな無駄なお金あるなら、
600万を子供に相続する事で悩まないと思うけど。
普通に考えて、相続税無しの相続の話だよね。
48 名前:匿名さん:2020/08/11 07:55
どこどこの誰々が亡くなって
保険金請求があったわよ〜って感じでしょ。
保険金は名義が誰か、支払い者が誰かによって
税金のかかり方が違うから、その辺で
ちゃんと申告されてるかを調べる。
49 名前:匿名さん:2020/08/11 08:01
旦那に内緒で子供に渡したいんでしょ?
だったら、相続ではなく、
贈与で。
非課税枠利用して、贈与契約書作って
毎年すこしづつ子供管理の通帳に入れる、か、
111万贈与して申告して1万分の贈与税を払うか。
50 名前:匿名さん:2020/08/11 08:59
>>49
110ずつじゃなく、111にして一万分払うのはなぜ?
51 名前:匿名さん:2020/08/11 09:02
>>50
別人だけど、そうすればたぶん記録が残って後からつつかれにくくなりそうだからでは。
贈与契約書も煩雑だし。
52 名前:匿名さん:2020/08/11 09:25
>>51
そうそう。
私もそう聞いた。

その方がのちのちめんどくさくないんだって。
既にその分を税務署が確認出来てるからだって。
53 名前:50:2020/08/11 09:27
なるほどー
51.52ありがとう!
そんな予定もないけど、とてもよくわかりました。
54 名前:匿名さん:2020/08/11 13:09
ちょっとヨコなんだけど

ドラマでよく親がこつこつ貯めてくれてた預金通帳があったとかあるじゃない?

あーいうのも最終的に纏まった金額になったら税金かかるの??
55 名前:匿名さん:2020/08/11 13:15
>>54
コツコツ貯めてる記録から
贈与金額が100万/年以下なら、かからないとか?
もともと名義が子供になってるし(ドラマだとね)
税務署も気が付かないと思うけどねえ。。。

分かってないくせにレスしました。ごめんなさい。
56 名前:匿名さん:2020/08/11 13:19
マイナンバーが出来てしまったから、
これからは隠しようがないよ。
全部バレる。
わざと隠したと分かったら、
重加算税がついて、税金跳ね上がる。
57 名前:匿名さん:2020/08/11 13:22
>>56
それって54さんのみたいなのも?

ドラマの例でいえば、
コツコツ毎月二万円ずつ、子供が小さなころから
死んだ母が子供名義で貯めていたお金を
そっと成人した子供に知人が渡す。。。みたいな。
58 名前:匿名さん:2020/08/11 16:35
>>41 さんんが言っているのは「定期贈与」
「定期贈与」とみなされると、1年間110万円でも贈与税がかかる。

そのためには、毎年贈与契約などを結んだり、
>>49、51、52さんが言っているように、毎年贈与税を少しだけ贈与税を払うようにするのが有効
59 名前:匿名さん:2020/08/11 16:35
主が突然死んだら、旦那が半分もらう。

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