NO.8757311
未加入期間国民年金適用
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0 名前:匿名さん:2020/08/15 19:20
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タイトルの通りこのような書類が届きました。
しかし資格喪失年月日が6月30日で資格取得年月日が7月1日です。
1日だけなのに、1か月分の年金払わないといけないんですか?
正直この1か月払わないと将来受けとる金額変わるんですか?
仮に変わったとしても、1日だけなのでばからしくて払いたくないんですがその旨伝えたらいいんでしょうか?
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1 名前:匿名さん:2020/08/15 19:24
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問い合わせたらいいと思うよ。
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2 名前:匿名さん:2020/08/15 20:23
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今のところの金額だと・・・
40年きっちり納めたとして満額780100を40年間480ヶ月でわると約1628円
1ヶ月1628円老齢基礎年金が減ります。
年間約2万円。
もし、ご主人の未加入通知だとして、主さんが専業の場合2人分の金額がへります。
1年以上年金をもらう予定であれば、払った方がおとくになりますね。
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3 名前:主:2020/08/15 20:27
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ありがとうございます。
ちなみに離婚したので旦那はいませんが、1ヶ月払わないだけで毎年1ヶ月1628円少なくなるんですか?
早く知りたいけど明日休みだから聞けなくて。
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4 名前:匿名さん:2020/08/15 20:43
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>>3
1628円少なくなるのは「年間」じゃないかな?
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5 名前:匿名さん:2020/08/15 20:45
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>>3
ごめーん。
年額でしたー。
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6 名前:匿名さん:2020/08/16 03:47
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間違えてたらごめんなさい。
ひと月単位ですよね、年金保険料の納付って。
だから6月の年金保険料ひと月分をそもそも納付してなかったのでは?
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7 名前:匿名さん:2020/08/16 09:55
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旦那様、転職したんでは?
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8 名前:匿名さん:2020/08/16 10:22
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>>7
旦那じゃなくて自分が会社変わったんでしょ。
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9 名前:匿名さん:2020/08/16 10:26
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足りな
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10 名前:匿名さん:2020/08/16 10:42
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資格喪失が6月30日って、仕事を辞めたのは6月29日なのかな?
仕事を辞めて厚生年金から国民年金になったとして、もし6月30日が退職日だったら、その喪失日間違ってますよ。
喪失日は退職日の翌日です。
1日でもひと月分払うのか?ですが、はい、払います。
でも、働いていた時の厚生年金と今回請求が来た国民年金の両方を払うことはありません。
厚生年金はお給料から引かれないはずです。
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11 名前:匿名さん:2020/08/16 10:43
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年額1600円程度ならほっとけばいいじゃん。
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