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実家を処分で得たお金
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0 名前:匿名さん:2020/10/01 17:16
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どなたか詳しい方に教えて欲しいです。
実家の古家を処分します。
その時に得たお金を兄弟でわかるのですが、税金等で気をつける事はありますか?
わかると言っても、一人頭、100万程度なんですけど、本当に無知で恥ずかしいんですが、よろしくお願いします,
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1 名前:匿名さん:2020/10/01 17:20
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名義変更は済んでるの?それによって違うよ〜
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2 名前:匿名さん:2020/10/01 17:26
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家、土地の名義は誰なのか?
相続財産なら、被相続人が亡くなってから
どのくらいたったか?とか、
短期譲渡か長期譲渡か?
状況によってかわる。
税務署にいくと資料くれるよ。
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3 名前:匿名さん:2020/10/01 17:28
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わかる わかる と書いてるけど、分けるだよね?
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4 名前:匿名さん:2020/10/01 17:28
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ご両親は亡くなってるんですか?
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5 名前:主:2020/10/01 17:36
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母の名義の実家で、母は現在です。
かなりの高齢なので、一番近くに住んでいる兄弟が実家の処分をしてくれます。
母は、得たお金は兄弟で分けてと言ってくれています。
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6 名前:主:2020/10/01 17:37
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わかる→分ける
でした。ごめんなさい
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7 名前:匿名さん:2020/10/01 17:50
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生前贈与になると思う。
ちょっと高めに売れて分けたら、兄弟ぞれぞれで贈与税払うかも。
低めの額でも、贈与契約書の類の書面で何か税務署対策に残しておいた方がいいと思う。
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8 名前:匿名さん:2020/10/01 17:50
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お母さんは現在、そこに
住んでるの?
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9 名前:匿名さん:2020/10/01 17:52
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お母さんはどなたかと同居してるの?
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10 名前:匿名さん:2020/10/01 17:53
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不動産を売却したら税金がかかりますけど、税金諸々差し引いて一人頭100万円ですか?
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11 名前:匿名さん:2020/10/01 17:55
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そのくらいの金額だと生前贈与の方が得だよね。
税理士さんに相談するのがいちばん早いし楽だし面倒がないよ。
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12 名前:匿名さん:2020/10/01 17:57
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>>11
税理士さんに頼むと顧問料かからない?
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13 名前:匿名さん:2020/10/01 18:08
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居住用財産の譲渡に関しては、
現在住んでいるか、転居してから
三年以内なら、三千マンの控除があるので
それ以内なら税金はかからないです。
売れたお金を兄弟で分ける場合、
主様がいうとおり、1人100万くらいなら、
贈与税も掛からないけど、書面にしておいたほうが
よいかも。
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14 名前:匿名さん:2020/10/01 18:11
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>>13
その三年以内ってそこで住んでた人への特典じゃぁ無かった?
ご両親が亡き後なら、兄弟の誰かが同居してなければ無理だったような記憶が・・・
それも、住民票移して数日とかなら認められないはず。
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15 名前:匿名さん:2020/10/01 18:13
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>>14
お母様は健在でしょ?
住んでるかどうかは、
別の人が聞いてるけど返事なし。
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16 名前:匿名さん:2020/10/01 18:15
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お母さんの実家の古家だから、祖父母の家ってことじゃないの?
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17 名前:匿名さん:2020/10/01 18:17
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税理士に顧問料払うような案件じゃないよ。
税務署で親切に教えてもらえますし、
資料ももらえます。
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18 名前:匿名さん:2020/10/01 18:22
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>>17
うん。税金がかかる案件とは思えないから
正直に税務署に聞きに行けばいいと思う。
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19 名前:匿名さん:2020/10/01 18:24
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>>5
お母さまは施設に入るの?それとも兄弟の誰かと同居?
どっちにしても財産整理で実家やら処分して、それで得たお金で、お母さまの看取りまでの賄いを確保しないとならないからね。財産分与でその権利を全て放棄する印鑑を押してくれるなら、あとの面倒をみない兄弟には印鑑押印代として百万あげてくれ。って感じなの?
百万ぐらいだとよく聞く話。ま、資産家なら話は別だけどね。
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20 名前:匿名さん:2020/10/01 18:29
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>>19
お母さんには主さんを含む子供達と一緒に暮らした家があるのでは?
だって、お母さんの実家の家って書いてあるもの。
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21 名前:匿名さん:2020/10/01 18:49
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売れる見込みあるんですね?
生前贈与なのか遺産なのかでも違ってくるし、
まず売れるまで誰か1人の名義になると思うんですが。
これまた売れないと本当に負債だからね。
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22 名前:匿名さん:2020/10/01 18:54
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>>21
お母様のもので、まだご健在だって。
だから売れるまではお母様の名義になると思います。
>>5
に書いてあります。
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23 名前:匿名さん:2020/10/01 19:15
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>>22
母名義の主さんの実家なんじゃ?
父はもう他界してるので、母名義?
その古屋付き土地を今回処分するんじゃないの?
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24 名前:匿名さん:2020/10/01 20:21
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>>23
母名義なら主さんの実家であろうと母の実家であろうと母のものなのでは?
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25 名前:匿名さん:2020/10/01 21:06
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現在、お母さんがその家に住んでいるのか、
それともすでに引っ越して別のところに住んでいるのか?
お父さんが亡くなって相続してから何年たっているのか?
(最初からお母さん名義?)
そういう細かな点を明らかにしないといけないので
(居住用財産の譲渡に関しての特別控除が受けられるかとか、
相続財産の譲渡に関しての特別控除がうけられるかとか)
税務署にいきましょう。
恐いところじゃないですよ、ちゃんと教えてくれます。
もろもの件で無税となっても申告書の作成をして(税務署の人がしてくれます)
提出しておいたほうが無難です。
1月になると確定申告関連で税務署も忙しくなるので、今年中に行くと良いですよ。
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26 名前:匿名さん:2020/10/01 21:11
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>>25
あっそうだね、うっかり確定申告の時期に行くと雑に扱われたりするから(経験ある)早めに行っておいた方がいいね。
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