NO.9092145
失業保険
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0 名前:匿名さん:2020/12/11 19:06
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2年ほど勤めたパートなんですが、退職しようと思ってて、前職から1週間で見つけて今の職場に勤めました。
その前々職も1週間程で次の職場が見つかったので失業保険は今までもらった事がないのですが、今回はすぐ見つけないで失業保険をもらいながら探そうと思っています。
ちなみに今までの2社の分の失業保険も合わせて貰う事できるんでしょうか?
ちなみに3か月後とかに給付される失業保険ですが、前職の分はすぐ支給されるとかあるんでしょうか?
全く前勤めてた会社の失業保険なんて貰えないんでしょうか?
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1 名前:匿名さん:2020/12/11 19:07
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前職は何年務めたの?
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2 名前:匿名さん:2020/12/11 19:20
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失業保険貰うには雇用保険を払ってるかがまず問題で次に払った期間によって貰える、貰えないかが決まります。
貰えても年齢、失業した理由によって貰える期間が違ってきます。
で、雇用保険は転職で会社が違っても雇用保険支払い月日は継続でカウントできます。
例えばA社で雇用保険を2年間支払い、転職でB社に1年3ヶ月働いて失業。
雇用保険支払っていたが前提で2社の期間を合わせて
雇用保険支払い期間は3年3ヶ月となります。
詳しくは厚生省だったか雇用保険で調べてみるといいですよ。
それかハローワークで聞きにいくと教えてくれますよ
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3 名前:匿名さん:2020/12/11 19:21
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失業給付(正確には、基本手当といいます)は、失業している日について1日単位で計算され、「所定給付日数」分を上限にもらうことができます。この「所定給付日数」は、離職理由、年齢、及び被保険者であった期間(この期間を「算定基礎期間」といいます)によって決定されます。算定基礎期間は、一定の要件を満たすことで、直近の退職まで雇用保険に加入していた期間だけでなく、前職分も、つなげて計算(通算)されます。要件さえ満たせば、前々職も、その前も延々と通算されます。
通算されるための要件の1つ目は、「離職日(退職日)から次の職の就職日の空白期間が、1年以内であること」です。空白期間が1年を超えると、通算することができなくなります。
要件の2つ目は、「過去の離職にかかる受給資格にもとづいて、基本手当や再就職手当等の給付をもらっていないこと」です。給付金を1円でももらうと、それまでの期間は通算されなくなります。なお、離職後、求職の申込をして受給資格の決定を受けていても、給付金さえもらっていなければ、通算することができます。
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4 名前:匿名さん:2020/12/11 19:26
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前職の離職票、あるの??
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5 名前:匿名さん:2020/12/11 19:32
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>>3
すごーい
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6 名前:匿名さん:2020/12/11 19:55
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前職、前前職、それぞれ勤務期間は何年?
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7 名前:匿名さん:2020/12/11 21:19
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なんか見慣れた文章。
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