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相続について(土地の名義変更)

0 名前::2020/12/23 23:24
父が数ヶ月前に他界しました。土地の名義変更はまだしていません。
母親は軽度認知症のため、名義は兄になる予定です。

分からないのが、母親がいるのに土地を子供名義にする場合、相続税なのか贈与税になるのか…
調べてみましたが分からないことが多くて困っています。

生前父が株をやっていて母親の名義でもやっていたので正直に母親が認知症である事を証券会社の人に相談したら株を動かせなくなりました。

なので下手に相談するのも怖いので、こちらでお知恵を貸してもらえたら有り難いです。

名義変更の手続きは大変ですか?
何か気をつけた方が良い点などありますか?
1 名前:匿名さん:2020/12/23 23:36
弁護士が手っ取り早いんだけど、敷居が高いとかツテがないとかで尻込みするなら、お住まいの地域に必ず「相続相談センター」的なものがあるはず。
公的なものもあるかもだけど(弁護士会がやってたりする)民間のところがほとんどかな。
まずは無料相談ができるはずだから、探して電話してみるといいよ。
その場合、何が知りたいのかをメモしておくこと。
テンパって何から話したらいいのかまごついてるうちに時間になったりすることもあるから(30分無料でその後料金発生というところもあるので。ところによっては有料になるなら改めて、となるところもある)

お母様が認知症なら成人後見人を立てることになるかもしれないけど、一気にお兄さんや主さんが相続の方がお得ということもあるので、まあそこら辺含めて相談するといいよ。
2 名前:匿名さん:2020/12/23 23:47
土地の名義変更は慌ててやらなくても、固定資産税の支払いさえちゃんとやっておけば大丈夫だけどね。

私は親が亡くなった後、相続登記を自分でやったけど、プロに頼むと、その価格の10%くらいかかる。
3 名前::2020/12/23 23:56
レス有り難うございました。成人後見人は第三者弁護士などがなる場合が多いとネットにあり月2万円の負担とお金を動かすたびの確認作業の負担が大きいとあったので躊躇しています。

普通なら慌てなくても良いのですが、母親が認知症のため、ホームに入居する場合、家を売って費用に出来るように今のうちに手続きをしておいた方が良いのかと考えています。

相続税相談センターは知らなかったので情報有り難いです。有り難うございました。
4 名前:匿名さん:2020/12/24 09:44
相続はどういう形でするの?
法定相続分は名目上といえども誰が何を相続するか決めなければいけないところですよね。
だからお兄さんが土地を相続することにする場合、お父様の全体の財産の四分の1の範囲ならば相続税の範囲内のはずです。
それ以上ならば贈与になるかと思います。

名義変更は相続手続きの後にした方がいいと思います。
お母様が自分の名前を書いて印鑑を押してくれれば、手続きはできるはずです。

並行してケアマネさんに施設の件も相談した方がよいかと思います。
すぐに財産を動かせない場合、とりあえず短期入所のところもあるといいと思いますし。
5 名前:匿名さん:2020/12/24 10:05
今現在、土地の名義がお父様なら贈与にはできないと思います。
贈与で土地の名義を変更するためには贈与契約書が必要ですが、
契約するのはお父様とお兄様、お父様は既に亡くなっているので契約にはできません。

普通に相続するほうが良いと思います。相続税のほうが贈与税よりも安いですしね。
相続人は、この場合は、お母様とお兄様とスレ主さん(他に兄弟がいればその兄弟も)
相続を分ける割合は、法律で決まっている通りにする必要はありません。
相続人が全員同意すれば、一人で全てを相続することが可能です。
ですから、お母様がいても、お兄様が相続することは問題ありません。

ただし、手続きには相続人全員の同意が必要だということです。
名義変更には、相続人全員の署名捺印がある遺産分割協議書が必要になると思いますが、
お母様は、それに署名捺印をするのは無理な状態でしょうか。
その場合、やはり、成人後見人を立てる必要があると思います。
気になるのは、成人後見人は、被後見人の不利益になることはできないことです。
そのため、法律で決まっている割合以下の分割は行えません。

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