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NO.9180499

相続税を教えて下さい

0 名前::2021/01/16 00:31
私は妹の立場です。父が5年前に他界しました。その時、相続関係全てを姉に任せっきりでした。
最近、そろそろ実家の土地の名義変更をしようと言う話が姉とでました、そこで、今まで姉に任せっきりだったので、名義変更は私がやらねばと思っています。

その事を、姉にも伝え資料など今取り寄せています。実家の土地は姉に相続してもらう予定ですが、5年前にどんな配分で相続したのかも分からず

今回、姉に土地を相続してもらった場合、もしも、相続の範囲を越えて相続税が掛かる場合こちらが動かなくても知らしてもらえますか?
1 名前:匿名さん:2021/01/16 00:38
税務署か税理士に聞いたほうがいいよ。
2 名前:匿名さん:2021/01/16 01:05
5年前は任せきり、その内容すら把握していないと。
そんなのあってはいけないのよね。
財産目録も見てないの?
署名捺印しなかったの?
謎すぎる。
3 名前:匿名さん:2021/01/16 04:14
お母さんはご存命?
4 名前:匿名さん:2021/01/16 04:27
五年前、お父さんが亡くなったときの
相続時に、お父さんの財産の分割協議書に
署名捺印しているはず。でないと、お姉さんは
相続の手続きはできないはず。
実家の土地が今誰の名義になっているかは
登記簿を確認すればわかるけど、今の時点での
名義変更は相続とはべつ。
相続は、誰かが亡くなってから発生するもの。
相続税もしかり。
お母さんは?
今、実家の土地の、固定資産税は誰が払ってるの?
5 名前:匿名さん:2021/01/16 06:55
お母様はお父様の先に亡くなられて、お父様の時の相続の話ですよね?

分割協議書にご実家の土地が全部お姉様の分として記載されていれば、相続税はもう支払い済みの筈なので問題ないのでしょうけれど、そうでなければやはり贈与ということになってしまうと思います。
その辺ご不安なら、お姉様にコピーでもいただいてから検討された方がよろしいかと思います。

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