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危険運転致死のハードル高い

0 名前:匿名さん:2021/02/12 22:33
146キロ運転で4人死亡事故裁判…二審も「危険運転」認めず 名古屋高裁

遺族の思いは認められませんでした。三重県津市でスピード違反の車が起こした4人死亡の事故。二審も、危険運転ではなかったと判断しました。

津市の元会社社長・末広雅洋被告(58)は、2018年12月、津市の国道で乗用車を時速146キロで運転し、タクシーに衝突。

乗客や運転手合わせて4人を死亡させた、「危険運転致死傷」の罪に問われています。

一審の津地方裁判所は、事故が「危険運転」ではなく「過失運転」によるものだとして、過失運転致死傷の懲役7年の判決を言い渡し、検察と被告の双方が控訴していました。

12日、名古屋高裁で開かれた控訴審判決で、堀内満裁判長は、「道路状況は事前予測が困難だった」「末広被告の車は思う通りの動きをしている」などとして、「危険運転」を認めなかった一審判決を支持し、控訴を棄却しました。

ttps://news.yahoo.co.jp/articles/39b9e8e3a271934f61920def9bd2903b7a038618

危険運転という定義の中身
①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
②その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
③その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
④人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑤赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑥通行禁止道路(道路標識等により車両の通行が禁止されている道路又はその部分)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

「道路状況は事前予測が困難」ななか「末広被告の車は思う通りの動きをして」いないから死亡事故を起こした。
こんな簡単なことが裁判官には分からないんだね。

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