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相続がよくわからない

0 名前:匿名さん:2021/09/09 10:44
実母曰く相続が発生した時、私が母の生命保険の受取人になっているそうです。私は金額が高額でも低額でも兄弟(実家暮らし)と有る財産は全て折半したいと思っています。
実際、できる事なのでしょうか?
相続実例などお聞きしたいです。
1 名前:匿名さん:2021/09/09 11:09
お母さんに保険会社に電話してもらって受取人をお兄さんの二人に変更してもらえばOK。

ほかの相続は二人で折半できます。
2 名前:匿名さん:2021/09/09 11:11
それで手をうてと言われたの?
3 名前:匿名さん:2021/09/09 11:13
実家くらしの兄弟が、全て折半に、とは
思ってないかもよ。
4 名前:匿名さん:2021/09/09 11:23
生命保険は、掛け金を誰が払っていたか、
受取人が誰かで、税金の掛かり方がかわるから、
調べたら?ググるとでるよ。
5 名前::2021/09/09 11:32
最近、亡くなったら相続は兄弟2人で考えてくれればいいと言われていて私も全て折半でいいんです。(我が家に援助してくれた分は差し引いた上)が、数年前には生命保険は私が受取人になっているから大丈夫よと話していました。
何だか、話た事を忘れていくのか、兄弟に何と話しているのかもわかりませんし、揉めたくないのです。
6 名前:匿名さん:2021/09/09 11:35
生命保険の受取金は受取人の固有財産で遺産分割の対象にはならない。
だから法律通りなら、生命保険の主さん受け取り分は主さんが受け取って、それ以外のお母さんの財産を相続人で法定通りに分けることになります。

主さんが実家に住んでいる兄弟に思うところがあって、生命保険の受取金は全部もらうけどそれ以外のお母さんの財産は全部半分けしたいなら法律上はできます。
よくあるのは住んでいる家は住んでいる兄弟がもらって、その家の価格をお金に換算してそれ以外の現金と合わせて平等になるように分けるというもの。
つまり家の価値がなければ兄弟が家+現金、主さんが現金で、同じ金額になるように分ける。
ちょっと面倒なのは家の価値が高くて現金で調整ができない時で、その場合は家をもらう兄弟が自分でお金を足して自分が受け継ぐ家の価値と主さんが受け取る金額が同じになるようにする。(たいていもめる)

お母さんが生命保険に入っているのは後者の状況を危惧しているからで、「あなたには生命保険のお金をあげるから家は兄弟に譲ってほしい」ってことなんじゃないかな。
7 名前::2021/09/09 12:01
>>6
なるほどです。
私は兄弟に思うところがあって(ゴミ屋敷化を心配)住んでいる家、土地、生命保険など折半でいいんです。多く貰おうと思っていません。
8 名前:匿名さん:2021/09/09 12:16
揉めたくないなら、生命保険の保険金だけ受け取り、他は兄i弟に譲ることだと思います。

兄弟の性格はわかりませんが、兄弟が住んでいる家と土地も折半するなら、
兄弟に引っ越せということだから普通揉めると思います。

例えば、家と土地の価値が1000万円、生命保険の保険金が5000万円とか、
家と土地の価値より、保険金が高ければ揉めないと思うけれども。

法律的には家土地を折半することは可能だが、相手が納得してくれないと揉める。
9 名前:匿名さん:2021/09/09 12:17
生命保険は折半出来ません。
保険金は相続ではないからです。
その分を折半すると、兄弟には贈与税がかかってしまいます。
10 名前:匿名さん:2021/09/09 12:18
まず、生命保険の受取額が幾らくらいになるのか聞いておいたら?

お兄さんと弟さんがお母さんと実家で今、一緒に暮らしているけど
お母さんがいなくなったらゴミ屋敷になってしまいそうな心配があるということ?

お兄さんと弟さんには、妻も子供もいないのかな?
だとしたら、二人にも何かあって、実家を処分しなければいけなくなった場合は
主さんになるのかな?

主さんが処分する事になったら建物解体や生活の物品の処分費などが一時的にも
圧し掛かってくるかもしれないですよね?
土地が売れて、その売却利益が主さんにも入ってくれば、処分費は取り戻せますが
下手したら、土地は益が出ずに処分費の方にお金が掛かってしまうという場合もあります。

その事を心配して生命保険の受取を主さんにしているのではないでしょうかね?

揉めないで均等に分けて、終わりにしたいと思うのは良いと思うけど
均等にしたから揉めないかっていうとそうではないのが相続なんだと思う。
11 名前:匿名さん:2021/09/09 12:19
>>7
前から何度も同じ相談してない?
12 名前:8:2021/09/09 12:20
>>9
確かにそうですね。>>1さんの意見のように受取人を二人にしてもらうしかない。

私の
>例えば、家と土地の価値が1000万円、生命保険の保険金が5000万円
という極端な例なら、保険金が相続財産とみなされる可能性もある。
13 名前:匿名さん:2021/09/09 12:21
>>11
たぶんね
14 名前:匿名さん:2021/09/09 12:21
>>11
うん。前から何度か見てる。
でも、足りないから何度も聞く。
15 名前:匿名さん:2021/09/09 12:21
>>9
それは主さんが保険金のお金を支払ってたら、だと思う。
本人が支払ってたのは受け取り人が決まってる相続になるはず。
16 名前:8:2021/09/09 12:24
>>15
亡くなった方が保険料を支払っている場合も、相続財産を分割する時には
対象にはならない(他の相続財産に比較して多すぎなければ)。
でも、相続税の対象にはなる。
17 名前:匿名さん:2021/09/09 12:42
今実家に兄弟が住んでるんだよね。
今後も、出る予定はないの?
それともいずれ、その実家をでるの?
お母様が亡くなった時、まだ、そこの住んでいる人がいたら、
それを折半となると、それに相当する金額を払ってもらうってことになる。
それに、兄弟が納得するかどうかになるよ。
お母さんの介護をその兄弟がになっていたりしたら、もめる…。
相続って、経験したけど、事前にあれこれ決めていても、実際、親がなくなって
相続が発生したら、もめるんだよ。
18 名前::2021/09/09 12:54
出る予定は無いと思います、ただですから。
ただ、母にはが亡くなったら住まいは売却してマンション住まい、土地は活用して生活費にすると話をしていたようです。
私の立場は、、?。蚊帳の外ですね。
19 名前:匿名さん:2021/09/09 12:56
>>18
普通に考えて、実家にはそのまま兄弟が住み相続もする。
主は保険金をもらって、相続は放棄する。

のが妥当では?
20 名前:匿名さん:2021/09/09 12:56
>>18
だから生命保険の受取を主さんにしたんでしょう

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