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戸籍謄本で認知されてるか解る?ない場合、相続は?

0 名前:匿名さん:2023/02/24 22:14
ドラマの話なんだけど・・・。

かなり高級老人ホームに入ってる資産家の人がいて、その人は親からも多額の遺産を受け取ってる。
それからしばらくたった今、実父に隠し子がいることが解り、相続権を主張された。
という展開。

相続手続きをする際、故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が全部必要になる事が多い。
そういう隠し子がいないかどうか確認するためだと銀行の人が教えてくれたと思います。
もしいたら、相続の権利があるから、その人の戸籍謄本や、印鑑証明も無ければ事は進まない。

23年前、実父の相続手続きは妹と二人でやったから、そういうの知ってます。

つまり、その隠し子は、認知はされてなかったから、存在が解らなかったという事になるんじゃないの?
その場合、遺言でも残っているならともかく、無いとしたら、相続の権利は無いはずでは?

ドラマ内には弁護士役が登場し、その主張を切り出してました。NHKだし、法的な事もちゃんと調べると思うんだけどな。

それじゃあ、戸籍謄本を提出する意味もないのでは?
隠し子以外に目的あるのかな?
父の時、これが大変だった。
結構移動させていて、さかのぼって各役所に電話して取り寄せたんだけど、古いやつは青焼き(解る?)になってて、直筆の文字がつぶれてしまっていたりしたのよ。

それ以来「本籍はめったなことで移すな」が家訓。

それにしても、そのドラマのケースって、あり得るのかな。
リアルで、私に関係する事は無いと思うんですけどね。

隠し子を認知してる場合、戸籍にどういう風に記載されてるんですかね。

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