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NO.8757311

未加入期間国民年金適用

0 名前:匿名さん:2020/08/15 19:20
タイトルの通りこのような書類が届きました。
しかし資格喪失年月日が6月30日で資格取得年月日が7月1日です。
1日だけなのに、1か月分の年金払わないといけないんですか?
正直この1か月払わないと将来受けとる金額変わるんですか?
仮に変わったとしても、1日だけなのでばからしくて払いたくないんですがその旨伝えたらいいんでしょうか?

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