NO.9916771
年金、夫が先立った場合
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0 名前:匿名さん:2021/10/14 10:41
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妻が夫分を+で貰えますか?
それが遺族年金ですか?
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1 名前:匿名さん:2021/10/14 10:45
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子供が18歳未満かどうかで違うよ。
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2 名前:主:2021/10/14 10:58
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子供が成人している場合です。
自分の年金+夫の年金(遺族年金)を死ぬまで貰えますか?
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3 名前:主:2021/10/14 11:02
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私が65才まで遺族年金+付加金で、私が65才になったら、自分の年金+遺族年金ですね?
あってますかね?
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4 名前:匿名さん:2021/10/14 11:04
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夫の年齢によっても違ってくるからややこしいのよね。
ここを参考にするとわかりやすいよ。
www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-3.pdf
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5 名前:匿名さん:2021/10/14 11:04
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>>2
国民年金の場合はもらえない
厚生年金だったら夫の分、基礎年金?を除いた額の3/4が上乗せされるんじゃなかったっけ?
まぁ、調べればすぐ出てくるよ
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6 名前:匿名さん:2021/10/14 11:08
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>>5
そもそも、国民年金は個人でもらうために払い続けるもので、扶養家族とか関係ないんだよね?
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7 名前:匿名さん:2021/10/14 11:10
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子どもが成人している場合は、遺族基礎年金はもらえず、遺族厚生年金しかもらえない。
今だと、基礎年金は6万5千円支給されるので、夫の年金額から6万5千円を引いた額が厚生年金。
遺族厚生年金は、夫が受け取っている厚生年金の3/4。
自分が厚生年金を受け取っていたら、その分は引かれる。
例えば、夫が20万円の年金を受け取っていたとする。
そのうち、厚生年金は13万5千円。その3/4は10万1250円だから、
遺族厚生年金は10万250円。
妻が基礎年金を6万5千円、厚生年金を2万円受け取っていたら、
2万円分は引かれるので、遺族厚生年金は8万1250円となる。
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