NO.6607790
息子が加害者
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11 名前:まさみ:2015/05/19 18:13
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>>10
私も私なりに法律的な事を少し調べました。やはり子供がまだ6才と言う事で14才未満は刑事責任が問われないみたいで、その保護者が責任を問われるみたいです。こちらが悪いので、相手には菓子折りを渡して謝り、治療費もこちらが負担する事になっています。法律的に、精神的苦痛に対しての慰謝料も相手には請求する権利もあるそうです。やっと今日の夕方相手の母親と連絡が取れ、そこでまた謝りました。今後の治療費の件や病院までの往復のガソリン代、慰謝料等。相手の母親も旦那さんに相談しないと分からないとの事で、連絡待ちです。