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NO.6612272

後見人制度について

2 名前:ringo:2011/05/09 12:21
>>1
こんにちは
おそらく後見の義務の有無をお知りになりたいとお見受けしたので、無料の法律相談程度で十分(かつ確実)、と思いましたが…少しだけ

後見人制度の利用は裁判所を通して行います。
4親等まで後見人の申し立てをする権利がありますが、不服・意義申し立ての権利も同時にあります。
近親者の場合、意向照会書などが家裁から送られてくるようなので、その時にその書類を提出すれば、手続きは進みません。
また、後見人が指定された場合は、裁判所からの受理面接や適格性等の照会が手順の中にありますので、候補者の意向なしに勝手に手続きが進むことはないでしょう。

余談ですが
任意後見人とはあくまで法定手続き監督の代理人であること、財産管理等、お金と権利関係の管理がメインなので、介護や扶養義務はなく、本人の日常生活はまた別のお話です。
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