NO.6617671
非常勤は産休育休は取れない?
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9 名前:なな:2009/12/29 08:27
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>>1
昨日、上司に呼ばれ、『前言撤回』と『お詫びと謝罪』がありました。
非常勤、一年更新ですが、来年度の継続雇用と産休、育休が取得できることになりました。
ハローワーク、厚生労働省の都道府県労働局雇用均等室、果ては市議会議員までに相談しましたが、結局は職場の非常勤労働組合の交渉で折り合いがつきました。
『お詫び』の内容は、制度の理解が足りず、思い込みで話をしてしまい、失礼なことをした、ということでした。
職場の上司が、必ずしも労務制度を熟知しているとは限らないので(公務員でも!)、自分を守るべき制度は自分で調べないといけないのだと、今回強く思いました。
とにかく、年末に円満解決し、ほっとしました。