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NO.6618028

鬱病とこれから

3 名前:むり:2010/09/11 09:49
>>1
土地建物の名義は親なんでしょ?
じゃあいくら自分が跡取り気分でも、妹を追い出す権利などないです。
将来的に父親が亡くなってあなたがそこを相続するとなっても、全財産の半分は妹の取り分。

もし土地建物くらいしか相続する財産がなかったとしたら、逆にあなた大変よ。
あなたが家に住むかわりにきちんと評価額を査定して、その半額分を現金で妹に渡さなきゃいけないからね。

妹には一切相続させないという遺言を父親に書かせたとしても無駄。
妹には遺留分(4分の1を受け取る権利)があるし。

感情論で無駄な争いをして時間を浪費するのではなく、きちんと弁護士に相談したほうが精神的ダメージも少ないわよ。
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