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NO.10044198

パート契約内容の勝手な変更

6 名前:匿名さん:2021/12/08 19:27
>>3
配偶者特別控除が2年前に変わった。

例えば,夫の年収が900万円未満の場合、
妻の年収が103万円までの場合、夫に38万円の配偶者控除がつく
妻の年収が103万円超えたら、配偶者控除はなくなるが、配偶者特別控除がつく。
その場合,妻の年収が150万までは、配偶者特別控除は38万円と配偶者控除と同じ額になる。
それ以上に妻の年収が上がると、上がるほど、配偶者特別控除は下がるが、
段階的に変わるので逆転現象はほとんどない。

それよりも、社会保険の扶養になるかどうかのほうが、大きい。
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