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離婚の理由

154 名前:匿名さん:2025/06/24 16:25
>>153
「絶対」って何を言いたいのかな。

遺留分って、遺言や生前贈与によって遺産の全部または一部を特定の相続人に集中させても、他の相続人が最低限の取り分を請求できる「権利」のことなんですよ。

遺言や生前贈与によって遺留分が侵害された場合、侵害された相続人は、侵害した相手に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。
ただ、遺留分侵害額請求権には時効があり、相続開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年、または相続開始から10年と決まってます。

だから、遺言にしたがって相続が行われたら、遺留分の権利を行使したい相続人はそれを請求しなければならないんです。請求は、話し合い、調停、訴訟などの方法で行います。つまり、手間がかかるんですね。自動的に遺留分がスムーズに転がってくるわけじゃないんです。面倒だし、大変なんです。

だからそれは「絶対」なのかどうかはちょっとわかりませんね。
わずかな遺留分をもらうために人間関係が崩壊したり、たくさんの書類を集めたり書いたり裁判所に行ったりしなければならないとしたら諦めちゃう人も多いんじゃないですか。
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