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NO.10164033

離婚の理由

163 名前:匿名さん:2025/06/24 17:43
>>160
分からなさそうだからもう一度書くね。
本来、法定相続においては、配偶者が二分の一、子が二分の一(子供が何人もいたらその二分の一の中から等分に分け合う)。
もし、遺言で子どもが全部と書かれていたら、遺言通りに相続すれば子が全部もらうでしょ。
で、夫は、ほんとうなら半分もらえたはずだけど、そのもらえたはずの半分の財産のうちの、さらに半分だけを遺留分として請求できるの。

もし主さんが100万円残して亡くなって子どもに全部上げますと遺言しておいたら、子どもが100万円もらうでしょ。
そして、夫が遺留分請求をした場合は、法定相続では夫が50万円もらえるはずだったけど、遺言があるから遺留分は25万円になる。
法定相続できるはずの金額の半分しか権利はないんだよ。
わかったかな?
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